島村宜伸の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)

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○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人法の目的とするところについての御質問と受けとめてよろしゅうございましょうか。
 宗教法人法の目的とするところは、宗教団体に法人格を与え、宗教法人が自由かつ自主的な活動をするための物的基礎を確保する、これを基本にいたしております。このため、宗教法人法は、信教の自由、政教分離の原則を基本とし、宗教法人の責任を明確にするとともに、その公共性に配慮を払っており、自由と自主性、責任と公共性の二つの要請を骨子として全体系が組み立てられているところであります。
 また、宗教法人は宗教的事項と法人としての管理運営に関する事項の二面の機能をあわせ持っておるわけでありますが、宗教法人法は、憲法の信教の自由、政教分離の原則から、宗教法人の宗教的事項についてではなく、法人としての管理運営に関する事項について規定しているものであります。

発言情報

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発言者: 島村宜伸

speaker_id: 8704

日付: 1995-12-07

院: 参議院

会議名: 宗教法人等に関する特別委員会