宗教法人に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成七年十一月十日(金曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 越智 伊平君
理事 小里 貞利君 理事 片岡 武司君
理事 鈴木 宗男君 理事 草川 昭三君
理事 月原 茂皓君 理事 吹田 愰君
理事 佐々木秀典君 理事 井出 正一君
荒井 広幸君 石橋 一弥君
衛藤 晟一君 小川 元君
小此木八郎君 小野 晋也君
加藤 紘一君 亀井 静香君
熊代 昭彦君 栗原 裕康君
七条 明君 白川 勝彦君
萩山 教嚴君 福永 信彦君
松永 光君 御法川英文君
村岡 兼造君 与謝野 馨君
愛知 和男君 石田 勝之君
江田 五月君 加藤 六月君
河合 正智君 北側 一雄君
北橋 健治君 富田 茂之君
西岡 武夫君 鳩山 邦夫君
船田 元君 柳田 稔君
山口那津男君 輿石 東君
細谷 治通君 山口 鶴男君
山崎 泉君 山下八洲夫君
中島 章夫君 正森 成二君
石井 紘基君 土肥 隆一君
出席国務大臣
内閣総理大臣 村山 富市君
法 務 大 臣 宮澤 弘君
外 務 大 臣 河野 洋平君
大 蔵 大 臣 武村 正義君
文 部 大 臣 島村 宜伸君
厚 生 大 臣 森井 忠良君
農林水産大臣 野呂田芳成君
通商産業大臣 橋本龍太郎君
運 輸 大 臣 平沼 赳夫君
郵 政 大 臣 井上 一成君
労 働 大 臣 青木 薪次君
建 設 大 臣 森 喜朗君
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 深谷 隆司君
国 務 大 臣
(内閣官房長官
) 野坂 浩賢君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 江藤 隆美君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 高木 正明君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 衛藤征士郎君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 宮崎 勇君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 浦野 烋興君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 大島 理森君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 池端 清一君
出席政府委員
内閣法制局長官 大出 峻郎君
内閣法制局第二
部長 秋山 收君
警察庁長官官房
総務審議官 山本 博一君
警察庁刑事局長 野田 健君
警察庁警備局長 杉田 和博君
防衛庁参事官 藤島 正之君
防衛庁長官官房
長 江間 清二君
経済企画庁国民
生活局長 坂本 導聰君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 朝海 和夫君
外務省アジア局
長 加藤 良三君
外務省条約局長 林 暘君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部省初等中等
教育局長 井上 孝美君
文部省高等教育
局長 吉田 茂君
文化庁次長 小野 元之君
厚生省保健医療
局長 松村 明仁君
農林水産大臣官
房長 高木 勇樹君
郵政大臣官房審
議官 品川 萬里君
労働大臣官房長 渡邊 信君
自治大臣官房総
務審議官 湊 和夫君
自治省行政局選
挙部長 谷合 靖夫君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
委員外の出席者
大蔵大臣官房審
議官 永田 俊一君
宗教法人に関す
る特別委員会調
査室長 岡村 豊君
―――――――――――――
委員の異動
十一月十日
辞任 補欠選任
加藤 紘一君 小此木八郎君
亀井 静香君 荒井 広幸君
白川 勝彦君 小野 晋也君
穂積 良行君 福永 信彦君
村岡 兼造君 御法川英文君
与謝野 馨君 萩山 教嚴君
北側 一雄君 富田 茂之君
北橋 健治君 柳田 稔君
冬柴 鐵三君 河合 正智君
細谷 治通君 山崎 泉君
土肥 隆一君 石井 紘基君
同日
辞任 補欠選任
荒井 広幸君 亀井 静香君
小此木八郎君 加藤 紘一君
小野 晋也君 白川 勝彦君
萩山 教嚴君 与謝野 馨君
福永 信彦君 穂積 良行君
御法川英文君 村岡 兼造君
河合 正智君 冬柴 鐵三君
富田 茂之君 北側 一雄君
柳田 稔君 北橋 健治君
山崎 泉君 細谷 治通君
石井 紘基君 土肥 隆一君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
宗教法人法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一七号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 越智 伊平君
理事 小里 貞利君 理事 片岡 武司君
理事 鈴木 宗男君 理事 草川 昭三君
