衛藤征士郎の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(衛藤征士郎君) ただいま議題となりました国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律案について、その提案理由及び内答の概要を御説明いたします。
防衛庁といたしましては、国際社会の平和と安定のためには、軍備管理・軍縮または人道支援の分野における国際社会の努力に積極的に貢献し、また諸外国との相互理解を一層深めることが重要と考えております。
そのためには、これまでの施策に加え、防衛庁の職員の識見や技能及び国際機関等からの要請等を考慮して、軍備管理・軍縮または人道支援の分野等の業務に従事させるため、防衛庁の職員を国際機関等に派遣することが必要と考えております。
しかしながら、防衛庁の職員については、国際機関等に派遣された職員の処遇等に関する制度が整備されていないため、一般職の国家公務員、特別職の国家公務員である国会職員及び一般職の地方公務員と同様に、派遣された職員が安んじて派遣先の業務に従事できるよう、給与、災害補償等の処遇等を整備する必要があります。
以上がこの法律案の提案理由であります。
次に、この法律案の内容についてその概要を御説明いたします。
第一に、防衛庁長官または防衛施設庁長官は、条約その他の国際約束もしくはこれに準ずるものに基づき、または我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員を派遣できるものとすることとしております。
第二に、それらの業務を、軍備管理または軍縮に関する条約その他の国際約束で我が国が締結したものに基づいて行う査察その他の検証または技術上の協力、人道的精神に基づいて行う医療その他の援助、学術に関する研究または教育等とすることとしております。
第三に、派遣職員は、派遣期間中、防衛庁の職員としての身分を保有しますが、その職務に従事しないものとし、派遣が終了したときは職務に復帰するものとすることとしております。
第四に、派遣職員には、派遣期間中、俸給、扶養手当、調整手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給できるものとすることとしております。
第五に、派遣職員が派遣先の機関の業務に関し災害を受けたときは、公務上の災害を受けたものとみなして障害補償等を行い、国家公務員等共済組合法による障害共済年金の支給等ができるものとすることとしております。
第六に、退職手当の算定については、派遣期間を職員としての在職期間としてそのまま通算することとしております。
第七に、派遣職員には、特に必要があると認められるときは、赴任の例に準じ旅費を支給することができるものとすることとしております。
第八に、派遣職員が職務に復帰したときの任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならないものとすることとしております。
以上が国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。