内閣委員会

1995-10-19 参議院 全103発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成七年十月十九日(木曜日)
   午後二時開会
    —————————————
   委員氏名
    委員長         宮崎 秀樹君
    理 事         板垣  正君
    理 事         真島 一男君
    理 事         吉田 之久君
    理 事         山口 哲夫君
                岩崎 純三君
                海老原義彦君
                岡野  裕君
                鈴木 栄治君
                村上 正邦君
                依田 智治君
                小川 勝也君
                大久保直彦君
                鈴木 正孝君
                永野 茂門君
                萱野  茂君
                角田 義一君
                笠井  亮君
                聴濤  弘君
    —————————————
   委員の異動
 十月二日
    辞任         補欠選任
     小川 勝也君     友部 達夫君
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         宮崎 秀樹君
    理 事
                板垣  正君
                真島 一男君
                吉田 之久君
                山口 哲夫君
    委 員
                岩崎 純三君
                海老原義彦君
                鈴木 栄治君
                村上 正邦君
                依田 智治君
                大久保直彦君
                鈴木 正孝君
                友部 達夫君
                永野 茂門君
                萱野  茂君
                角田 義一君
                笠井  亮君
                聽濤  弘君
   国務大臣
       国 務 大 臣
       (内閣官房長)  野坂 浩賢君
       国 務 大 臣
       (総務省大臣)  江藤 隆美君
       国 務 大 臣
       (防衛庁長官)  衛藤征士郎君
   政府委員
       内閣法制局第一
       部長       津野  修君
       人事院総裁    弥富啓之助君
       人事院事務総局
       給与局長     小堀紀久生君
       国際平和協力本
       部事務局長    高野幸二郎君
       総務庁長官官房
       長        河野  昭君
       総務庁人事局長  池ノ内祐司君
       防衛庁参事官   小池 寛治君
       防衛庁長官官房
       長        江間 清二君
       防衛庁防衛局長  秋山 昌廣君
       防衛庁教育訓練
       局長       粟  威之君
       防衛庁人事局長  萩  次郎君
       防衛施設庁長官  宝珠山 昇君
       防衛施設庁施設
       部長       小澤  毅君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        菅野  清君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○国政調査に関する件
○国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等
 に関する法律案(内閣提出)
○一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正
 する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
 する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調
 査並びに国の防衛に関する調査
 (派遣委員の報告)
    —————————————
この発言だけを見る →
宮崎秀樹#1
○委員長(宮崎秀樹君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 まず、委員の異動について御報告いたします。
 去る九月二十八日、瀬谷英行君が委員を辞任され、その補欠として萱野茂君が選任されました。
 また、去る十月二日、小川勝也君が委員を辞任され、その補欠として友部達夫君が選任されました。
    —————————————
この発言だけを見る →
宮崎秀樹#2