理事 月原 茂皓君 理事 吹田 愰君
理事 佐々木秀典君 理事 井出 正一君
荒井 広幸君 石橋 一弥君
衛藤 晟一君 小川 元君
小此木八郎君 小野 晋也君
加藤 紘一君 亀井 静香君
熊代 昭彦君 栗原 裕康君
七条 明君 白川 勝彦君
萩山 教嚴君 福永 信彦君
松永 光君 御法川英文君
村岡 兼造君 与謝野 馨君
愛知 和男君 石田 勝之君
江田 五月君 加藤 六月君
河合 正智君 北側 一雄君
北橋 健治君 富田 茂之君
西岡 武夫君 鳩山 邦夫君
船田 元君 柳田 稔君
山口那津男君 輿石 東君
細谷 治通君 山口 鶴男君
山崎 泉君 山下八洲夫君
中島 章夫君 正森 成二君
石井 紘基君 土肥 隆一君
出席国務大臣
内閣総理大臣 村山 富市君
法 務 大 臣 宮澤 弘君
外 務 大 臣 河野 洋平君
大 蔵 大 臣 武村 正義君
文 部 大 臣 島村 宜伸君
厚 生 大 臣 森井 忠良君
農林水産大臣 野呂田芳成君
通商産業大臣 橋本龍太郎君
運 輸 大 臣 平沼 赳夫君
郵 政 大 臣 井上 一成君
労 働 大 臣 青木 薪次君
建 設 大 臣 森 喜朗君
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 深谷 隆司君
国 務 大 臣
(内閣官房長官
) 野坂 浩賢君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 江藤 隆美君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 高木 正明君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 衛藤征士郎君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 宮崎 勇君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 浦野 烋興君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 大島 理森君
国 務 大 臣
(国土庁長官) 池端 清一君
出席政府委員
内閣法制局長官 大出 峻郎君
内閣法制局第二
部長 秋山 收君
警察庁長官官房
総務審議官 山本 博一君
警察庁刑事局長 野田 健君
警察庁警備局長 杉田 和博君
防衛庁参事官 藤島 正之君
防衛庁長官官房
長 江間 清二君
経済企画庁国民
生活局長 坂本 導聰君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 朝海 和夫君
外務省アジア局
長 加藤 良三君
外務省条約局長 林 暘君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部省初等中等
教育局長 井上 孝美君
文部省高等教育
局長 吉田 茂君
文化庁次長 小野 元之君
厚生省保健医療
局長 松村 明仁君
農林水産大臣官
房長 高木 勇樹君
郵政大臣官房審
議官 品川 萬里君
労働大臣官房長 渡邊 信君
自治大臣官房総
務審議官 湊 和夫君
自治省行政局選
挙部長 谷合 靖夫君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
委員外の出席者
大蔵大臣官房審
議官 永田 俊一君
宗教法人に関す
る特別委員会調
査室長 岡村 豊君
―――――――――――――
委員の異動
十一月十日
辞任 補欠選任
加藤 紘一君 小此木八郎君
亀井 静香君 荒井 広幸君
白川 勝彦君 小野 晋也君
穂積 良行君 福永 信彦君
村岡 兼造君 御法川英文君
与謝野 馨君 萩山 教嚴君
北側 一雄君 富田 茂之君
北橋 健治君 柳田 稔君
冬柴 鐵三君 河合 正智君
細谷 治通君 山崎 泉君
土肥 隆一君 石井 紘基君
同日
辞任 補欠選任
荒井 広幸君 亀井 静香君
小此木八郎君 加藤 紘一君
小野 晋也君 白川 勝彦君
萩山 教嚴君 与謝野 馨君
福永 信彦君 穂積 良行君
御法川英文君 村岡 兼造君
河合 正智君 冬柴 鐵三君
富田 茂之君 北側 一雄君
柳田 稔君 北橋 健治君
山崎 泉君 細谷 治通君
石井 紘基君 土肥 隆一君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
宗教法人法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一七号)
――――◇―――――
越
石
石橋一弥#2
○石橋(一)委員 私は、本案につきましては賛成であります。したがって、早期に採決されることを希望いたします。
そこで、議論の基本にのっとり、憲法について幾つかの質問を申し上げたいと存じます。
憲法八十九条ですが、公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用及び公の支配に属しない慈善、教育、博愛の事業に対し、これを支出し、その利用に供してはならないとされております。
