宗教法人等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成七年十二月一日(金曜日)
午前零時四十五分開会
—————————————
委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
太田 豊秋君 真鍋 賢二君
猪熊 重二君 平野 貞夫君
大森 礼子君 益田 洋介君
都築 譲君 和田 洋子君
阿部 幸代君 筆坂 秀世君
椎名 素夫君 本岡 昭次君
出席者は左のとおり。
委員長 倉田 寛之君
理 事
上杉 光弘君
関根 則之君
松浦 功君
白浜 一良君
平井 卓志君
渕上 貞雄君
有働 正治君
委 員
尾辻 秀久君
太田 豊秋君
鎌田 要人君
久世 公堯君
小山 孝雄君
下稲葉耕吉君
坪井 一宇君
中島 眞人君
楢崎 泰昌君
服部三男雄君
保坂 三蔵君
真鍋 賢二君
村上 正邦君
荒木 清寛君
猪熊 重二君
魚住裕一郎君
大森 礼子君
釘宮 磐君
都築 譲君
直嶋 正行君
平野 貞夫君
益田 洋介君
山下 栄一君
和田 洋子君
伊藤 基隆君
齋藤 勁君
竹村 泰子君
前川 忠夫君
阿部 幸代君
筆坂 秀世君
椎名 素夫君
本岡 昭次君
国井 正幸君
国務大臣
通商産業大臣 橋本龍太郎君
法 務 大 臣 宮澤 弘君
大 蔵 大 臣 武村 正義君
文 部 大 臣 島村 宜伸君
自 治 大 臣
会委員長) 深谷 隆司君
国 務 大 臣 野坂 浩賢君
政府委員
内閣法制局長官 大出 峻郎君
附閣法制局第一
部長 津野 修君
内閣法制局第二 秋山 收君
官房 山本 博一君
警察庁生活安全
局長 中田 恒夫君
警察庁刑事局長 野田 健君
警察庁警備局長 杉田 和博君
法務大臣官房長 原田 明夫君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省刑事局長 則定 衛君
法務省人権擁護
局長 大藤 敏君
公安調査庁長官 杉原 弘泰君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省銀行局長 西村 吉正君
国税庁次長 若林 勝三君
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部大臣官房総
務審議官 辻村 哲夫君
文部省初等中等
教育局長 井上 孝美君
文部省高等教育
局長 吉田 茂君
文化庁次長 小野 元之君
自治省行政局長 松本 英昭君
自治省行政局選 谷合 靖夫君
自治省税務局長 佐野 徹治君
消防庁長官 秋本 敏文君
事務局側
補任委員会専門
員 青柳 徹君
法制局側
法 制 局 長 田島 信威君
説明員
宮内庁長官官房
審議官 伊原 正躬君
—————————————
本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○委員派遣承認要求に関する件
○公聴会開会承認要求に関する件
○宗教法人法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前零時四十五分開会
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委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
太田 豊秋君 真鍋 賢二君
猪熊 重二君 平野 貞夫君
大森 礼子君 益田 洋介君
都築 譲君 和田 洋子君
阿部 幸代君 筆坂 秀世君
椎名 素夫君 本岡 昭次君
出席者は左のとおり。
委員長 倉田 寛之君
理 事
上杉 光弘君
関根 則之君
松浦 功君
白浜 一良君
平井 卓志君
渕上 貞雄君
有働 正治君
委 員
尾辻 秀久君
太田 豊秋君
鎌田 要人君
久世 公堯君
小山 孝雄君
下稲葉耕吉君
坪井 一宇君
中島 眞人君
楢崎 泰昌君
服部三男雄君
保坂 三蔵君
真鍋 賢二君
村上 正邦君
荒木 清寛君
猪熊 重二君
魚住裕一郎君
大森 礼子君
釘宮 磐君
都築 譲君
直嶋 正行君
平野 貞夫君
益田 洋介君
山下 栄一君
和田 洋子君
伊藤 基隆君
齋藤 勁君
竹村 泰子君
前川 忠夫君
阿部 幸代君
筆坂 秀世君
椎名 素夫君
本岡 昭次君
国井 正幸君
国務大臣
通商産業大臣 橋本龍太郎君
法 務 大 臣 宮澤 弘君
大 蔵 大 臣 武村 正義君
文 部 大 臣 島村 宜伸君
自 治 大 臣
会委員長) 深谷 隆司君
国 務 大 臣 野坂 浩賢君
政府委員
内閣法制局長官 大出 峻郎君
附閣法制局第一
部長 津野 修君
内閣法制局第二 秋山 收君
官房 山本 博一君
警察庁生活安全
局長 中田 恒夫君
警察庁刑事局長 野田 健君
警察庁警備局長 杉田 和博君
法務大臣官房長 原田 明夫君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省刑事局長 則定 衛君
法務省人権擁護
局長 大藤 敏君
公安調査庁長官 杉原 弘泰君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省銀行局長 西村 吉正君
国税庁次長 若林 勝三君
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
文部大臣官房総
務審議官 辻村 哲夫君
文部省初等中等
教育局長 井上 孝美君
文部省高等教育
局長 吉田 茂君
文化庁次長 小野 元之君
自治省行政局長 松本 英昭君
自治省行政局選 谷合 靖夫君
自治省税務局長 佐野 徹治君
消防庁長官 秋本 敏文君
事務局側
補任委員会専門
員 青柳 徹君
法制局側
法 制 局 長 田島 信威君
説明員
宮内庁長官官房
審議官 伊原 正躬君
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本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○委員派遣承認要求に関する件
○公聴会開会承認要求に関する件
