大出峻郎の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)

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○政府委員(大出峻郎君) お話にありましたところのいわゆる実質的にはと、こういう関係の問題でございますけれども、これはその趣旨は、宗教団体が公職の候補者を推薦し、または支持した結果、これらの者が公職に就任をして国政を担当するに至ることを指す、そういうふうに理解をされるわけであります。仮にそのような状態が生じたといたしましても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは、これは委員もたびたび御指摘されておりましたように、法律的には別個の存在である。事実上の問題はともかくといたしまして、法律的には別個の存在である。宗教団体が政治上の権力を行使しているということには法律的にはならないというふうに理解をされるわけであります。
 そういうことで、憲法二十条一項後段違反の問題というのは生じないというふうに従来も考えてきているところであります。

発言情報

speech_id: 113414446X00719951201_017

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1995-12-01

院: 参議院

会議名: 宗教法人等に関する特別委員会