現在、私学に対し、私学振興財団を通じ予算補助をいたしておりますが、これは八十九条違反ではないかとの議論を国会の中でしばしばお聞きをいたしますが、私学については、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の三法で公の支配に属するものとして、今後も公金の支出は、我が国の私学の占める重要性にかんがみ予算の支出をしてよろしいと解してよろしいですね。この際、きちっとしておきたいと思いますが、文部大臣どうぞ。
この発言だけを見る →そこで、議論の基本にのっとり、憲法について幾つかの質問を申し上げたいと存じます。
憲法八十九条ですが、公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用及び公の支配に属しない慈善、教育、博愛の事業に対し、これを支出し、その利用に供してはならないとされております。
現在、私学に対し、私学振興財団を通じ予算補助をいたしておりますが、これは八十九条違反ではないかとの議論を国会の中でしばしばお聞きをいたしますが、私学については、学校教育法、私立学校法、私立学校振興助成法の三法で公の支配に属するものとして、今後も公金の支出は、我が国の私学の占める重要性にかんがみ予算の支出をしてよろしいと解してよろしいですね。この際、きちっとしておきたいと思いますが、文部大臣どうぞ。
島
島村宜伸#3
○島村国務大臣 さすがによく事情をおわかりの先生らしく内容にもお触れになりましたけれども、まさにおっしゃるとおりでございまして、私立学校につきましては学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法により各種の監督規定が設けられているので、憲法第八十九条に言う「公の支配」に属しているものであり、現行の私立学校に対する助成措置は憲法上問題はないと理解しているところでございます。
この発言だけを見る →石
石橋一弥#4
○石橋(一)委員 次に移りますが、私の質問は考え方の問題であります。そこで、でき得る限り総理と内閣法制局長官にお答えをいただきたいと存じます。
八十九条に言う「宗教上の組織」とはいかなることでありますか。
この発言だけを見る →八十九条に言う「宗教上の組織」とはいかなることでありますか。
大
大出峻郎#5
○大出政府委員 憲法第八十九条に言いますところの、「宗教上の組織若しくは団体」というふうに書かれているわけでありますが、これはいわゆる箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟に係る最高裁の判決があるわけでありますが、「憲法八十九条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく、国家が」「当該組織ないし団体の使用、便益若しくは維持のため、公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供したりすることが、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になり、憲法上の政教分離原則に反すると解されるものをいうのであり、換言すると、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解するのが相当である。」こういうふうな判決をいたしておるところであります。
要約いたしますというと、特定の宗教の信仰とか礼拝または普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする、そういう組織ないし団体を指すというふうに理解をいたしておるところです。
この発言だけを見る →要約いたしますというと、特定の宗教の信仰とか礼拝または普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする、そういう組織ないし団体を指すというふうに理解をいたしておるところです。
石
石橋一弥#6
○石橋(一)委員 次に、総理はしばしば、宗教団体も政治活動をしてはならないということはないとの御答弁をなさっておられますが、この考え方、これはどこから出ておるんでございましょうか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →村
村山富市#7
○村山内閣総理大臣 憲法で定める政教分離の原則は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨であり、それを超えて、宗教団体が政治活動をすることも排除した趣旨ではないというふうに私は解釈、理解をいたしております。
そうであるとするならば、宗教団体の政治的活動が憲法上許されないとすべきではなく、その政治的活動の自由は、憲法第二十一条第一項が集会、結社及び言論その他一切の表現の自由を保障している趣旨にかんがみましても、尊重されるべきものであると考えております。
この発言だけを見る →そうであるとするならば、宗教団体の政治的活動が憲法上許されないとすべきではなく、その政治的活動の自由は、憲法第二十一条第一項が集会、結社及び言論その他一切の表現の自由を保障している趣旨にかんがみましても、尊重されるべきものであると考えております。
石
石橋一弥#8