○委員長(宮崎秀樹君) 次に、国政調査に関する件についてお諮りいたします。
 本委員会は、今期国会におきましても、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
宮崎秀樹#3
○委員長(宮崎秀樹君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    —————————————
この発言だけを見る →
宮崎秀樹#4
○委員長(宮崎秀樹君) 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律案を議題といたします。
 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。衛藤防衛庁長官。
この発言だけを見る →
衛藤征士郎#5
○国務大臣(衛藤征士郎君) ただいま議題となりました国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律案について、その提案理由及び内答の概要を御説明いたします。
 防衛庁といたしましては、国際社会の平和と安定のためには、軍備管理・軍縮または人道支援の分野における国際社会の努力に積極的に貢献し、また諸外国との相互理解を一層深めることが重要と考えております。
 そのためには、これまでの施策に加え、防衛庁の職員の識見や技能及び国際機関等からの要請等を考慮して、軍備管理・軍縮または人道支援の分野等の業務に従事させるため、防衛庁の職員を国際機関等に派遣することが必要と考えております。
 しかしながら、防衛庁の職員については、国際機関等に派遣された職員の処遇等に関する制度が整備されていないため、一般職の国家公務員、特別職の国家公務員である国会職員及び一般職の地方公務員と同様に、派遣された職員が安んじて派遣先の業務に従事できるよう、給与、災害補償等の処遇等を整備する必要があります。
 以上がこの法律案の提案理由であります。
 次に、この法律案の内容についてその概要を御説明いたします。
 第一に、防衛庁長官または防衛施設庁長官は、条約その他の国際約束もしくはこれに準ずるものに基づき、または我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員を派遣できるものとすることとしております。
 第二に、それらの業務を、軍備管理または軍縮に関する条約その他の国際約束で我が国が締結したものに基づいて行う査察その他の検証または技術上の協力、人道的精神に基づいて行う医療その他の援助、学術に関する研究または教育等とすることとしております。
 第三に、派遣職員は、派遣期間中、防衛庁の職員としての身分を保有しますが、その職務に従事しないものとし、派遣が終了したときは職務に復帰するものとすることとしております。
 第四に、派遣職員には、派遣期間中、俸給、扶養手当、調整手当、住居手当、営外手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給できるものとすることとしております。
 第五に、派遣職員が派遣先の機関の業務に関し災害を受けたときは、公務上の災害を受けたものとみなして障害補償等を行い、国家公務員等共済組合法による障害共済年金の支給等ができるものとすることとしております。
 第六に、退職手当の算定については、派遣期間を職員としての在職期間としてそのまま通算することとしております。
 第七に、派遣職員には、特に必要があると認められるときは、赴任の例に準じ旅費を支給することができるものとすることとしております。
 第八に、派遣職員が職務に復帰したときの任用、給与等に関する処遇については、部内の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならないものとすることとしております。
 以上が国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →
宮崎秀樹#6
○委員長(宮崎秀樹君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
依田智治#7
○依田智治君 自由民主党の依田でございます。
 第百三十四国会の三つの参議院先議案件のうち、この国際機関等に派遣される防衛庁職員の処遇法がトップバッターとして出てきたわけですが、さらにそのトップバッターとして質問させていただく光栄に浴しまして、お礼を申し上げる次第でございます。いささか緊張しておるわけでございます。
 きょうはせっかくこういう法律が出ておりますし、それに給与、厚生面だけでなくて派遣される職員が本当にしっかりと活動できるためには、例えばPKO等でもいろいろ考えるべき問題もあるんじゃないかということで、そういうような問題も質問させてもらおうと思っております。
 今日何といっても防衛なり安全保障をめぐる問題として沖縄の問題と我が国の安保体制という問題は大変重要な問題です。私は予算委員として、三日間、きのうまでいろいろお話を伺っていたんですが、私なりに次の二つの視点というのがやや議論の中に欠けているんじゃないかなという感じがしますので、その点を二つ私見として申し上げますので、まず初めにこれについて防衛庁長官並びに官房長官の力強い御答弁をお願いしたい、こう思うわけでございます。
