大出峻郎の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○大出政府委員 憲法二十一条の条文の文字の上におきましては、政治活動というような言葉は出てこないことはおっしゃるとおりであります。
 政治活動は、政治目的を達成するために、集会をしたり結社をすることにより、あるいは言論等によってみずからの思想を外部に表現すること等により行われるものでありますから、そのようなものである限り、政治活動の自由というのは、憲法第二十一条第一項が規定する「集会、結社及び言論、」途中を省略いたしますが、「その他一切の表現の自由」の保障に当然含まれるというふうに解されているところであります。

発言情報

speech_id: 113404445X00819951110_009

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1995-11-10

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会