○石橋(一)委員 ただいま二十一条の見解が総理から述べられたわけでありますが、二十一条は確かに、言論あるいは発表の自由、こんなものはありますが、積極的に政治活動をやってもよいというふうには私にはどうしても解釈ができないんですが、どうでしょう。長官どうぞ。
この発言だけを見る →大
大出峻郎#9
○大出政府委員 憲法二十一条の条文の文字の上におきましては、政治活動というような言葉は出てこないことはおっしゃるとおりであります。
政治活動は、政治目的を達成するために、集会をしたり結社をすることにより、あるいは言論等によってみずからの思想を外部に表現すること等により行われるものでありますから、そのようなものである限り、政治活動の自由というのは、憲法第二十一条第一項が規定する「集会、結社及び言論、」途中を省略いたしますが、「その他一切の表現の自由」の保障に当然含まれるというふうに解されているところであります。
この発言だけを見る →政治活動は、政治目的を達成するために、集会をしたり結社をすることにより、あるいは言論等によってみずからの思想を外部に表現すること等により行われるものでありますから、そのようなものである限り、政治活動の自由というのは、憲法第二十一条第一項が規定する「集会、結社及び言論、」途中を省略いたしますが、「その他一切の表現の自由」の保障に当然含まれるというふうに解されているところであります。
石
石橋一弥#10
○石橋(一)委員 積極的ではないと私は考えております。
そこで、次に、憲法二十条でありますが、第一項前段の、信教の自由はこれを保障するとあります。このことについては、学説も言論界も意見が定まって、いわゆる国論となっておりますので問題はないと思います。
次に、第一項後段でありますが、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」となっております。ここが問題であります。
そこで、まず、「特権を受けことありますが、「特権を受けこということはどういうことでありましょうか。これは総理にお願いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、次に、憲法二十条でありますが、第一項前段の、信教の自由はこれを保障するとあります。このことについては、学説も言論界も意見が定まって、いわゆる国論となっておりますので問題はないと思います。
次に、第一項後段でありますが、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」となっております。ここが問題であります。
そこで、まず、「特権を受けことありますが、「特権を受けこということはどういうことでありましょうか。これは総理にお願いをいたしたいと思います。
村
石
大
大出峻郎#13
○大出政府委員 憲法第二十条は、国が宗教団体に対して特権を付与することを禁止しているところであり、一般に、国が宗教団体に対して宗教団体であるということを理由といたしまして特別な財政援助を与えるというようなことは、ただいまの特権付与の禁止の規定に該当するといいますか、反するといいますか同条の禁止するところであるわけでありますが、それ以外の場合、例えば、一定の条件を満たす団体一般への利益の付与であって、その中に宗教団体が含まれるような場合には、同条の禁止する宗教団体への特権の付与には当たらないというふうに解されるところであります。
したがいまして、公益法人等の非営利法人一般に対する減免措置の結果としまして、宗教法人も公益法人等の一つであるということで減免税の取り扱いを受けることとなるといった場合には、憲法第二十条第一項後段の禁止する特権の付与には当たらないというふうに考えているところであります。
この発言だけを見る →したがいまして、公益法人等の非営利法人一般に対する減免措置の結果としまして、宗教法人も公益法人等の一つであるということで減免税の取り扱いを受けることとなるといった場合には、憲法第二十条第一項後段の禁止する特権の付与には当たらないというふうに考えているところであります。
石
石橋一弥#14
○石橋(一)委員 今申されました公益法人のことですが、これは、法制度、法体系の上では、最初の方には出てきておりません。ただ例示として出しているところで初めて公益法人というのがあるのです。したがって、私にはこれもがえんずることはできません。
次に移ります。
問題は、後段の「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、」次であります。「又は政治上の権力を行使してはならない。」この規定でありますが、例えば宮沢先生の解釈、国または地方公共団体に独占されている権力と狭義に解釈しています。田上先生及び西先生等の少数説によれば、宗教団体が積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えることを禁止したものとするとしております。私もこの説に賛成でありますが、ここは大変大事なところでありますから、総理にお願いいたします。
この発言だけを見る →次に移ります。