 その第一は、やはり地位協定という問題につきまして、米兵の大変破廉恥な暴行事件と関連して改定すべしと、もう大変な騒ぎになっておるわけですが、この地位協定という問題は我が国だけの問題ではない、これは御承知のとおりだと思いますが、我が国の協定はどちらかといえば、世界的に見れば、常識に照らせば、むしろ我が国に緩やかになっているという点があるわけでございます。
 例えば、私ども日本から自衛隊員をPKO等でカンボジア、モザンビークいろいろ派遣していますが、例えば国連職員を国連から派遣する場合の地位協定というのはどうなっているか。余り公表されていませんが、原則としては裁判権というのは、刑事事件をしてかしたような場合にすべて送った側の国の専属的管轄に属する、こういうことになっておって、派遣された国は一切そういう裁判ができないという建前になっていますし、身柄は相手国が逮捕した場合でも速やかに最寄りの国連代表部に持っていく。
 ということは、こういう軍隊とかそういう組織構成員が本当に士気を保ちつつ故国から遠く離れたそういうところで活躍するためには、やはりある程度の国の保護というものと、受け入れる国としてもその送ってもらう国の指揮、主権なりなんなりいろいろ尊重しながらやっていくという妥協の産物としてできておるわけですね。だから、ドイツのときはボン協定ということで、起訴前に身柄引き渡しについては考慮を払うというような規定になっておってもほとんど米側に任せておるというか、そういう運用になっておるわけです。
 そういう点を考えますと、これを直ちに改正すべしというような形でなくて、この地位協定の問題は時代の変化に応じて長期的にグローバルな視野に立って考える。しかし、西ドイツ等と比較した場合には、やはり日本のもせめて西ドイツ並みくらいの運用上の規定はすべきじゃないか、これはやっぱりやった方がベターじゃないか。
 ただ、重要なのは、この事件で本当にしっかりと処罰されるのかという問題が一つと、あと一つは米側が絶対にこういう事件を起こさないということをしっかりさせるということが重要じゃないか、私はこういう点を感ずるわけでございます。
 そんなことで、何か大変に不公平、不平等なような感じを受けますが、必ずしもそうでないという面も踏まえて冷静に対処していくということが大変重要じゃないかと思います。
 あと一つ、安保の問題でございますが、基地縮小、いろいろ訓練についてあります。
 確かに沖縄は大変過密になっており、本土の方でそういう負担をある程度していかなきゃいかぬという問題があるわけですが、日本の今の憲法体制下で日本のみの安全保障、防衛ということを考えた場合には、到底日本のみの今の近衛隊の力では守れるものじゃない。法制局の解釈では、我が国の自衛隊というのは戦力でないわけです。戦力でないもので国が守れないわけです。そういう点を補完する意味で、またアジア地域における安定という意味で安全保障体制というものがあるわけです。そのためには基地が最小限必要であり、またそのための訓練が必要である。
 したがって、ただ縮小縮小だけでなく、また訓練の移転だけでなく、基地もある程度縮小しつつも確保して、訓練も確保して、そして安保体制の効果的運用を図るということが大変重要で、そのためには結局地域住民の協力というものが不可欠である、こういう点で私は総論は大体賛成ですが、いざ自分のところになってみますと、私の出身の山梨のところでも、何か部会でけさ北富士に演習場が移ってくるというようなので大丈夫でしょうかと言われ、確かにそういうのはあるけれども、これから皆さんとも相談してやる問題じゃないか、そうなると反対です、こうなるわけですね。基地がある町にとっては、自分のところだけしわ寄せを受けておると思っているわけです、本土でも。
 そういう点を考えますと、これはよほど政府もまた我々政治家も真剣になって国民を説得し、そして安保体制というものを維持していくということが大変重要じゃないか、こう考えるわけです。
 そういう意味では、けさ方、実は宝珠山さんの発言を見て何かちょっとびっくりしたんですが、この点、やはりあくまでも話し合いということで強力にやっていくということが、そういう面からすると、県民なり国民の協力なくしてこの安保体制にしても何にしても維持できないということを考えますと、その発言の真意等もできれば伺いたい、こう思うわけです。
 以上二点、私は予算委員会で感じたわけでございますが、ひとつ力強いこの問題に対する解決へ向かっての御意見を防衛庁長官なり官房長官からお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →
衛藤征士郎#8
○国務大臣(衛藤征士郎君) 委員にお答えを申し上げます。
 第一点のいわゆる安保、またそれに裏打ちされるところの地位協定の問題でございますが、これにつきましては、言うまでもなく我が国の安全を確かに守り抜くために、確保するために我が国の専守防衛努力と、そしてもう一つの柱として日米安保体制、安保条約、そういうものがあるわけでございまして、国の安全を確保するという職員にある責任者としましては、しっかりとした確かな安全保障を構築せねばならぬ、こういう基本に立っていることは論をまたないところでございます。
