大出峻郎の発言 (宗教法人に関する特別委員会)

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○大出政府委員 憲法第二十条は、国が宗教団体に対して特権を付与することを禁止しているところであり、一般に、国が宗教団体に対して宗教団体であるということを理由といたしまして特別な財政援助を与えるというようなことは、ただいまの特権付与の禁止の規定に該当するといいますか、反するといいますか同条の禁止するところであるわけでありますが、それ以外の場合、例えば、一定の条件を満たす団体一般への利益の付与であって、その中に宗教団体が含まれるような場合には、同条の禁止する宗教団体への特権の付与には当たらないというふうに解されるところであります。
 したがいまして、公益法人等の非営利法人一般に対する減免措置の結果としまして、宗教法人も公益法人等の一つであるということで減免税の取り扱いを受けることとなるといった場合には、憲法第二十条第一項後段の禁止する特権の付与には当たらないというふうに考えているところであります。

発言情報

speech_id: 113404445X00819951110_013

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1995-11-10

院: 衆議院

会議名: 宗教法人に関する特別委員会