問題は、後段の「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、」次であります。「又は政治上の権力を行使してはならない。」この規定でありますが、例えば宮沢先生の解釈、国または地方公共団体に独占されている権力と狭義に解釈しています。田上先生及び西先生等の少数説によれば、宗教団体が積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えることを禁止したものとするとしております。私もこの説に賛成でありますが、ここは大変大事なところでありますから、総理にお願いいたします。
村
村山富市#15
○村山内閣総理大臣 憲法第二十条第一項の後段は、いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならないと決めているが、ここに言う政治上の権力とは、一般的には国または地方公共団体に独占されている統治的権力をいう、こういうふうに考えておるところでございまして、宗教団体がこのような統治的権力を行使することを禁止しているものだというふうに理解をいたしております。したがって、宗教団体が政治活動をすることを排除している趣旨ではないと考えております。排除している趣旨であると私は考えております。
学説の中には、御指摘のような見解をとるものもないわけではございませんけれども、政府としては、従来から、以上述べましたような見解をとっているところでございます。
政治上の権力とは、現在は、国または地方公共団体に独占されている統治的権力をいう、立法権、課税権、裁判権、公務員の任免権などがこれに属するというふうに私は解釈をいたしております。
この発言だけを見る →学説の中には、御指摘のような見解をとるものもないわけではございませんけれども、政府としては、従来から、以上述べましたような見解をとっているところでございます。
政治上の権力とは、現在は、国または地方公共団体に独占されている統治的権力をいう、立法権、課税権、裁判権、公務員の任免権などがこれに属するというふうに私は解釈をいたしております。
石
石橋一弥#16
○石橋(一)委員 この問題はどうしても私は納得がいかないですね。
長官、今までも統一見解その他を変えたことが九条を初めとしてあります。一たんこのようにしたよと言った場合、その後一切変えられないという議論、あるいは研究もしないよという議論、そんなことがあってはならないと私は思う。どうでしょうか、長官。
この発言だけを見る →長官、今までも統一見解その他を変えたことが九条を初めとしてあります。一たんこのようにしたよと言った場合、その後一切変えられないという議論、あるいは研究もしないよという議論、そんなことがあってはならないと私は思う。どうでしょうか、長官。
大
大出峻郎#17
○大出政府委員 ただいまの御質問は、従来政府の質問主意書に対する答弁書として申し上げておりました政教分離の原則についての解釈を変えられないか、こういう趣旨のお話と承りましたが、一般論として申し上げますというと、憲法を初め法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図なども考慮し、また議論の積み重ねのあるものについては、全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであるというふうに考えられるわけであります。
政府による憲法解釈についての見解は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果といたしまして示されてきたものと承知をいたしておるところであり、最高法規である憲法の解釈は、政府がこうした考え方を離れて自由に変更することができるという性質のものではないというふうに考えているところであります。
特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され、定着しているような解釈につきましては、政府がこれを基本的に変更することは困難であるというふうに考えられるところであります。
この発言だけを見る →政府による憲法解釈についての見解は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果といたしまして示されてきたものと承知をいたしておるところであり、最高法規である憲法の解釈は、政府がこうした考え方を離れて自由に変更することができるという性質のものではないというふうに考えているところであります。
特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され、定着しているような解釈につきましては、政府がこれを基本的に変更することは困難であるというふうに考えられるところであります。
村
村山富市#18
○村山内閣総理大臣 今答弁した中に、宗教団体が政治活動をすることを排除している趣旨であると考えておりますというふうに申し上げましたけれども、それは逆でありまして、政治活動をすることを排除している趣旨であるとは考えてはおりませんということでありますから、謹んで訂正させてもらいます。
この発言だけを見る →石
石橋一弥#19
○石橋(一)委員 佐賀の補選のことについて幾らかお伺いをいたします。
