西村吉正の発言 (金融問題等に関する特別委員会)
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○西村政府委員 預金保険制度が昭和四十六年に御指摘のようにできまして以来、実際にこの預金保険制度が適用になりましたのは平成四年のことでございました。その間、幸いなことにと申しましょうか、金融機関は、この預金保険の発動をするという形で破綻処理をすることなく来たわけでございます。
しかしながら、昨年、特に二つの東京の信用組合の処理に当たりまして、国会におかれましてもさまざまな御議論がございましたし、当時の、この四十六年の附帯決議につきましても御指摘をいただき、私どもも、改めて再認識をするとともに、当時行われました議論についても再度勉強をさせていただいたところでございます。
それで、当時、このような御指摘をいただきましたことに基づきまして、既に国と都道府県知事との間で、信用組合の検査につきまして、その実情に応じて応援体制を整備し対応するというような措置もとってきたところでございますが、今回、新たにこういう事態を認識し直しまして、私どもとしては、今回御提案申し上げております法律の中で、あるいは実際の運用の問題といたしまして、この信用組合の指導監督に関する国と地方公共団体との関係というものの適正化にも配意するように努めてまいりたいと考えておるところでございます。