磯部文雄の発言 (規制緩和に関する特別委員会)

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○磯部説明員 委員御指摘のとおり、公益法人にあるまじき独禁法違反ということを犯しまして、この協会に対しまことに遺憾に存じております。そしてまた、委員御指摘のとおり、民法による取り消しというのは要件上なかなか難しいというふうに認識をいたしております。
 そこで、解散の指導の件でございますけれども、法人に対しまする解散指導というのは、いわばみずからの生命を絶つようにという指導であり、非常に重いものと考えており、これを行いますには、例えば、法人が休眠状態にあるとか、公益事業を行う意思がないとか、あるいは監督、命令に従わないとか、それなりの要件が必要なのではないかと考えております。しかしながら、協会は現時点におきましては医療食品以外の公益事業も実施しておりますし、また公正取引委員会の勧告を応諾しようともしております。また、主務官庁の指導にも従っているというところでございまして、今直ちに解散指導ができる状況にはないのではないかというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 磯部文雄

speaker_id: 7169

日付: 1996-04-17

院: 衆議院

会議名: 規制緩和に関する特別委員会