島村宜伸の発言 (宗教法人等に関する特別委員会)
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○国務大臣(島村宜伸君) 御指摘のとおりと考えます。
オウム真理教事件を契機といたしましたものの、従前から法整備が徹底しておればかなりの部分でこういうことに対応できたのではないか、こういう反省もあるところであります。
宗教法人は何といっても公益法人の一つであり、現行宗教法人法におきましても、宗教法人の管理運営面の民主化を図る制度としては、責任役員制度あるいは公告制度等が設けられております。また、所轄庁の権限といたしましては、収益事業の停止命令あるいは認証の取り消し、そしてまた解散命令の請求等を規定しているところでございます。また、宗教法人といえども法令に従った活動を行わなければならないのは当然でございまして、法令に違反する場合には、当該法令により一定の措置がとられることとなります。
そういう意味で、今回の宗教法人法の改正は、宗教法人制度の適正な運用を確保するため、必要最小限の規定の整備を行うものであります。主な改正点である所轄庁の変更、備えつけ書類の提出義務、閲覧請求権、報告徴収・質問権は、所轄庁が現行法に規定されている責任を適正に果たすことができるようにするとともに、宗教法人の民主的運営や透明性を高める、こういう期待も含まれていると、こういうことでございます。