 地位協定の問題でありますが、これにつきましては、ただいま十七条五項(c)について、司法手続の運用改善について、日米合同委員会に設置されました日米専門家委員会におきまして鋭意作業が進行中であり、この作業の結果が近々に出てくるものと思います。その作業の結果を踏まえて、この手続問題、運用改善問題、こういったことにつきましてどういう形でこれを処理するか、そういうことについて米側の協力もいただき結論を得たい、このように思っておるところであります。
 それから、御指摘の我が国の地位協定が世界の国々とのいわゆる地位協定と比較して決して劣後にあるものではないという委員の指摘がありましたが、それは私もそのように思っております。
 今回の沖縄県における少女暴行事件に見られるような極めて凶悪な犯罪につきまして、その協定があるにしろ、事前に身柄が引き渡せないかということを要求してきたことも事実であります。その要求につきまして、ただいまそれが運用面において可能かどうかということが日米専門家委員会の中で検討、協議されておる、こういうことでございますので、御理解をいただきたいと思うわけでございます。
 それから、沖縄の問題でございますが、この問題につきましては、いつも言われますが、沖縄にありましては米軍の施政下にあって布令布告により強権的に基地が構築された、こういう歴史的事実があります。また、沖縄県は本土復帰におくれること二十年という特別なハンディキャップがあるわけでございまして、さらには終戦時における沖縄県の本土決戦を前にした特別な事情がありまして、大変大きな犠牲を強いられていることも事実であります。現に本土復帰がおくれたという経緯これあり、ために沖縄県の県民所得というものが全国平均から見まして著しく劣後にある、それから県や県下の市町村の財政力指数も弱い、こんなことを政府としていかにサポートするか、そういうことでいろいろと補助率のかさ上げ等が、あるいは沖縄開発庁における第三次にわたる振興開発施策、そういうものがとられてきた、これは御案内のとおりでございます。
 さて、基地の問題ですが、我が国の本土面積の〇・六%である沖縄にありまして、我が国にある在日米軍基地の七五%が沖縄に集約されておるということも現実であります。この点からいたしましても、私どもいかにしてこの沖縄の在日米軍基地を整理統合、そして結果として縮小を進めるかということで鋭意努力してまいりました。御案内のとおり、現在米軍側と合意できたもの、返還手続に合意されたもの二十三事案プラス三事案がございまして、この中で残り十事案ということにつきましてもこれから鋭意返還に向けての作業にあらゆる努力をしていかねばならぬ、このように考えておるところでございます。
 特に新しい三事案、ことしの一月、クリントン大統領と村山総理におきまして話された、またことしの五月、前玉沢防衛庁長官とペリーさんの間で話されましたこの三事案の中の県道一〇四号線越えの実弾射撃の訓練場の移転問題、これにつきましては、今月の十二日から日米合同委員会の中に特別な作業班を設置いたしましてその作業班の作業が始まった、こういうことでありまして、私どもはこれを受けまして、本土の中におきましてこの射撃演習が可能な演習場がどこにあるかといったことにつきましても調査を進める、こういうことで作業が始まったということであります。
 当然、沖縄の基地のこの問題につきましては、沖縄県を除く四十六の都道府県皆さんでこの問題を全国民の共通共有の問題として取り上げ、そして沖縄県民の苦痛、苦渋、そういうものも十分に分かち合う、そしてその問題を解決する、そういう努力がなきゃならないということを予算委員会で総理が答弁されましたが、私も全く同じ考えをしておりまして、防衛庁長官としてそういった方向に向けてあらゆる努力をしてまいりたい、このように考えておるところであります。
 なお、もう一言申し上げますならば、戦後、沖縄の基地の返還等々、政府も米軍も進めてまいりましたが、その努力が十分であったかというと、必ずしも十分ではなかったのではないか、努力不足の面が否めないのではないか、こういうことを私は感じておるということも申し上げたいと思います。
 以上であります。
この発言だけを見る →
野坂浩賢#9
○国務大臣(野坂浩賢君) お答えいたします。
 防衛庁長官から地位協定の問題等については詳しくお話がありましたし、依田議員はその道の専門家でありますからよく御存じだと思っております。安全保障条約と地位協定は表と裏の関係があるということも御案内のとおりであります。
 二十二年前に沖縄は日本に返還されました。佐藤総理が当時言っておりましたように、本土並みにしなきゃならぬと、こういうことは今でも私どもはよく覚えております。
 今回、公的な時間に少女に対するあのような痛ましい暴行事件が起きたことについては、日本国民全体が悲痛な気持ちになっておると思います。沖縄県民は、これを契機にして、今までに忍耐をしてきたことが爆発をしたというふうに受け取るべきだろうと思っております。
 この事件を解決するために鋭意努力をいたしましたが、身柄を拘束することは地位協定の関係からでき得なかった。十七条五項の(c)、これについては一体どうするか。日米合同委員会のもとに専門家委員会が開催されまして、鋭意検討されております。
 今までに、聽濤さんも十六日もお話しになったように、何千件もあったときに泣き寝入りをしたと。今度は泣き寝入りはできぬという激しい日本の声というものもアメリカに伝わったと私は思います。クリントンさん初めクリストファー国務長官、そういう方々が痛ましい事件であった、ざんきにたえぬ、深く反省をするということを言われ、現地でも反省の日が設けられて反省されております。綱紀の粛正、二度と再びこのような事態が生まれないように双方が努力しなきゃならぬと思っております。