現在佐賀で行われている選挙において、聞くところによりますと、これまでの各種選挙と同様、創価学会員が他県から大挙佐賀に入って、激しく選挙活動が行われていると言われております。この佐賀補選に立候補している新進党候補を勝たせようと、創価学会が全国各地より大量動員されて、戸別訪問などが大々的に行われているとの地元情報が多数寄せられています。
佐賀県内には文化会館と称する創価学会の施設が四カ所あって、そのうち佐賀市に一番大きな会館があります。まあ、夜の十時ごろから十一時、午前一時ごろまでこうこうと灯を照らして、そしてやっておるということであります。本来の宗教活動が行われるべき宗教施設を利用してこのような選挙活動が行われているのかと地元で批判の声が上がっているところであります。
その中で、学会関係者は、例えば選挙の際に、全国に一千カ所以上もある学会の会館がそのまま選挙事務所として使われているのは事実だし、それらが宗教施設である以上、まさに無税の金で建てられているわけで、実質的にはお布施が選挙資金に化けているという指摘はそのとおりですと証言している部分があります。
仮に佐賀の選挙におけるような選挙活動が行われているとすれば公職選挙法の問題があると思いますが、自治大臣、いかがお考えになりますか。短く答弁してください。
この発言だけを見る →現在佐賀で行われている選挙において、聞くところによりますと、これまでの各種選挙と同様、創価学会員が他県から大挙佐賀に入って、激しく選挙活動が行われていると言われております。この佐賀補選に立候補している新進党候補を勝たせようと、創価学会が全国各地より大量動員されて、戸別訪問などが大々的に行われているとの地元情報が多数寄せられています。
佐賀県内には文化会館と称する創価学会の施設が四カ所あって、そのうち佐賀市に一番大きな会館があります。まあ、夜の十時ごろから十一時、午前一時ごろまでこうこうと灯を照らして、そしてやっておるということであります。本来の宗教活動が行われるべき宗教施設を利用してこのような選挙活動が行われているのかと地元で批判の声が上がっているところであります。
その中で、学会関係者は、例えば選挙の際に、全国に一千カ所以上もある学会の会館がそのまま選挙事務所として使われているのは事実だし、それらが宗教施設である以上、まさに無税の金で建てられているわけで、実質的にはお布施が選挙資金に化けているという指摘はそのとおりですと証言している部分があります。
仮に佐賀の選挙におけるような選挙活動が行われているとすれば公職選挙法の問題があると思いますが、自治大臣、いかがお考えになりますか。短く答弁してください。
深
深谷隆司#20
○深谷国務大臣 佐賀県の選挙についていろいろな風評があるとは聞いていますけれども、お尋ねの具体的な事柄について自治省として把握しているわけではありませんから、一般論として申し上げさせていただきます。
宗教団体も会社や労働組合と同じように、選挙運動を含めて、政治活動が禁止されているわけではありません。しかし、選挙運動については、当然のことでありますが、公職選挙法に従って行うというのが大原則でございます。そういう意味からいけば、例えば戸別訪問の禁止であるとか、候補者以外の第三者が主催して個人演説会を行うなどというのは禁止されております。
いずれにしましても、具体的な事象を基本として、法に違反することがあれば、警察当局が厳正に対処していくことは当然のことであります。
この発言だけを見る →宗教団体も会社や労働組合と同じように、選挙運動を含めて、政治活動が禁止されているわけではありません。しかし、選挙運動については、当然のことでありますが、公職選挙法に従って行うというのが大原則でございます。そういう意味からいけば、例えば戸別訪問の禁止であるとか、候補者以外の第三者が主催して個人演説会を行うなどというのは禁止されております。
いずれにしましても、具体的な事象を基本として、法に違反することがあれば、警察当局が厳正に対処していくことは当然のことであります。
石
越
輿
輿石東#23
○輿石委員 今回の法改正をめぐるきょうまでの論議の中で、新進党の皆さんの一番問題にされました点は、今なぜ法改正か、その法改正を急ぐ理由は何なのかそれよりもむしろオウムを根絶するという、その対策の緊急的な対応こそが必要であろうという論調でありました。しかし、早期の法律改正を望む国民世論は相当なものでありまして、各世論調査を見ても八〇%を超えているという状況であります。
また、法改正の審議会報告をめぐる問題についても御論議がありました。そして、中身に入りまして認証制度の入り口の認証の問題と、今度新たに法改正をされて設置をされました七十八条の二の報告あるいは質問権の問題に皆さんも論議を集中させたことは当然であると思うわけであります。
そして、おまえの地元はどうなっているか、その問題をどうするのだという御批判もありますから、私は、その問題についてきょうはお願いをしたいというふうに思うのであります。
オウム真理教の解散決定後の清算手続に当たって、土地や施設の換価処分については、教団がそこに生き残るのか、残留するのかという心配が今地元では一番強いわけであります。そうしたことを配慮しまして、その土地は国が買い上げ、その施設については国の責任において撤去するということも考えていかなければならない問題だと思います。また、国で買い上げすることが大変困難だという場合には地元県や市町村が買い上げできるような財政措置を行うということも国の責任であろうと思うわけであります。
