枝野幸男の発言 (規制緩和に関する特別委員会)
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○枝野委員 さきがけの枝野幸男でございます。
私は、与党行政改革プロジェクトチームという、与党の規制緩和を取り扱うポジションの三座長の一人として、今回の規制緩和計画の改定にも関与させていただきました。そのような見地から、そのプロジェクトでも議論になりました幾つかの各論の問題についてお尋ねをさせていただきたいと思っております。
まずその前提として、出発点でございますが、そもそも、現在行われている規制というものが無数にあると言われておりますが、我が国は法治国家でありますから、国民の権利を規制するというようなことは、いかなる意味においても法律の根拠に基づかなければなし得ないというふうに考えていいと思っておりますが、幾つか規制緩和の各論の問題をお話しさせていただいておりますときに、正式な御発言ではございませんでしたが、それは、その根拠はどこの法律に基づいて規制をしているのですかというようなお尋ねを役所の方に申し上げましたところ、各省設置法だ、例えば大蔵省設置法とか厚生省設置法とか、そういう設置法に基づいて、うちの役所の所管の範囲内の問題だから規制ができるのだというような言い方をされた役所の方がいらっしゃいました。各省設置法を根拠に規制ができるのだとすれば、ある意味では日本の国民生活すべてにおいて、例えば法律がなくても何でも自由に規制をできるということになってしまいます。一部のイレギュラーな発言だと思いますが、各省設置法のような法律は規制を行う根拠法にはなり得ないという考え方、これは法治主義の原理から間違いないということを確認させていただきたいのですが、いかがでございますか。