○宗教法人法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
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倉
倉田寛之#1
○委員長(倉田寛之君) ただいまから宗教法人等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨十一月三十日、小島慶三君が委員を辞任され、その補欠として国井正幸君が選任されました。
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨十一月三十日、小島慶三君が委員を辞任され、その補欠として国井正幸君が選任されました。
倉
倉田寛之#2
○委員長(倉田寛之君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
宗教法人法の一部を改正する法律案の審査のため、十二月四日、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →宗教法人法の一部を改正する法律案の審査のため、十二月四日、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
倉
倉田寛之#3
○委員長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
倉
倉
倉田寛之#5
○委員長(倉田寛之君) 委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。
宗教法人法の一部を改正する法律案につき、現地において意見を聴取するため、十二月五日、一日間、委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →宗教法人法の一部を改正する法律案につき、現地において意見を聴取するため、十二月五日、一日間、委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
倉
倉田寛之#6
○委員長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。
つきましては、派遣委員、派遣地等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →つきましては、派遣委員、派遣地等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
倉
倉
倉田寛之#8
○委員長(倉田寛之君) 公聴会の開会承認要求に関する件についてお諮りいたします。
宗教法人法の一部を改正する法律案の審査のため、十二月六日午前十時に公聴会を開会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →宗教法人法の一部を改正する法律案の審査のため、十二月六日午前十時に公聴会を開会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
倉
倉田寛之#9
○委員長(倉田寛之君) 御異議ないと認めます。
つきましては、公述人の数及び選定等は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →つきましては、公述人の数及び選定等は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
倉
倉
倉田寛之#11
○委員長(倉田寛之君) ただいまから宗教法人等に関する特別委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、太田豊秋君、猪熊重二君、大森礼子君、阿部幸代君及び椎名素夫君が委員を辞任され、その補欠として真鍋賢二君、平野貞夫君、益田洋介君、筆坂秀世君及び本岡昭次君が選任されました。
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本日、太田豊秋君、猪熊重二君、大森礼子君、阿部幸代君及び椎名素夫君が委員を辞任され、その補欠として真鍋賢二君、平野貞夫君、益田洋介君、筆坂秀世君及び本岡昭次君が選任されました。
倉
小
小山孝雄#13
○小山孝雄君 おはようございます。
まず、本論に入る前にぜひ申し上げたいことがあります。それは、参考人の招致をめぐりましてのこの数日間のことでございます。
与野党の協議につきましては、昨夜遅く、この八日までの道筋がつけられたわけでございますけれども、その内容につきましては、諸先輩方が大変御努力をなさってようやっと得た結論でございますので、あえて私見は申し上げませんけれども、しかしその過程において大変残念なことがありました。
それは、十一月二十八日夜の佐々木満前委員長を初め理事各位を参議院会館の委員長室に長時間にわたって監禁した事件が起こったということであります。それも、実行部隊になったのは本院の議員ではなく、多くは衆議院から来た議員、そしてまたその関係者であったということであります。あえて政党は申しませんが、そういう事実があったことは大変残念なきわみであります。
さらに、一昨日以来、きょうは傍聴人は一人もおりませんけれども、傍若無人にも多くの衆議院議員が傍聴と称して本委員会になだれ込んで、無礼にも一般国民のための傍聴席、そしてまたマスコミの諸君の席を占領して、やじや怒号を発して神聖な国会審議を再三にわたってとめたこと、そんな暴挙を厳しく糾弾しなければならないと思います。
長い長い参議院の歴史においても、よその院からかくもこの参議院、本院がじゅうりんされたことはかつてなかったことであります。まさしくあのような行為は、これは称して院外団と言うのでありますが、この院外団的な暴挙であり、断じて許されるところではなく、国民の間からも強い批判の声がほうはいとして起こっております。
