関根則之の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○関根則之君 一般的にはそのために置いているんではないということだけれども、そのために置いているわけではないけれども実際やっている場合があるんです、外務省は。我々もお世話になることはあるんです。しかし、これは大体公務ですから一向に差し支えないと思います。
そういう本来の在外公館の設置目的はそうではないということを大臣はお答えになったにすぎないので、そういう目的ではあるけれども、実際にこの池田大作さん御一行がおいでになったときにどうであったかということはわからないと、こういうことですね。それでは、ぜひそういうことも実は私ははっきりと解明する必要があると思うんです、実際どうだったかというのは行っている人はわかっているんですから。
そういう意味で、実は重大なのは、憲法二十条第三項、よく出てきますけれども、これは国の方からの宗教的活動をしてはならないという規定。その裏腹の問題として、憲法八十九条に「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のためこ「これを支出し、又はその利用に供してはならない。」、こういう条文があります。
そういうことから、在外公館の財産、お金を出したということはないかもしれませんけれども、財産なり自動車という動産が使われたということになりますと、これは直接憲法問題にもかかわるんですよ。政教分離という物の考え方のもとに、公金は宗教団体のために使っちゃいけない、公の財産を使ってもだめよということがきちっと書いてある、我々の憲法に。その憲法にも抵触する可能性があるわけでございますので、ぜひこの辺を解明いたしたいと思いますので、先ほど申し上げたこれらの方々を含めて参考人としてここでお話を伺いたい、そう思っておりますので、委員長さん、そこまで参考人お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。