大出峻郎の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○大出政府委員 憲法第八十九条に言いますところの、「宗教上の組織若しくは団体」というふうに書かれているわけでありますが、これはいわゆる箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟に係る最高裁の判決があるわけでありますが、「憲法八十九条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく、国家が」「当該組織ないし団体の使用、便益若しくは維持のため、公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供したりすることが、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になり、憲法上の政教分離原則に反すると解されるものをいうのであり、換言すると、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解するのが相当である。」こういうふうな判決をいたしておるところであります。
 要約いたしますというと、特定の宗教の信仰とか礼拝または普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする、そういう組織ないし団体を指すというふうに理解をいたしておるところです。

発言情報

speech_id: 113404445X00819951110_005

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1995-11-10

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会