島村宜伸の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(島村宜伸君) お答えいたします。
ただいま総理からも御答弁申し上げたところでございますが、宗教法人法は昭和二十六年に制定をされております。これは戦前の宗教弾圧等の反省にも立ちましたし、占領軍のいろいろ強力な指導もあったように承っております。
そこで、性善説を前提にしてこの法が定められたところでございますが、現実の問題はといいますと、一たび認証をいたしますと、なるほど収益事業の停止命令とかあるいは認証の取り消しとかあるいは解散命令請求とか厳しい規定は設けてありますものの、その実態の把握が全くできない。現実には認証のしっ放しということでございます。そんなところからオウム真理教のあのおかしな事件が背景として成り立ってきた、こう思うところでございます。
そこで、だれしも理解ができることは、昭和二十六年当時と今とを比べれば社会状況も大きく変化したところでございます。そして同時に、宗教法人の実態についてもまた大きな変化が生じたところでございますから、何といっても制度が実情に合わない面が生じているということから、国民から制度の見直しを図るべきだという意見は、今、委員が御指摘になったとおり大変な高率を見ている。これに早急に我々が対応するというのは内容を考えても当然と思いますので、我々はこれを進めているところであります。
そこで、文部省といたしましては、宗教法人審議会のいろいろ御検討いただいた結果の報告を踏まえまして、あくまで信教の自由と政教の分離の原則を遵守しつつ、宗教法人制度の適正な運用を図るために宗教法人法について必要最小限の改正を早急に行う必要があると考えているところであります。
以上でございます。