この点についての総理のお考えと、さらにこの問題につきまして、国の本来やるべき仕事を代行するという形での機関委任事務のあり方や、さらには国と地方の役割分担ということも論議をされたように思うわけであります。したがいまして、国と地方とのかかわりにおいて、地元でオウム対策に対してかかる経費等について国が何らかの措置をとるべきだと思いますけれども、総理並びに自治大臣にその点についてお伺いをしておきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →また、法改正の審議会報告をめぐる問題についても御論議がありました。そして、中身に入りまして認証制度の入り口の認証の問題と、今度新たに法改正をされて設置をされました七十八条の二の報告あるいは質問権の問題に皆さんも論議を集中させたことは当然であると思うわけであります。
そして、おまえの地元はどうなっているか、その問題をどうするのだという御批判もありますから、私は、その問題についてきょうはお願いをしたいというふうに思うのであります。
オウム真理教の解散決定後の清算手続に当たって、土地や施設の換価処分については、教団がそこに生き残るのか、残留するのかという心配が今地元では一番強いわけであります。そうしたことを配慮しまして、その土地は国が買い上げ、その施設については国の責任において撤去するということも考えていかなければならない問題だと思います。また、国で買い上げすることが大変困難だという場合には地元県や市町村が買い上げできるような財政措置を行うということも国の責任であろうと思うわけであります。
この点についての総理のお考えと、さらにこの問題につきまして、国の本来やるべき仕事を代行するという形での機関委任事務のあり方や、さらには国と地方の役割分担ということも論議をされたように思うわけであります。したがいまして、国と地方とのかかわりにおいて、地元でオウム対策に対してかかる経費等について国が何らかの措置をとるべきだと思いますけれども、総理並びに自治大臣にその点についてお伺いをしておきたいというふうに思います。
深
深谷隆司#24
○深谷国務大臣 ただいまの御質問に対して、オウム真理教に対する解散命令が確定いたしますと物事は清算人に託されるわけでございますから、その後の動きについては清算人にお任せするということでありますが、これらの点については総理からあるいは御発言があるかもしれません。
今の二番目のお尋ねの件は、先生御地元の上九一色村や富沢町初め山梨県において地域住民に非常に不安があった、それを解消するためにどうするかということですが、これは公安委員会委員長といたしましても自治大臣としてもきちっと対応してまいりますし、これまでも対策を立ててきたというふうに思っております。
それから、御指摘の土地や施設を地方公共団体が取得する場合、時によっては国が買い取るということもあるでありましょうが、さきに立てました経済対策の中で、公共用地の先行取得ということについて、これは積極的に国が財政支援措置を行うということになっておりまして、もしその土地や施設を公共の用に供するということの目的でお買い上げになるというような場合には、私どもは、この経済対策での決定に基づいてできる限りのお手伝いをさせていただきたい、そのための地方財政措置を講じてまいりたいというふうに思っています。
また、地域でさまざまに今まで御負担なさっておられます、例えば、ごみの処理で費用がかかったとか、あるいはイメージアップのための関連の経費がかかったとか、あるいは道路の復旧整備等でさまざまな経費がかかった、それらにつきましては、関係団体の実情を十分に伺いまして、例えば地方債の配分であるとか特別交付税の算定を通じた財政措置等を行いまして、地域が納得していただけるようなお手伝いを積極的に進めていきたい、そう思っております。
この発言だけを見る →今の二番目のお尋ねの件は、先生御地元の上九一色村や富沢町初め山梨県において地域住民に非常に不安があった、それを解消するためにどうするかということですが、これは公安委員会委員長といたしましても自治大臣としてもきちっと対応してまいりますし、これまでも対策を立ててきたというふうに思っております。
それから、御指摘の土地や施設を地方公共団体が取得する場合、時によっては国が買い取るということもあるでありましょうが、さきに立てました経済対策の中で、公共用地の先行取得ということについて、これは積極的に国が財政支援措置を行うということになっておりまして、もしその土地や施設を公共の用に供するということの目的でお買い上げになるというような場合には、私どもは、この経済対策での決定に基づいてできる限りのお手伝いをさせていただきたい、そのための地方財政措置を講じてまいりたいというふうに思っています。
また、地域でさまざまに今まで御負担なさっておられます、例えば、ごみの処理で費用がかかったとか、あるいはイメージアップのための関連の経費がかかったとか、あるいは道路の復旧整備等でさまざまな経費がかかった、それらにつきましては、関係団体の実情を十分に伺いまして、例えば地方債の配分であるとか特別交付税の算定を通じた財政措置等を行いまして、地域が納得していただけるようなお手伝いを積極的に進めていきたい、そう思っております。
