枝野幸男の発言 (規制緩和に関する特別委員会)
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○枝野委員 銀行局長さんと規制緩和推進計画が決まる二日前の晩ぐらいに夜中の十二時ごろまでやり合ったときにも、同じような言い方を皆さんされて、その前段でとめていただければそれでいいのですよ。後段は要らないのですよ。CPだろうと何だろうと、社債と書いてあるのを逸脱する目的で何か別の制度を悪用したら、これは出資法の違反になるのは当たり前のことなんで、別にコマーシャルペーパーだからどうこうという話じゃないのですよ。その余計なことをおっしゃるから、どこまでが行政指導で、どこからが法に基づいた規制なのかという境目が見えなくなって、行政指導とあいまいでわけがわからぬという話になるのです。ぜひそういったお答えの仕方は今後注意をしていただきたい。お願いをいたします。
幾つも聞きたいことがありますので、次に進みますが、次に、厚生省においでをいただいております。
新聞などもにぎわしておりますが、最近、医療食の問題で、厚生省認可の公益法人であります医療食協会が関与をして、公正取引委員会が入って、独禁法違反という勧告を受けたという事実がございます。それで、その医療食協会の検査というか検定というか、そこを通ったものを病院が使うと、その病院には保険の点数が加算をされるという意味で、その医療食協会の検査を通っていないものは不利に扱われるという意味で、これも規制の一環の側面を持っていると思っておりますのでお尋ねをさせていただきますが、この医療食協会は、公益法人として社会のために広く役に立つからこそ、許可を得て法人格を持っていたものであります。
ところが、今回独占禁止法違反ということで勧告を受ける当事者にまさになったわけです。そして、医療食協会の業務の公益業務の何割という言い方は金額とかだけではできませんが、少なくとも主たる業務がこの医療食に関する検査、検定が主たる業務でありました。つまり、公益のためということでやっていた業務のど真ん中で、独禁法違反をどれぐらい重い罪と見るかということは、人によって評価はあるでしょうが、経済社会の中では最も重い罪の一つであると私は思っております。
そのような社会的に許されないような行為をした医療食協会を厚生省は放置をしておいていいのかどうか。民法上の許可の取り消し事由というところにまで当たるかどうかということになれば、これは法律的にいろいろな議論はあると思います。しかし、先ほど来、総務庁からも大蔵省からも役所のお好きな行政指導という言葉が何度も出てきております。解散の命令は出せないにしても、皆さんのお好きな行政指導で、この医療食協会に対して解散の方向で議論をしたらどうですかという行政指導ぐらいはしてもよろしいのじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。