きょうの読売新聞には、「議員や秘書を大量動員しての二十八日夜の委員会開会阻止行動はこ「新進党にとって創価学会、とりわけ池田氏の存在がいかに大きいかを国民に印象づける結果になった。」と書いております。私はあの状態を、一人の本院の議員として本当に残念きわまるものがあるのでございます。国民は今、本委員会の審議の行方に本当に注目をしております。本委員会の論議を実り多いものにするためにも、私たちの要請する参考人の御出席を切にお願いするものであり、私もまた委員の一人としてその責務の重大さを痛感しつつ、この責務を果たしたいと思うわけでございます。
さらにまた、きょうの毎日新聞の一面には、委員長、こういう写真が載っております。(資料を示す)これは、しかもその下の絵解きが、「参院宗教法人特別委員会に押し掛けこ、ここまではいいんですが、「平成会の議員とどなり合う自民党議員」と、こう書いております。これは間違いであります。毎日新聞に本席をかりて強く抗議するものでありまして、押しかけてきたのは衆議院議員であります。そのことを強く強く抗議するものであります。
こうした事態、委員長、どのように受けとめられましたですか。先にお伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、本論に入る前にぜひ申し上げたいことがあります。それは、参考人の招致をめぐりましてのこの数日間のことでございます。
与野党の協議につきましては、昨夜遅く、この八日までの道筋がつけられたわけでございますけれども、その内容につきましては、諸先輩方が大変御努力をなさってようやっと得た結論でございますので、あえて私見は申し上げませんけれども、しかしその過程において大変残念なことがありました。
それは、十一月二十八日夜の佐々木満前委員長を初め理事各位を参議院会館の委員長室に長時間にわたって監禁した事件が起こったということであります。それも、実行部隊になったのは本院の議員ではなく、多くは衆議院から来た議員、そしてまたその関係者であったということであります。あえて政党は申しませんが、そういう事実があったことは大変残念なきわみであります。
さらに、一昨日以来、きょうは傍聴人は一人もおりませんけれども、傍若無人にも多くの衆議院議員が傍聴と称して本委員会になだれ込んで、無礼にも一般国民のための傍聴席、そしてまたマスコミの諸君の席を占領して、やじや怒号を発して神聖な国会審議を再三にわたってとめたこと、そんな暴挙を厳しく糾弾しなければならないと思います。
長い長い参議院の歴史においても、よその院からかくもこの参議院、本院がじゅうりんされたことはかつてなかったことであります。まさしくあのような行為は、これは称して院外団と言うのでありますが、この院外団的な暴挙であり、断じて許されるところではなく、国民の間からも強い批判の声がほうはいとして起こっております。
きょうの読売新聞には、「議員や秘書を大量動員しての二十八日夜の委員会開会阻止行動はこ「新進党にとって創価学会、とりわけ池田氏の存在がいかに大きいかを国民に印象づける結果になった。」と書いております。私はあの状態を、一人の本院の議員として本当に残念きわまるものがあるのでございます。国民は今、本委員会の審議の行方に本当に注目をしております。本委員会の論議を実り多いものにするためにも、私たちの要請する参考人の御出席を切にお願いするものであり、私もまた委員の一人としてその責務の重大さを痛感しつつ、この責務を果たしたいと思うわけでございます。
さらにまた、きょうの毎日新聞の一面には、委員長、こういう写真が載っております。(資料を示す)これは、しかもその下の絵解きが、「参院宗教法人特別委員会に押し掛けこ、ここまではいいんですが、「平成会の議員とどなり合う自民党議員」と、こう書いております。これは間違いであります。毎日新聞に本席をかりて強く抗議するものでありまして、押しかけてきたのは衆議院議員であります。そのことを強く強く抗議するものであります。
こうした事態、委員長、どのように受けとめられましたですか。先にお伺いをいたしたいと思います。
倉
小
小山孝雄#15
○小山孝雄君 はい、ありがとうございます。
さらに、私は大変残念な記事も見ました。朝日新聞の社会面に「女性議員ハイヒールで武装」、こう書いております。「委員会室では、新進党議員らにこ「「作戦」が伝わっていた。高市早苗代議士には「所定の位置で思い切り悲鳴を上げるように」など指示。畑恵参院議員」、きょうお見えですかな、「「あたし、大久保(直彦)先生(平成会会長)のおっしゃる通り、一番とがってるのをはいてきたの」と、つま先の鋭いハイヒールを同僚に見せていた。」、こんなことまで書いてあります。このような悲しい現状、これをしっかりと、私もまだ議員になって四カ月でありますが、心にとめて、これからの議員活動に臨んでまいりたいと思うわけであります。
それでは、本論に入ります。
私は、憲法第二十条に関して御質問を申し上げますが、この問題につきましては既に同僚議員から段々の御質問があり、せんだっては政府統一見解を出す、こういうところまで進んでおります。したがって、私からは、その統一見解を出すに当たっての、こういう点に留意をしていただきたいということを申し上げさせていただくわけでございます。
ここに一つの日本語を用意させていただきました。(資料を示す)四大臣、ひとつごらんをいただきたいのでございます。また法制局長官もごらんいただきたいのでございます。
向かって左方から、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」とございます。この主語は何ですかと聞かれた場合に、だれもが「国及びその機関」、これが主語だと、こう答えるはずでございます。右の方、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」とございます。この主語は何になりますかと聞かれたときに何と答えるか。だれが見ても「宗教団体」と答えるんじゃないんでしょうか。素直に日本語を読んでひとつ統一見解の作業にお入りをいただきたい、心にとどめていただきたい。これが第一点でございます。