 この専門家委員会の中で運用改善の話もありますが、あるいは踏み込んで地位協定そのものについても言及がある場合があるというふうに我々は注目をしております。それらを受けて今後どのように対応するかということは、沖縄県民の心をよく受けとめて対応しなければならぬと考えております。
 二番目の問題につきましては、御案内のように宝珠山長官の御発言であります。
 今、日本政府は挙げて沖縄の皆さん方の気持ち、そして長かった悲惨な姿、苦しみ、そういうものを受けとめております。この問題を契機にして土地問題等がいろいろ起きております。あるいは知事さんが代理署名を拒否されております。そういう点を踏まえて何とか話し合いをしなきゃならぬ、困難な道であろうけれども、その障害を乗り越えながらアメリカとも話し合っていかなければならぬだろう。そして、沖縄県民の皆さん方にも我々は情理を尽くして、本当に申しわけなかっだということも含めて話し合い、この基地の整理統合、そして縮小という方向について懸命な努力をすることが我々の当面の使命であり任務であろう、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →
宝珠山昇#10
○政府委員(宝珠山昇君) お答えいたします。
 防衛施設庁の首脳が、昨日、内閣総理大臣を批判する発言を行ったという報道がございましたが、私はそのような批判を昨日行ったという記憶は持っておりません。誤解を解いていただくために、若干の発言をお許しいただきたいと思います。
 現在、防衛施設庁が取り組んでおります大きな仕事、これが来年三月三十一日、それから平成九年五月十四日に使用期限が切れる駐留米軍用地の使用権原の取得事務でございます。先般、この手続の一環でございます沖縄県知事のいわゆる代理署名というものが、今、官房長官からもお話がございましたように、拒否されるに至りました。このため、私ども現在、知事の理解をいただくべく懸命の努力を続けていることは御理解いただきたいと思います。
 これとの関連におきまして、昨日、官房副長官からお呼びがございまして、沖縄の基地の実情と、県知事の要望を満足するような基地の整理統合事案を見出すというのは大変困難であるという状況、今のところどんなに努力いたしましても大幅な基地の整理縮小というものは困難であると認識しているというようなことを御説明差し上げました。
 また、知事の拒否の決意というのは非常にかたいと私は受けとめておりますという認識を申し上げ、これまで基地の整理統合ということで検討いたしましたところでも、このかたい決意を変えるに十分な材料は見出せない状況であります、すなわち大変厳しい状況にありますと。
 しかし、今、官房長官からお話がございましたように、誠意を尽くして話し合い、そういう中で解決の糸口を見出せという大方針のもとで努力させていただいております。防衛庁長官も来週訪問いただき、県知事と会談されるなど、その努力の一環であると理解しております。
 しかしながら、このような努力を続けたといたしましても知事の御協力をどうしても得られないというような最悪の事態というのも、私ども基地行政を補佐する立場の事務当局といたしましては考えなければならない。そういうことを予想して準備をせざるを得ないのが私どもの置かれている立場である。そういう最悪の事態に至りました場合には、地方自治法の規定に従いまして、主務大臣としての内閣総理大臣が淡々と手続を進めていただく以外にないという趣旨のことを申し上げさせていただきました。また、県知事もこれを拒否するに当たりましてそのようなことを十分御認識の上でなされたということも説明差し上げました。引き続きよろしくということでお別れしたわけであります。
 昨日はちょうど定例懇談会の日でございまして、若干おくれて戻りまして、直後にこれに臨み、官房副長官との話の模様について質問があり、今申し上げたようなことをお話ししたというのが実情でございます。
この発言だけを見る →
依田智治#11
○依田智治君 沖縄県民の気持ちも十分踏まえ、私が先ほど指摘いたしましたような問題点を踏まえまして、根本的な早急な解決をいただくようによろしくお願いしたいと思います。
 あと五分しかなくなってしまいましたが、結局この処遇法は今までならば休職というような形でやらざるを得なかった、そのために思う存分防衛庁職員が活動できなかった、今度はこの法律によって国内にいると同じ条件でやることができると。
 それから、目的は今、軍備管理一軍縮、人道的とか教育目的と限られていますが、もしその他の目的が出てくればまた法改正なりなんなり審議するということになるのか、この点を一言簡略にお答えいただきたい。
この発言だけを見る →
萩次郎#12
○政府委員(萩次郎君) 御指摘がありましたように、基本的な理解といたしましては、国内におけると同等の処遇を受けるということを目的としております。基本的には派遣先の機関が給与等の面倒を見るということになるわけですが、どうしても派遣先機関から支給されます給与とか災害時の補償というのが十分でない場合が予想されます。そのために、そのような場合には日本国政府から俸給とか各種の手当につきまして日本国内におったときの百分の百まで支給ができるようにしておこう、それから公務災害補償もできるようにしようということでございます。