村
村山富市#25
○村山内閣総理大臣 今自治大臣からも答弁がございましたけれども、オウム真理教に対して解散命令が確定をいたしますと、裁判所が選任した清算人が清算手続を開始するわけです。まず、債権債務を確定して、債権の取り立てや債務の弁済等を行うことになると思いまするけれども、それらはすべて、財産の処分は清算人に任されるということになると思います。
ただ、地元の皆さん方は、何よりもやはり再発というものを一番心配されていると思うのですね。オウム真理教による凶悪犯罪の再発防止につきましては、今なお金国手配中の者もございますから、全力を挙げてそうした被疑者の早期発見と検挙に努めるとともに、徹底した捜査を行って教団の動向の把握に努めながら、どんなことがあっても再発は防止するということで、全力を挙げて取り組んでおるということだけは申し上げておきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、地元の皆さん方は、何よりもやはり再発というものを一番心配されていると思うのですね。オウム真理教による凶悪犯罪の再発防止につきましては、今なお金国手配中の者もございますから、全力を挙げてそうした被疑者の早期発見と検挙に努めるとともに、徹底した捜査を行って教団の動向の把握に努めながら、どんなことがあっても再発は防止するということで、全力を挙げて取り組んでおるということだけは申し上げておきたいと思います。
輿
輿石東#26
○輿石委員 村山総理並びに深谷自治大臣に温かい答弁をいただいて、地元の皆さんもほっとされるのではないかというふうに思います。大変感謝を申し上げたいと思うわけであります。
次に、一番心配になってくるのは、信者等の社会復帰、心のケアであります。
私は何としても、四月十四日にあの施設からヘッドギアをつけた五十二人の子供たちが甲府の中央児童相談所へ一時保護という形で移動していった、あの姿を忘れることはできないのであります。したがいまして、これから起こり得るそれらの信者や子供たちの心のケアについて、国としても温かい施策が講ぜられるべきだろうというふうに思うわけであります。
そこで、厚生大臣に、国としてその面についてどのような対応をされるのか、お答えをいただきたいというふうに思います。
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私は何としても、四月十四日にあの施設からヘッドギアをつけた五十二人の子供たちが甲府の中央児童相談所へ一時保護という形で移動していった、あの姿を忘れることはできないのであります。したがいまして、これから起こり得るそれらの信者や子供たちの心のケアについて、国としても温かい施策が講ぜられるべきだろうというふうに思うわけであります。
そこで、厚生大臣に、国としてその面についてどのような対応をされるのか、お答えをいただきたいというふうに思います。
森
森井忠良#27
○森井国務大臣 全国の保健所でありますとか精神保健センターでありますとか、施設がございますが、そういったところに精神保健相談員というのを置いておりまして、この相談員は、精神障害あるいはメンタルヘルスについての知識やカウンセリングの技術を持った職員でございまして、それで信者等に対応していきたいというふうに考えております。
また、過酷な修行と称することが行われたわけでありますが、地域によってはそれぞれ医療機関がございますので、十分対応できるというふうに考えております。
厚生省といたしましては、精神保健施策を十分に活用することによりまして、精神的な問題を抱える信者の方が一日も早く健康を回復されるように、これからも努めてまいりたいというふうに考えております。
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厚生省といたしましては、精神保健施策を十分に活用することによりまして、精神的な問題を抱える信者の方が一日も早く健康を回復されるように、これからも努めてまいりたいというふうに考えております。
輿
輿石東#28
○輿石委員 もう一点、文部大臣にお尋ねをいたしたいと思うわけですけれども、解散命令の出た四日後に、高崎市でオウム教団の高崎支部の支部長が傷害等で逮捕された折に、五人の女性の在家信者がおった。その中の二人は中学生であった。そして、週末には二十人、三十人という子供たちがその教団に出入りをするという状況は、教育上ほうっておけない問題だろうというふうにも思うわけであります。この点についてどう対処されるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →島
島村宜伸#29
○島村国務大臣 お答え申し上げます。
オウム真理教につきましては、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたなどの理由により解散命令が出されているので、児童生徒の健全育成を図る観点から、学校や教育委員会において、家庭や地域と連携し児童生徒の慎重な行動を求めるなど、適切な対応が行われるよう指導してまいりたい、こう考えております。
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