そして、この「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と。その中身は、私は二つの意味が書いてあると思います。いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならない。もう一つが、いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない。この二つに、素直に日本語として読めばそうしか読めないのではなかろうかと私は思います。その点を第一点、ひとつ御留意をいただきたいのでございます。
そして、この文章は、御案内のとおり、右方が憲法第二十条第一項の後段の規定でございます。左方が第三項でございます。素直に読めばまさしくそういう文章、日本語であると、こう理解できると思うんですが、これまでの政府答弁においては、そのような読み方を素直になさっていただけない、別の答えが返ってきているということを申し上げておきたいのでございます。
したがって、政治上の権力を行使してはならない、その名あて人はだれかこれは素直に読めば宗教団体であると。特権を受けてはならない、政治上の権力を行使してはならない、その名あて人は宗教団体にほかならない。私は、一人の日本人として日本語を素直に読んだときそうとしか思えないわけでございます。どうかこの点を御留意願いたいのでございます。これは法制局長官、文理解釈からいってもそのようになるんじゃないかと、こう思うわけでございます。
それから第二点は、これまでの政府解釈が、宗教団体が行ってはならないこと、これは公権力を使って布教活動をしたりあるいは他の宗教に介入をしたりすることはいけないんだと、これが第一点。そしてもう一点は、国または地方公共団体から正式な意味において権利を授けられて公権力を行使する、こういうことがあってはならないんだと、こういう解釈でございますが、果たして現代の日本において、宗教団体が地方公共団体または国から正式な意味において権利を授権するということは、これはあり得ない話じゃないんでしょうか。その点もしっかりとどめておいていただきたいのでございます。
実質的に宗教団体が国及び地方公共団体から権利を授けられるなんという、それは荒唐無稽なことでありまして、あり得ないことを憲法は書いているんじゃないと私は思うんです。それは、形の上しゃなくて実質的に宗教団体が公権力を行使してはならないんだということがこの条文の解釈であろうと、私はこう思うわけであります。その点も心にとどめておいていただきたいのでございます。
きょうは文部大臣、自治大臣、そして官房長官、橋本通産大臣、大蔵大臣、お見えいただいていますが、二党首の大臣におかれまして、そしてまた官房長官におかれましては、これからの作業においてぜひこの点をしっかりとどめておいていただきたい。このことをお願い申し上げる次第でございます。
さらに、形の上しゃなくて実質的に政治、公権力を行使するということもこれがあるんだということ、これもとどめておいていただきたいわけでございます。
政治上の権力を行使してはならないということは、たとえ法令などの正式の定めがなくとも実質的に宗教団体が公的な権力を行使することがあってはならないという意味をちゃんと踏んでいるんだ、これは論理解釈上からいってもそうじゃなかろうかと、こう思うわけでございます。
それでは、実質的に宗教団体が公権力を行使するというのはどういうことを想定されるのかということを一つの事例を申し上げながらお尋ねするわけでございますが、仮定の話といたしまして、ここに例えば王仏冥台宗という宗教団体があったといたします。そして、その宗教団体が宗教上の理念を実現するためには政治上の権力を掌握する必要があるとしてつくられた党が王仏冥会党、そうした政党を使って公権力を行使していく。王仏冥合というのは、王法すなわち政治、王仏の仏は仏法、これは宗教、政治と宗教が微妙に一致することが正しい政治が行われるんだと、こういう理念に基づいてつくられた宗教であり、政党でございます。
その政党が、国会で過半数を占め、政権を掌握し、その党首が総理大臣に指名された場合、果たしてどうなるかといった問題があります。今までの政府解釈は、そうなったとしても直ちには政教分離の原則には反しないという見解でございました。なぜかなれば、人物が別人格だから、別存在だからと、こういう見解でございました。
しかし、私はこういうことを想定いたしました。その王仏冥台宗には、かつて総裁だったのでありますけれども、ある事件で社会的批判を浴び、今は総裁を辞任し名誉総裁をしている絶対的な最高指導者がいたといたします。
絶対的最高指導者というのは、王仏冥台宗においても、王仏冥会党においても、ともに人事、財政、組織の全権を掌握してすべての信者と党員の上に君臨する存在と、こう想定をしていただきます。
王仏冥会党は、その絶対的最高指導者の意向に忠実に運営されておりまして、それを批判する議員は党から除名される状態にあるといたします。そのため、大臣が政策判断を行う際に、その絶対的な最高指導者がいろいろと指示をし、大臣はそれに逆らうことができないわけでありますから、指示どおりに行政が行われる事態が生じた場合、果たしてこれが合憲と言えるのかどうか。
昭和四十五年以来の政府答弁で、宗教団体と国政を担当することになった者とは法律的には別個の存在であると言っております。二十五年たった今でもちっとも変わっていないわけですが、しかし法律的には別個の存在であるとしても、この王仏冥台宗のように宗教団体と国政担当者とが実質的には一体となっている、そういう事態については昭和四十五年当時は想定していなかったはずでございます。したがって、こういう場合について新たに政府の解釈を示す必要が出てきているのじゃなかろうか、こう思うわけであります。
ここで、法制局長官は法律家でございますから、どういう状態があるのか、そういう事例を申し上げてみますけれども、この絶対的な最高指導者というのは、先ほど申し上げましたように、王仏冥台宗も王仏冥会党も、ともにその人事、財政、組織、そのほかもろもろすべての実権を掌握しておるわけでございます。さらに、選挙に臨んでは、候補者の選考、選挙区の選定から始まって、選挙戦術、選挙後の政権の動向にまで口を出すお方でございます。宗教団体も政党も思うがままに操るわけでございます。