 それで、二番目にお話がございましたように、現在の我が方の法律案では軍備管理・軍縮、人道目的、学術研究、教育という目的を限定してございます。これらがさらに他の場合にも必要になるかどうかということは、現在のところでは今の目的で十分カバーできると思っておりますが、将来的に必要になりました場合には、そのニーズの背景、内容といったものを考慮して適切な措置をとってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
依田智治#13
○依田智治君 あと一点、給与なり厚生という問題は大変重要な問題ですが、やはり自衛隊等の部隊が海外で活動する場合には、そのほかにやはりいろんな特異な環境の中で十分自分のノウハウを発揮して活動できるということが大変重要なわけです。政府はゴラン高原にPKOを派遣することを決定し、現在、政府調査団が、間もなく帰ってくるようですが、伊藤さん以下行っておるということでございます。こういう教訓を踏まえ、またきょう時間があればモザンビーク、カンボジア等の教訓もお伺いしようと思ったんですが時間がありません。
 PKO法はもう八月十一日に三年が経過している。せっかく三年後に見直すということになっていますので、そういう点も踏まえて、十分現地に派遣される者が国際的期待にこたえて活動できるような見直しをお願いしたい。その根本には私は憲法問題等も多少あると思うんですが、国連に加盟していて国連の停戦後のPKO活動に参加するという形において出る限り、少なくとも憲法上の問題は生じないということでPKO法もあるんだと思います。そういうことで、ぜひひとつ官房長官、調査団の結果、これまでの教訓を踏まえて、自衛隊員等が十分活躍できるような体制にしていただくように見直しをやっていただくことが必要じゃないかと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →
野坂浩賢#14
○国務大臣(野坂浩賢君) お答えいたします。
 PKO協力法につきましては、依田先生から御指摘いただきましたように、本年八月で三年を迎えることになりました。三年経過した後これらは見直すべきだということでございまして、今お話がありましたように、カンボジアとかザイールとかモザンビークとか、そういうところにPKOを派遣しておりますので、そういう経験も踏まえて、そして先生方の御意見もよく聴取をして、間違いのない検討をこれから開始するところでございますので、十分踏まえて間違いのない方向というものを決めてまいりたい、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →
依田智治#15
○依田智治君 時間が参りました。終わりますが、やはりこれから国際化がますます進展し、日本が得意わざを発揮していろいろ汗を流す道というのはあると思うんです。そういう場合に、自衛隊員というのはやっぱり長年の訓練をやった大変な蓄積を持っている集団でございますから、そのノウハウが十分発揮できて活躍できるような体制にしていただきたいという点をお願いして、私の質問を終わります。
 どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →
永野茂門#16
○永野茂門君 官房長官並びに防衛庁長官、連日大変御苦労さまでございます。
 本日は、国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律案が提案されておりますので、最初にこれに関しまして若干の御質問を申し上げます。
 この法律案の提案を受けて最初に感じたことは、一体今までなぜこれが立法化されていなかったんだろうかというのを率直に感じたわけであります。私もかつて自衛隊にいた者として、最近は特にそうでありますけれども、単にPKO等だけではなくて、そういう業務だけではなくて、個人的にあるいは数名が一団となって国際機関にいろいろと出ていくという要請がだんだんふえてきておることはよく承知しておったわけであります。
 そこで、第一に、従来他省庁の職員の派遣につきましては立法化されておったにもかかわらず、防衛庁職員の派遣について全く定められていなかったというのはなぜであったんでしょうか。単に人数が少なかったとか、あるいは一般職員の方に身分を変換していくというような便法があって、それで間に合っていたからだというようなことであるならばそれでも結構でございますけれども、一体どういう理由があったんでしょうか、お伺いします。
この発言だけを見る →
萩次郎#17
○政府委員(萩次郎君) お尋ねのように、一般職の公務員につきましては二十五年前の昭和四十五年に法律が整備されてございます。特別職の方も国会職員は法律が整備されてございます。
 二十五年前のことにつきまして定かではございませんが、一口で申し上げますならば、その当時、防衛庁職員なかんずく自衛官の国際機関派遣というものの環境が整っていなかったんではなかろうかというふうには思いますが、一方、最近になりまして、国際社会におきます軍備管理・軍縮、人道精神に基づく救援といった事態が大変必要性が増してまいりました上、具体的に防衛庁の職員を派遣してくれという要請も入るようになってまいりましたので、そういうこと等を考えて今般おくればせながらお願いをするということになったものでございます。
