薄井信明の発言 (予算委員会)
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○政府委員(薄井信明君) はい。いろいろ探せばあるのかもしれませんが、例えば韓国等では地方税に関しては日本と似た形をとっていると聞いております。それから、イギリスではむしろ国でこの種の税金を集めて、非居住用の資産の部分につきましては国が地方に税収を配賦しているという形をとっているようでございます。
ただ、日本のように国と地方でという意味でありますと、ドイツとフランスのいわゆる一般的な経常財産税という形で国が取り、これは土地だけではありませんけれども、財産を持っていると国が税金を土地などについてもかけ、一方で固定資産税的なものを地方が取っているという例があると思います。
なお、アメリカは、州とそれから州以下の地方が重ねてプロパティータックスを取っていると承知しておりまして、国はこの種の税金は持っておりません。
それから、第二点の譲渡所得課税でございます。
譲渡所得課税につきまして、日本は御承知のとおりですので申し上げませんが、国、地方合わせて一般の譲渡所得課税で、個人長期ですと三九%、また優良住宅地用の造成等に使う場合には両方足して、国、地方含わせて二〇%と、この二つの税率がかけられております。
これに対しまして、アメリカでは現在土地につきましては一五%と二八%の二段階課税になっております。なお、アメリカでは税金の一般の税率が低くなっておりまして、日本では国と地方合わせて給与所得者の場合ですと六五%まで最高税率がかかりますが、アメリカでは五〇%以下になっているというところとのバランスはあろうかと思います。イギリス等につきましては、通常の三段階の累進税率でかけている。
ただし、今税率だけを申し上げましたが、控除の問題を組み合わせてまた考えなければいけないと思っております。
それから、三点目は買いかえでございました。
買いかえにつきましては、御指摘のようになっているのかと思います。我が国の場合、昭和六十一年度の改正以降、八割までの圧縮ということで措置しているということでございます。
以上、御指摘の点について申し上げさせていただきました。