時は千九百九十マル年マル月マル日、あすからは天下分け目の戦い、衆議院選挙が始まろうとしているところでございます。絶対的最高指導者は、王仏冥台宗の本部幹部会で全国各地から集まった県幹部と側近がひれ伏す中、どっかと一人大きな安楽いすにあぐらをかき、こんなことを話します。
候補者にはたいしたのはいないかも知れないけどね。ゴーゴーでさ。ゴーゴー全員大勝利と、こういうことで行きましょう。もう淡々とね、余裕で、たいしたことないよ。
”大激戦、楽しく勝ちゆけ面白く、日本全土をあっと言わせろ”だよ。
広島A区の甲藤乙夫。これ大変有名な博士。本当は衆議院なんかもったいなかった。あすこは原爆がおっこったからね。博士がいいだろうってさ。大丈夫だよ広島A区
三重B区。前回おっこった奴さ。桂三枝、桂三枝と呼んでやんなくっちゃいけない。そういえば当選すんだよ。これからは名前の良い人を選ぼう、山田小作のような。
東京よ、東京四苦八苦ってね。いつもそれこそ落ちてんだよ。布施博よ、俳優の、似てるのよ、名前も長いよ、六文字もあるよ。東京C区全然燃えないの。火事の後みたい
神奈川D区の、西田丁、これ知らないね、余り。出身は農水省。ナニヨ、病院入ったほうがいいよ。衆議院という病院に。まだまだ激励の言葉が続くのですが、これぐらいにいたしますけれども、絶対的最高指導者は和歌もお詠みになります。「我が友が障魔に負けぬ大法戦、君ら戦え天下とるまで」、「邪悪なる自民四月を追い越して、仏の使いの友を讃む」、そして驚くことに、「政教の一致批判も何のその、勝利の凱歌に諸天は見つめむ」と政教一致を信者たちに呼びかけてはばからない。そういう状態も想定をしていただきたいのでございます。
そしてまた、選挙後の組閣の際にも、労働大臣にはだれだれ、総務庁長官にはだれだれ、郵政大臣にはだれだれを任命せよと総理大臣に命じ、総理もそれに逆らえませんから、そのとおりに国務大臣を任命いたしたといたします。
法律的には、形式の上では任命権はあくまで総理大臣にございますけれども、実質的な任命権はこの絶対的最高指導者が握っている場合でも、法律的に別個の存在、こういうことが果たして言えるのかどうかということをしっかり心にとどめていただきたいのでございます。
官房長官、そして法制局長官、御感想をお聞かせください。
この発言だけを見る →さらに、私は大変残念な記事も見ました。朝日新聞の社会面に「女性議員ハイヒールで武装」、こう書いております。「委員会室では、新進党議員らにこ「「作戦」が伝わっていた。高市早苗代議士には「所定の位置で思い切り悲鳴を上げるように」など指示。畑恵参院議員」、きょうお見えですかな、「「あたし、大久保(直彦)先生(平成会会長)のおっしゃる通り、一番とがってるのをはいてきたの」と、つま先の鋭いハイヒールを同僚に見せていた。」、こんなことまで書いてあります。このような悲しい現状、これをしっかりと、私もまだ議員になって四カ月でありますが、心にとめて、これからの議員活動に臨んでまいりたいと思うわけであります。
それでは、本論に入ります。
私は、憲法第二十条に関して御質問を申し上げますが、この問題につきましては既に同僚議員から段々の御質問があり、せんだっては政府統一見解を出す、こういうところまで進んでおります。したがって、私からは、その統一見解を出すに当たっての、こういう点に留意をしていただきたいということを申し上げさせていただくわけでございます。
ここに一つの日本語を用意させていただきました。(資料を示す)四大臣、ひとつごらんをいただきたいのでございます。また法制局長官もごらんいただきたいのでございます。
向かって左方から、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」とございます。この主語は何ですかと聞かれた場合に、だれもが「国及びその機関」、これが主語だと、こう答えるはずでございます。右の方、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」とございます。この主語は何になりますかと聞かれたときに何と答えるか。だれが見ても「宗教団体」と答えるんじゃないんでしょうか。素直に日本語を読んでひとつ統一見解の作業にお入りをいただきたい、心にとどめていただきたい。これが第一点でございます。
そして、この「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と。その中身は、私は二つの意味が書いてあると思います。いかなる宗教団体も国から特権を受けてはならない。もう一つが、いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない。この二つに、素直に日本語として読めばそうしか読めないのではなかろうかと私は思います。その点を第一点、ひとつ御留意をいただきたいのでございます。
そして、この文章は、御案内のとおり、右方が憲法第二十条第一項の後段の規定でございます。左方が第三項でございます。素直に読めばまさしくそういう文章、日本語であると、こう理解できると思うんですが、これまでの政府答弁においては、そのような読み方を素直になさっていただけない、別の答えが返ってきているということを申し上げておきたいのでございます。
したがって、政治上の権力を行使してはならない、その名あて人はだれかこれは素直に読めば宗教団体であると。特権を受けてはならない、政治上の権力を行使してはならない、その名あて人は宗教団体にほかならない。私は、一人の日本人として日本語を素直に読んだときそうとしか思えないわけでございます。どうかこの点を御留意願いたいのでございます。これは法制局長官、文理解釈からいってもそのようになるんじゃないかと、こう思うわけでございます。
それから第二点は、これまでの政府解釈が、宗教団体が行ってはならないこと、これは公権力を使って布教活動をしたりあるいは他の宗教に介入をしたりすることはいけないんだと、これが第一点。そしてもう一点は、国または地方公共団体から正式な意味において権利を授けられて公権力を行使する、こういうことがあってはならないんだと、こういう解釈でございますが、果たして現代の日本において、宗教団体が地方公共団体または国から正式な意味において権利を授権するということは、これはあり得ない話じゃないんでしょうか。その点もしっかりとどめておいていただきたいのでございます。