この発言だけを見る →
永野茂門#18
○永野茂門君 次に、日本加盟の国際機関あるいは外国政府の機関及びこれらに準ずる機関等に派遣するということになっておりますけれども、いろいろあると思いますが、重要なものの機関名を業務別に御説明をお願いしたいと思います。
 また、近々に派遣を予定されている、あるいは派遣が予想される機関にはどういう機関があるのか、そしてそこにはどういうような人たちあるいは人数を派遣しようとしているのかということをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
萩次郎#19
○政府委員(萩次郎君) まず、我が国が加盟している国際機関、具体的に既に要請が参っておりますのが化学兵器禁止条約に基づきます化学兵器禁止条約機構、これがオランダのへーグに設立される予定になっておりますが、そこへの査察員を既に数名要請されております。この法律をお認めいただけましたら、防衛庁からは二、三名の派遣を考えているところでございます。
 それから、医療その他の援助に該当するようなものでございますと、現在要請は来ておりませんが予想されるものとすると、国際連合難民高等弁務官事務所、UNHCRと呼ばれているようなものが予想されるのではないかというふうに考えております。それから、学術の研究、教育というものがございますが、これは例えば外国の学校とか研究所というものが予想されるかというふうに考えます。
 それから、準ずる機関ということになっておりますが、これは例えば条約で設立することになる機関でも当分の間は暫定機関という場合がございますので、そういったようなものを考慮に入れて規定をしておるものでございます。それから、外国政府の機関というものに準ずる機関としては、例えば外国の州とか、それから自治体の学校とか研究所というようなものが予想されるんではなかろうかというふうに考えております。
この発言だけを見る →
永野茂門#20
○永野茂門君 制服が派遣される場合も多いと思いますけれども、制服が派遣された場合には制服の着用は可能なのですか。あるいはまた、階級につきましては、階級を呼称しながら勤務するということは法文の解釈からいって私はできると解釈しますが、いかがでございますか。
この発言だけを見る →
萩次郎#21
○政府委員(萩次郎君) 防衛庁の職務を離れるわけですが、防衛庁の身分をそのまま保有するということになっておりますので、階級、制服はそのまま有効であるということでございますので、制服を着用することは当然可能でございます。
 ただ、派遣された場所における仕事の内容によっては、その当該機関において制服ではなくて作業服にした方がいいとかというそれぞれの機関の決まりがございますので、そういうときはその機関の定めに従うことになろうかというふうに考えます。
この発言だけを見る →
永野茂門#22
○永野茂門君 派遣された人たちが防衛庁全体として有効にかつ快適に国際的に貢献ができるようにこの法律が活用されることをお願いして、本件に関しては質問を終わります。
 二番目は、日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合の日米間の協力についてお伺いをいたしたいと思います。
 具体的な内容に入る前に、十月十六日付の産経新聞では、防衛庁は中国の台湾への侵攻が否定できないといたしまして、確率としては低いんであるけれども起きた場合には日本に対する影響は極めて甚大であろうというようなことで、情報収集の強化を打ち出したということが一たん報道されました。官房長官はその直後たしかこれを御否定になったと思いますし、本日の新聞によりますとさらに防衛庁は重ねてこれを否定しておられますが、真相はいかがだったんでしょうか、お伺いします。
この発言だけを見る →
小池寛治#23
○政府委員(小池寛治君) お答えいたします。
 中国の台湾侵攻の可能性を否定できないという見解を防衛庁として、先月二十七日ニューヨークで開かれました日米安全保障協議委員会のためにそういう見解を取りまとめたのではないかという報道がございますが、そのような事実は一切ございません。
この発言だけを見る →
永野茂門#24
○永野茂門君 こういう見積もりを持っていても出すべきもの、あるいは出すべきときでないかもしれません。
 いずれにしろ、中台間の軍事関係について防衛庁はどういう見解を持っていらっしゃるかということについて、お話ができる範囲内で結構ですから、お伺いいたします。
この発言だけを見る →
小池寛治#25
○政府委員(小池寛治君) 先生御承知のとおり、中国の首脳の方が何度がにわたりまして、台湾との統一に当たっては平和的な統一を目指す、しかしながら武力行使の可能性のオプションについては放棄していないということをたびたび発言しているところは御承知のとおりでございます。また、最近では、本年七月、八月に台湾近海においてミサイルの発射訓練などを実施するといったような動きを示しております。
 こういう中国の動向につきましては、近年国防費というのが大幅に増加しているということ、あるいは海空軍の近代化を進めているという状況を踏まえまして、防衛庁としても今後とも十分注目していく必要があるというふうに考えております。我々としても、我が国周辺の軍事情勢等に関しての情報収集、分析を鋭意行っているところでございます。
