野坂浩賢の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○国務大臣(野坂浩賢君) 先生にお答えをいたします。
ごく簡潔に、いつ見解を出すかということでございますが、まずその前に申し上げたいと考えておりますのは、今、先生からお話があった内容、また第一班、第二班の地方公聴会の状況、こういうものをつぶさにお聞きをいたしました。したがって、なかなか難しい問題であるなということは直観しております。
現在、憲法の定める政教分離の原則、これは憲法二十条第一項前段に規定する信教の自由を保障することを実質的なものにするために、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨と解しております。それを超えて宗教団体が政治活動をすることをも排除している趣旨のものではないというふうなのが現段階の解釈であります。
したがって、参考人との意見の交換の中でも、宗教法人におかれましては、宗教活動を行うことを主たる目的とすることを要件として法人格を取得しているものでありますから、宗教法人が政治活動を行うことを主たる目的とするようなことは宗教法人法上予定されていない、こういうのが現在の憲法の解釈であろうと思っております。
したがって、関根さんとかあるいは尾辻さんとか、また野党では白浜さんとか、たくさん御議論がございましたので、そして公聴会の実情というものを考えて、この問題については、国会の御議論あるいは公聴会の状況、そういうものについて憲法の学説等もよく勉強してみたい、こういうふうに考えておりますので、私は慎重に勉強しますので相当の期間が必要である、こういうことを申し上げたんですが、相当の期間というのは何日間だということになりますと、期限を切って御報告を申し上げる段階にない、非常に慎重を要する問題でありますので、相当の期間を要するものであろうというふうに御理解をいただきたいと思います。