実質的に宗教団体が国及び地方公共団体から権利を授けられるなんという、それは荒唐無稽なことでありまして、あり得ないことを憲法は書いているんじゃないと私は思うんです。それは、形の上しゃなくて実質的に宗教団体が公権力を行使してはならないんだということがこの条文の解釈であろうと、私はこう思うわけであります。その点も心にとどめておいていただきたいのでございます。
きょうは文部大臣、自治大臣、そして官房長官、橋本通産大臣、大蔵大臣、お見えいただいていますが、二党首の大臣におかれまして、そしてまた官房長官におかれましては、これからの作業においてぜひこの点をしっかりとどめておいていただきたい。このことをお願い申し上げる次第でございます。
さらに、形の上しゃなくて実質的に政治、公権力を行使するということもこれがあるんだということ、これもとどめておいていただきたいわけでございます。
政治上の権力を行使してはならないということは、たとえ法令などの正式の定めがなくとも実質的に宗教団体が公的な権力を行使することがあってはならないという意味をちゃんと踏んでいるんだ、これは論理解釈上からいってもそうじゃなかろうかと、こう思うわけでございます。
それでは、実質的に宗教団体が公権力を行使するというのはどういうことを想定されるのかということを一つの事例を申し上げながらお尋ねするわけでございますが、仮定の話といたしまして、ここに例えば王仏冥台宗という宗教団体があったといたします。そして、その宗教団体が宗教上の理念を実現するためには政治上の権力を掌握する必要があるとしてつくられた党が王仏冥会党、そうした政党を使って公権力を行使していく。王仏冥合というのは、王法すなわち政治、王仏の仏は仏法、これは宗教、政治と宗教が微妙に一致することが正しい政治が行われるんだと、こういう理念に基づいてつくられた宗教であり、政党でございます。
その政党が、国会で過半数を占め、政権を掌握し、その党首が総理大臣に指名された場合、果たしてどうなるかといった問題があります。今までの政府解釈は、そうなったとしても直ちには政教分離の原則には反しないという見解でございました。なぜかなれば、人物が別人格だから、別存在だからと、こういう見解でございました。
しかし、私はこういうことを想定いたしました。その王仏冥台宗には、かつて総裁だったのでありますけれども、ある事件で社会的批判を浴び、今は総裁を辞任し名誉総裁をしている絶対的な最高指導者がいたといたします。
絶対的最高指導者というのは、王仏冥台宗においても、王仏冥会党においても、ともに人事、財政、組織の全権を掌握してすべての信者と党員の上に君臨する存在と、こう想定をしていただきます。
王仏冥会党は、その絶対的最高指導者の意向に忠実に運営されておりまして、それを批判する議員は党から除名される状態にあるといたします。そのため、大臣が政策判断を行う際に、その絶対的な最高指導者がいろいろと指示をし、大臣はそれに逆らうことができないわけでありますから、指示どおりに行政が行われる事態が生じた場合、果たしてこれが合憲と言えるのかどうか。
昭和四十五年以来の政府答弁で、宗教団体と国政を担当することになった者とは法律的には別個の存在であると言っております。二十五年たった今でもちっとも変わっていないわけですが、しかし法律的には別個の存在であるとしても、この王仏冥台宗のように宗教団体と国政担当者とが実質的には一体となっている、そういう事態については昭和四十五年当時は想定していなかったはずでございます。したがって、こういう場合について新たに政府の解釈を示す必要が出てきているのじゃなかろうか、こう思うわけであります。
ここで、法制局長官は法律家でございますから、どういう状態があるのか、そういう事例を申し上げてみますけれども、この絶対的な最高指導者というのは、先ほど申し上げましたように、王仏冥台宗も王仏冥会党も、ともにその人事、財政、組織、そのほかもろもろすべての実権を掌握しておるわけでございます。さらに、選挙に臨んでは、候補者の選考、選挙区の選定から始まって、選挙戦術、選挙後の政権の動向にまで口を出すお方でございます。宗教団体も政党も思うがままに操るわけでございます。
時は千九百九十マル年マル月マル日、あすからは天下分け目の戦い、衆議院選挙が始まろうとしているところでございます。絶対的最高指導者は、王仏冥台宗の本部幹部会で全国各地から集まった県幹部と側近がひれ伏す中、どっかと一人大きな安楽いすにあぐらをかき、こんなことを話します。
候補者にはたいしたのはいないかも知れないけどね。ゴーゴーでさ。ゴーゴー全員大勝利と、こういうことで行きましょう。もう淡々とね、余裕で、たいしたことないよ。
”大激戦、楽しく勝ちゆけ面白く、日本全土をあっと言わせろ”だよ。
広島A区の甲藤乙夫。これ大変有名な博士。本当は衆議院なんかもったいなかった。あすこは原爆がおっこったからね。博士がいいだろうってさ。大丈夫だよ広島A区
三重B区。前回おっこった奴さ。桂三枝、桂三枝と呼んでやんなくっちゃいけない。そういえば当選すんだよ。これからは名前の良い人を選ぼう、山田小作のような。
東京よ、東京四苦八苦ってね。いつもそれこそ落ちてんだよ。布施博よ、俳優の、似てるのよ、名前も長いよ、六文字もあるよ。東京C区全然燃えないの。火事の後みたい
神奈川D区の、西田丁、これ知らないね、余り。出身は農水省。ナニヨ、病院入ったほうがいいよ。衆議院という病院に。まだまだ激励の言葉が続くのですが、これぐらいにいたしますけれども、絶対的最高指導者は和歌もお詠みになります。「我が友が障魔に負けぬ大法戦、君ら戦え天下とるまで」、「邪悪なる自民四月を追い越して、仏の使いの友を讃む」、そして驚くことに、「政教の一致批判も何のその、勝利の凱歌に諸天は見つめむ」と政教一致を信者たちに呼びかけてはばからない。そういう状態も想定をしていただきたいのでございます。