 しかし、こういう報じられたような台湾侵攻の可能性といったような問題については、事柄の性格上、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
永野茂門#26
○永野茂門君 台湾問題にいたしましても、それから最近発生している北朝鮮の問題にいたしましても、日本に対する直接の脅威でなくても日本にとって重大な影響を与える事態というものをいろいろと考えておかなければいけないようになってきていると思うわけであります。
 御承知のように、七八年の十一月に日米防衛協力のための指針というものが出ておりますが、その中においては、研究、協議の結論の取り扱いは「日米両国政府のそれぞれの判断に委ねられる」ということ、そしてその結論は「両国政府の立法、予算ないし行政上の措置を義務づけるものではない。」と規定されております。
 両国あるいは自衛隊並びに米軍を何らかの意味で拘束する計画などの作成へこれを発展させていくという構想はお持ちでしょうか、あるいはまだそういう段階でないというようにお考えでしょうか。今までのやり方でいきますと、単なる意思疎通でありますとか、あるいはまた相互の原則の理解でありますとか、あるいは漠然とした計画へのガイダンスというようなものであって、事態の発生が予想されるような段階においては到底これは間に合うものではないと思いますので、いろいろと段階を上げていった方がいいんじゃないかと私は感じているわけですけれども、これに対しての御見解を承ります。
この発言だけを見る →
秋山昌廣#27
○政府委員(秋山昌廣君) ただいま御質問にありました日米防衛協力のための指針に関する点でございますけれども、この指針に基づく各種の研究につきましては、先生御案内のとおりでございますが、あくまで研究でございまして、その結論を日米両国に義務づけるものではないという前提でやっているわけでございます。この指針の枠内でかかる研究を続けまして、その成果を蓄積すること自体は、自衛隊と米軍が共同対処行動をさまざまな侵略事態に対応して円滑かつ効果的に実施する上で有益だと我々は考えております。
 なお、この指針を離れまして一般論として申し上げますと、我が国を防衛するために自衛隊と米軍との間の共同作戦計画等を作成することももちろんあり得ないことではないと考えております。おりますが、仮にその共同作戦計画を作成する場合になりますと、一体それがどのような形式でなされるのか、あるいはこれは日米間の問題でもございますので、どのような手続でやる必要があるのかといったさまざまな解決すべき問題点も予想されるところでございます。この点につきましては、先生の御指摘を踏まえまして、なお今後勉強してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
永野茂門#28
○永野茂門君 手続だとかあるいは様式、形式、あるいは検討の場所だとかそういうことをいろいろ、プロセデュアについて検討を要するということを秋山局長おっしゃったわけですけれども、もうちょっと早めておかなきゃいけないんではないか、今ごろそういうことを言っておられたんでは困るんじゃないかなと私は思っております。これは御回答は要りません。
 そこで、同じ日米防衛協力の指針において、実際の協議は、事態の発生が予想されるというか、そういうことが起きた場合、起きそうな場合、その都度協議をするということに一番最後のところで規定されておると思いますが、そういう協議は今までやったことがありますか。ないかもしれませんけれども、もしあるとするならば、その協議あるいはその協議に基づく研究の段階で、平時から特別に立法を準備しておかなきゃいけない、あるいは法律の修正をやっておかなきゃいけないというようなことは提起されたことがあるでしょうか。具体的な内容は必要ありませんけれども、そういうことがあっなかなかったかということについてお伺いします。
この発言だけを見る →
秋山昌廣#29
○政府委員(秋山昌廣君) ただいまの御質問は、このガイドラインの最後のところに書いております「日本以外の極東における事態で日本の安全に重要な影響を与える場合の日米間の協力」という点だと思いますが、「日米両政府は、情勢の変化に応じ随時協議する。」というふうになっているわけでございます。
 御指摘の点についてでございますけれども、極東における事態で特に日本の安全に重要な影響を与える場合には、特に情勢の変化に応じ随時協議すべきであるという一般的な考え方をあくまで念のため表明したというものでございまして、したがってこれを指針として、今後このような場合、すなわち六条事態ということでございますけれども、このような場合における特別な随時協議のあり方を研究、協議するというようなことを考えているわけではございません。
 ただしかし、極東における国際の平和及び安全の維持に関連する諸情勢につきましては、より広く日米間で随時協議できることは御承知のとおりでございまして、米国との間ではこれまでも各般のレベルで緊密に安全保障面での対話を行っておるところでございますし、具体的に申し上げますと、例えば昨年の春ですとか、あるいはことしの春も若干そういうような情勢がございましたけれども、これは日米間で常に協議をしているということでございます。
この発言だけを見る →
← 戻る