北側一雄の発言 (金融問題等に関する特別委員会)
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○北側委員 ぜひそれは早急に進めていただいて、ぜひ御報告をお願いしたいと思います。
そこで、このノンバンク問題で、先ほどちょっと銀行局長が答弁の中で言っておったのですけれども、今我々がここで論議しようというのは、住専問題だけではなくて、日本のこの金融秩序の不安定をどう解消していくのか、そして全体の金融の不良債権がどれぐらいあるのかということをしっかり議論しないといけないと思うのですが、その中でやはりノンバンクの持っている意味というのは非常に私は大きいと思うわけでございます。
ところが、このノンバンクに対して余り、先ほど銀行局長も答弁していましたけれども、現在の貸金業法ではなかなかノンバンクそのものに対して入っていけないんですね。入っていける場合も、法律で規定しているのは、先ほど御答弁ありましたようにノンバンクの借り手、要するに消費者の保護をするためには入っていけますよというふうな規定になっているのです。
ところが、今のこのような実態から考えて、やはりこの金融問題というものを、金融秩序を回復をしていくためには、やはりノンバンク、特に巨額の融資を金融機関から受けているノンバンク、特に事業者向けノンバンク、こういうノンバンクについては、一定の要件のもとで立入調査が私はできるように検討すべきじゃないかなと思うんですね。
ノンバンク、金融機関からの融資残の多い主要ノンバンクについては、その不良債権の状況いかんが我が国の金融システムに与える影響というのは大きいわけですから、一定の要件のもとで当局が立入調査もできるように検討すべきではないかなというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。