原田純孝の発言 (規制緩和に関する特別委員会)
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○原田参考人 これも大変大きな話であるわけですが、私の考えの基本的な部分は、先ほど最初のお話でもお話しいたしました。
農地法の最重要な意義は、やはり農業サイドとの関係であるわけでありまして、農地改革の成果を維持して、その後の今日までに至る農業、農村の一番根底的なところを支えている、基礎づけているというふうに思っております。
とりわけ問題とされる、要するに農地の所有に関しては耕作する者でなければだめだというところがございますけれども、よく考えていただきたいのですが、実はまさにその前提の上で我が国の戦後の農村社会と農村の土地関係というのはすべてつくり出されてきているということです。しか
も、それは、農地法でそのような特別の規制、転用規制も加えまして、農地を農業生産の手段として、法制度上では抑えているんだ、だれもが自由に買え、自由に転用でき、自由に建築できる土地一般ではないんだ、こういう区別をしていることであろうかと思います。戦後の農地行政も農地制度もすべてその上に成り立っているわけです。そして、その転用統制がどういう役割を果たしてきたか、これは先ほどお話ししたとおりかと思います。
ですから、この農地法が古いと言われるのは、確かに古い法律といえば古い法律です。したがって、現実に動いていない部分もございます。しかし、今述べた点というのは、現実に機能し、また現在の日本社会の中で非常に重要な役割を果たしているからこそ存続してきている。もし、これを大幅に緩和する、一挙に撤廃する、先ほど御紹介された意見のように、どこでもだれでも自由に買えて自由に開発ができるということになりますと、非常に大きな変動が農業、農村に起こってくるだろうと思います。
もしそうなりますと、これからの農業政策の中で、食糧自給力がどうなっていくのかという問題はあるわけですが、そういう問題を考える場合にも、大変大きないわば障害があらかじめでき上がってしまう。そのようなことから見ましても、農地法というのは現在でもなおかなり重要な意義を担っている、こういうふうに私は考えている次第です。