そしてまた、選挙後の組閣の際にも、労働大臣にはだれだれ、総務庁長官にはだれだれ、郵政大臣にはだれだれを任命せよと総理大臣に命じ、総理もそれに逆らえませんから、そのとおりに国務大臣を任命いたしたといたします。
法律的には、形式の上では任命権はあくまで総理大臣にございますけれども、実質的な任命権はこの絶対的最高指導者が握っている場合でも、法律的に別個の存在、こういうことが果たして言えるのかどうかということをしっかり心にとどめていただきたいのでございます。
官房長官、そして法制局長官、御感想をお聞かせください。
野
野坂浩賢#16
○国務大臣(野坂浩賢君) お答えします。
憲法二十条に関する御質問といいますか御意見をちょうだいしました。従来からお話を申し上げておりますように、憲法制定時の金森国務相の発言、あるいは昭和六十三年に行いました大橋敏雄議員の質問主意書、そして春日一幸氏の質問、こういうようなことを十分検討はいたしております。しかし、憲法は他の法律よりもより重大でありますから、十分に検討する必要があろうと。
おたくの方でも、きょうの新聞を見ますというと、なかなか相当の期間が必要ではないかというようにも情報が流れておりますが、憲法を十分に議論するためには相当な期間が必要であるということを私も答弁しております。
小山先生の御意見は十分聴取をいたしましたので、それをも参考にして十分に勉強してまいりたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →憲法二十条に関する御質問といいますか御意見をちょうだいしました。従来からお話を申し上げておりますように、憲法制定時の金森国務相の発言、あるいは昭和六十三年に行いました大橋敏雄議員の質問主意書、そして春日一幸氏の質問、こういうようなことを十分検討はいたしております。しかし、憲法は他の法律よりもより重大でありますから、十分に検討する必要があろうと。
おたくの方でも、きょうの新聞を見ますというと、なかなか相当の期間が必要ではないかというようにも情報が流れておりますが、憲法を十分に議論するためには相当な期間が必要であるということを私も答弁しております。
小山先生の御意見は十分聴取をいたしましたので、それをも参考にして十分に勉強してまいりたいと、このように考えております。
大
大出峻郎#17
○政府委員(大出峻郎君) お話にありましたところのいわゆる実質的にはと、こういう関係の問題でございますけれども、これはその趣旨は、宗教団体が公職の候補者を推薦し、または支持した結果、これらの者が公職に就任をして国政を担当するに至ることを指す、そういうふうに理解をされるわけであります。仮にそのような状態が生じたといたしましても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは、これは委員もたびたび御指摘されておりましたように、法律的には別個の存在である。事実上の問題はともかくといたしまして、法律的には別個の存在である。宗教団体が政治上の権力を行使しているということには法律的にはならないというふうに理解をされるわけであります。
そういうことで、憲法二十条一項後段違反の問題というのは生じないというふうに従来も考えてきているところであります。
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小
小山孝雄#18
○小山孝雄君 昭和二十一年の憲法制定議会における議事録の中に法制局長官が今お答えになられましたことが書いてあるわけでございますが、その政府見解に引用されております金森国務大臣の御答弁の前段にこういうことが書いてございます。これはほとんど今までも引用されておりません。「宗教団体其ノモノガ政党二加ハルト云フコトガアリ得ルカドウカハ遽カニ断言出来マセヌケレドモこということを前置きをしまして、宗教団体が国及び地方公共団体から公権力を正式に授けられて行使することはいけないんだ、こういう答えが後に出てくるわけでございます。
今、私が申し上げましたのは仮定の話でございますけれども、これは現実に起こり得る事態だと私は思います。政府統一見解をお出しになられるに当たって、どうかひとつこのこともしっかり御留意を願いたい、このように強く要望するわけでございます。
私は仮定の話として申し上げておりますけれども、この点に関しまして、文部大臣、自治大臣、そして橋本大臣、御感想をお聞かせください。
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私は仮定の話として申し上げておりますけれども、この点に関しまして、文部大臣、自治大臣、そして橋本大臣、御感想をお聞かせください。
島
島村宜伸#19
○国務大臣(島村宜伸君) 憲法二十条の「政治上の権力」とは、一般的に、国または地方公共団体に独占されている統治的な権力を指すと考えられるわけであります。したがいまして、この規定は、宗教団体がこのような統治的な権力を行使することを禁止しているものでありまして、この禁止に違反すれば当然憲法違反となると、こう理解いたしております。
この発言だけを見る →深
深谷隆司#20
○国務大臣(深谷隆司君) 憲法解釈につきましては、総理大臣が今まで申し上げていたことと同じ立場をとります。
しかし、このたび官房長官が統一見解をまとめ上げられるということでございますので、私は内閣の一員として私なりの考え方もその折に申し上げさせていただきたいと考えております。
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橋
橋本龍太郎#21
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今、自治大臣・国家公安委員長が述べられましたのと同様のことを私もお答え申し上げたいと思っておりました。現時点において、私どもは閣僚の一員として、内閣の代表である総理、また法制局長官の述べられた見解を受け、その範囲にとどまる、それが我々の務めであろうと思います。
