島村宜伸の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)

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○国務大臣(島村宜伸君) 憲法二十条の「政治上の権力」とは、一般的に、国または地方公共団体に独占されている統治的な権力を指すと考えられるわけであります。したがいまして、この規定は、宗教団体がこのような統治的な権力を行使することを禁止しているものでありまして、この禁止に違反すれば当然憲法違反となると、こう理解いたしております。

発言情報

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発言者: 島村宜伸

speaker_id: 8704

日付: 1995-12-01

院: 参議院

会議名: 宗教法人等に関する特別委員会