大出峻郎の発言 (宗教法人に関する特別委員会)
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○大出政府委員 ただいまの御質問は、従来政府の質問主意書に対する答弁書として申し上げておりました政教分離の原則についての解釈を変えられないか、こういう趣旨のお話と承りましたが、一般論として申し上げますというと、憲法を初め法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図なども考慮し、また議論の積み重ねのあるものについては、全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであるというふうに考えられるわけであります。
政府による憲法解釈についての見解は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果といたしまして示されてきたものと承知をいたしておるところであり、最高法規である憲法の解釈は、政府がこうした考え方を離れて自由に変更することができるという性質のものではないというふうに考えているところであります。
特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され、定着しているような解釈につきましては、政府がこれを基本的に変更することは困難であるというふうに考えられるところであります。