しかし、統一見解を作成するに当たりまして、さまざまな立場から当然閣内においての議論もいたすわけでありまして、そうした中での調整をする過程における議論、そこで自分たちの意見をそれぞれまとめていく努力をしていきたい、そのように思います。
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小
小山孝雄#22
○小山孝雄君 ちょうど今、大蔵大臣またお座りになられましたので、私が前段で申し上げました政治と宗教の分離の問題、そして、こういう状態も想定されます、こう仮定の話を申し上げましたけれども、そういったことに関しまして御感想をお聞かせください。
〔委員長退席、理事松浦功君着席〕
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武
武村正義#23
○国務大臣(武村正義君) 橋本大臣と同じ見解でありますが、内閣はこれは統一した見解をとらなきゃなりませんし、そういう意味で、総理がおっしゃっておりますように、今日ではこれまでの見解を踏襲いたしております。しかし、ここでのいろいろな議論を拝聴しながらも、内閣としても勉強をさせていただいて、これでいいのかどうか真剣に考えなきゃならぬと、こんなふうに私は受けとめております。ですから、きょう現在の考え方はそうでございますが、私自身も一層真剣に皆さんの御議論に啓発を受けながら勉強をさせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →小
小山孝雄#24
○小山孝雄君 官房長官は統一見解の作業に入ると、こうおっしゃっておられましたが、ぜひ私が今申し上げさせていただいた点を考慮に入れていただいて回答をお出しいただきたいし、また少しでも早くこの作業をお進めいただきたいと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →野
野坂浩賢#25
○国務大臣(野坂浩賢君) 各大臣からそれぞれお答えがございました。十分勉強して、憲法の解釈というものを慎重に、拙速主義はとらないで検討してまいりたいと、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →小
小山孝雄#26
○小山孝雄君 どうかよろしく御要望を申し上げておきます。
橋本大臣は国務がおありのようでございますので、以上でお帰りいただいて結構でございます。官房長官も結構でございます。ありがとうございました。
次に、文部大臣にお尋ねいたしますが、このたびの宗教法人の改正法案、今、数点出ているわけでございますけれども、本法案がまとまるまでの審議会の過程においていろんな点が出ております。
その中で二つの点が今回の法案には盛り込まれていないわけでございます。一つは宗教法人設立にかかわる規則の認証の方法のあり方、二つ目は宗教法人の解散のあり方と聞いておりますが、以上の残された課題について、今後の取り扱いについてお尋ねをいたします。
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次に、文部大臣にお尋ねいたしますが、このたびの宗教法人の改正法案、今、数点出ているわけでございますけれども、本法案がまとまるまでの審議会の過程においていろんな点が出ております。
その中で二つの点が今回の法案には盛り込まれていないわけでございます。一つは宗教法人設立にかかわる規則の認証の方法のあり方、二つ目は宗教法人の解散のあり方と聞いておりますが、以上の残された課題について、今後の取り扱いについてお尋ねをいたします。
島
島村宜伸#27
○国務大臣(島村宜伸君) お答え申し上げます。
なるほど御指摘のとおり、このたびの法改正は、社会状況の変化や宗教法人の実態の変化等に対応して、所轄庁がその責任を果たし、宗教法人はその自治能力の向上が図れるよう必要最小限の規定の整備を行おうとしているものであります。
宗教法人制度のあり方につきましては、宗教法人審議会において鋭意御検討を願ったわけでありますが、審議会は所轄のあり方、情報開示のあり方、そして活動報告の把握のあり方の三点に絞られて、そしてその御検討の結果を御報告いただいたところであります。
したがって、今後も社会状況の変化などに対応して必要な見直しを行っていきますことは十分考えられることでありまして、そうした際には各方面で十分な議論を行い、よりよい結論を得るための努力をしていくことが肝要であると思います。
具体的には、御指摘がありましたように、例えば認証のあり方とか、あるいはいわば財産保全の措置の問題等々、この委員会でもしばしば御指摘がありましたけれども、こういう事々もそれぞれの必要に応じてまた改めて御検討いただくようなことがあろうかと、こんなふうに思います。
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宗教法人制度のあり方につきましては、宗教法人審議会において鋭意御検討を願ったわけでありますが、審議会は所轄のあり方、情報開示のあり方、そして活動報告の把握のあり方の三点に絞られて、そしてその御検討の結果を御報告いただいたところであります。
したがって、今後も社会状況の変化などに対応して必要な見直しを行っていきますことは十分考えられることでありまして、そうした際には各方面で十分な議論を行い、よりよい結論を得るための努力をしていくことが肝要であると思います。
具体的には、御指摘がありましたように、例えば認証のあり方とか、あるいはいわば財産保全の措置の問題等々、この委員会でもしばしば御指摘がありましたけれども、こういう事々もそれぞれの必要に応じてまた改めて御検討いただくようなことがあろうかと、こんなふうに思います。
小
島
島村宜伸#29
○国務大臣(島村宜伸君) これは、今時点で何々をお願いするということで申し上げるのは少し行き過ぎかと思います。これからよく検討をいたしまして、必要に応じ、それぞれの道に通じられた審議会の皆様の御意見等を承る機会は当然あろうかと、こういうことに受けとめていただきたいと思います。
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