大出峻郎の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府委員(大出峻郎君) ただいまの御質問の中心は、信教の自由との関係、政教分離原則との関係についての観点からのお話であったかと思いますが、まず政教分離原則の問題について申し上げますと、憲法の定める政教分離の原則というのは、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国及びその機関が国権の行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨である、そういうふうに解しておるわけであります。それを越えて、宗教団体が政治的活動をすることをも排除している趣旨のものではない、これが政教分離原則に関する考え方であります。
 また、その政治的活動の自由は、これは憲法第二十一条の第一項が集会、結社及び言論その他一切の表現の自由を保障しているという趣旨にかんがみ、当然のことながら尊重されるべきものと考えておるところであります。ただ、いずれにいたしましても、先ほどの御発言の詳細というものを承知いたしておりませんので、これ以上言及することは差し控えさせていただきたいと思います。
 それから、先ほど、認められているという意味のことを申し上げたことがありますということを申し上げましたが、これは去る十一月六日、衆議院における特別委員会におきまして井出委員の御質問に対しまして私が答弁したところの中に、「認められている」という言い方をしている部分がございます。
   〔委員長退席、理事松浦功君着席〕
 したがいまして、政治資金規正法だとかあるいは宗教法人法等のいろいろな制約がある場合は別といたしまして、宗教団体が特定政党を支援するなどの政治活動を行うということは認められているものというふうに理解をいたしております。」と、こういうような言い方をしている部分がございますが、これは政教分離原則で政治活動というものは排除していないということを、裏からといいますかわかりやすくといいますか、説明した部分、その場合に「認められている」という言葉を使ったという部分がございます。

発言情報

speech_id: 113414446X00719951201_096

発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1995-12-01

院: 参議院

会議名: 宗教法人等に関する特別委員会