関根則之の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○関根則之君 次に移りたいと思いますが、文部大臣、宗教法人法というのは何を扱っている法律でございますか。
私は、宗教法人法の改正というとすぐに信教の自由を侵すんじゃないかとかそういうことを聞きますけれども、そもそもこの法律というのは信仰の内容だとか教えだとか、そういう心の中の問題まで踏み込んだ法律じゃないんじゃないか、そんな感じがするんですよ。
例えば、まず目的のところ、第一条一項に「この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とする。」と書いてあるんですね。宗教団体だって非常に高次の精神作用を扱っているんですよ、宗教活動というのはそうだと思いますよ。
しかし、宗教団体でも一つの経済主体として、一般社会経済の中でいろんな物の売り買いから始まって、必要なものは買ってこなけりゃいけませんから、また時にはお金を貸したり惜りたりすることもあるでしょう。そういう法律関係をどうしても一般社会と結ぶものですから、そのときには法人格というものが必要だし、そういう法人格を与えることによって事業だとか業務とかをやりやすくするためにある法律ですよ、心の中の問題を扱う法律じゃありませんよという趣旨だと思うんですが、その点はいかがでしょうか。