枝野幸男の発言 (規制緩和に関する特別委員会)

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○枝野委員 そこで、念のため大蔵省に確認させていただきますが、出資法の社債の部分については、これは出資法で決められていますので、刑事罰までつけられます。違反をすれば刑事罰が科せられます。今おっしゃられたとおり行政指導なわけでございますから、例えばどこかのリース・クレジット会社が行政指導に反しても、よく大蔵省は江戸のかたきを長崎で討つだなどというような形で、行政指導に従わないと国税が入るとか、そういった実質的なことはあるのでしょうが、少なくとも建前、表向きには、その行政指導に違反をしてリース・クレジット会社がコマーシャルペーパーで資金調達をしても、法的には問題にならないということでよろしいですね。

発言情報

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発言者: 枝野幸男

speaker_id: 10425

日付: 1996-04-17

院: 衆議院

会議名: 規制緩和に関する特別委員会