金融問題等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成八年五月三十一日(金曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 高鳥 修君
理事 小里 貞利君 理事 尾身 幸次君
理事 大島 理森君 理事 小沢 辰男君
理事 松田 岩夫君 理事 森本 晃司君
理事 早川 勝君 理事 錦織 淳君
伊吹 文明君 石橋 一弥君
大野 功統君 金子 一義君
木村 義雄君 岸田 文雄君
栗原 博久君 中村正三郎君
野呂田芳成君 原田昇左右君
穂積 良行君 堀之内久男君
松下 忠洋君 横内 正明君
安倍 基雄君 愛野興一郎君
新井 将敬君 江田 五月君
加藤 六月君 鹿野 道彦君
北側 一雄君 笹川 堯君
鮫島 宗明君 野田 毅君
平田 米男君 村井 仁君
緒方 克陽君 坂上 富男君
田中 昭一君 永井 哲男君
細谷 治通君 田中 甲君
佐々木陸海君 吉井 英勝君
海江田万里君
出席国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
法 務 大 臣 長尾 立子君
大 蔵 大 臣 久保 亘君
農林水産大臣 大原 一三君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 田中 秀征君
出席政府委員
経済企画庁調整
局長 糠谷 真平君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
大蔵大臣官房総
務審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主計局次
長 伏屋 和彦君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省理財局長 田波 耕治君
大蔵省銀行局長 西村 吉正君
大蔵省国際金融
局長 榊原 英資君
農林水産大臣官
房長 高木 勇樹君
農林水産省経済
局長 堤 英隆君
建設大臣官房長 伴 襄君
委員外の出席者
議 員 永井 哲男君
議 員 錦織 淳君
参 考 人
(日本銀行総裁)松下 康雄君
金融問題等に関
する特別委員会
調査室長 藤井 保憲君
―――――――――――――
委員の異動
五月三十一日
辞任 補欠選任
柿澤 弘治君 大野 功統君
野呂田芳成君 松下 忠洋君
松永 光君 木村 義雄君
愛野興一郎君 新井 将敬君
田中 昭一君 緒方 克陽君
吉井 英勝君 佐々木陸海君
同日
辞任 補欠選任
大野 功統君 柿澤 弘治君
松下 忠洋君 野呂田芳成君
新井 将敬君 愛野興一郎君
緒方 克陽君 田中 昭一君
佐々木陸海君 吉井 英勝君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進
等に関する特別措置法案(内閣提出第三五号)
金融機関等の経営の健全性確保のための関係法
律の整備に関する法律案(内閣提出第九四号)
金融機関の更生手続の特例等に関する法律案
(内閣提出第九五号)
預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出
第九六号)
農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する
法律案(内閣提出第九七号)
特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停
止等に関する特別措置法案(保岡興治君外五名
提出、衆法第三号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 高鳥 修君
理事 小里 貞利君 理事 尾身 幸次君
理事 大島 理森君 理事 小沢 辰男君
理事 松田 岩夫君 理事 森本 晃司君
理事 早川 勝君 理事 錦織 淳君
伊吹 文明君 石橋 一弥君
大野 功統君 金子 一義君
木村 義雄君 岸田 文雄君
栗原 博久君 中村正三郎君
野呂田芳成君 原田昇左右君
穂積 良行君 堀之内久男君
松下 忠洋君 横内 正明君
安倍 基雄君 愛野興一郎君
新井 将敬君 江田 五月君
加藤 六月君 鹿野 道彦君
北側 一雄君 笹川 堯君
鮫島 宗明君 野田 毅君
平田 米男君 村井 仁君
緒方 克陽君 坂上 富男君
田中 昭一君 永井 哲男君
細谷 治通君 田中 甲君
佐々木陸海君 吉井 英勝君
海江田万里君
出席国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
法 務 大 臣 長尾 立子君
大 蔵 大 臣 久保 亘君
農林水産大臣 大原 一三君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 田中 秀征君
出席政府委員
経済企画庁調整
局長 糠谷 真平君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
大蔵大臣官房総
務審議官 武藤 敏郎君
大蔵省主計局次
長 伏屋 和彦君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省理財局長 田波 耕治君
大蔵省銀行局長 西村 吉正君
大蔵省国際金融
局長 榊原 英資君
農林水産大臣官
房長 高木 勇樹君
農林水産省経済
局長 堤 英隆君
建設大臣官房長 伴 襄君
委員外の出席者
議 員 永井 哲男君
議 員 錦織 淳君
参 考 人
(日本銀行総裁)松下 康雄君
金融問題等に関
する特別委員会
調査室長 藤井 保憲君
―――――――――――――
委員の異動
五月三十一日
辞任 補欠選任
柿澤 弘治君 大野 功統君
野呂田芳成君 松下 忠洋君
松永 光君 木村 義雄君
愛野興一郎君 新井 将敬君
田中 昭一君 緒方 克陽君
吉井 英勝君 佐々木陸海君
同日
辞任 補欠選任
大野 功統君 柿澤 弘治君
松下 忠洋君 野呂田芳成君
新井 将敬君 愛野興一郎君
緒方 克陽君 田中 昭一君
佐々木陸海君 吉井 英勝君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進
等に関する特別措置法案(内閣提出第三五号)
金融機関等の経営の健全性確保のための関係法
律の整備に関する法律案(内閣提出第九四号)
金融機関の更生手続の特例等に関する法律案
(内閣提出第九五号)
預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提出
第九六号)
農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する
法律案(内閣提出第九七号)
特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停
止等に関する特別措置法案(保岡興治君外五名
提出、衆法第三号)
――――◇―――――
高
高鳥修#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案、金融機関の更生手続の特例等に関する法律案、預金保険法の一部を改正する法律案、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外五名提出、特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案の各案を一括して議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。北側一雄君。
この発言だけを見る →内閣提出、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案、金融機関の更生手続の特例等に関する法律案、預金保険法の一部を改正する法律案、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外五名提出、特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案の各案を一括して議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。北側一雄君。
北
北側一雄#2
○北側委員 新進党の北側一雄でございます。
それでは、早速質疑に入らせていただきます。
お手元に資料が行っておりますでしょうか。委員の皆様の方にも、先生方の方にも資料が行っておると思います。これを使いながら、若干質疑をさせていただきたいと思います。委員長、よろしいでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、早速質疑に入らせていただきます。
お手元に資料が行っておりますでしょうか。委員の皆様の方にも、先生方の方にも資料が行っておると思います。これを使いながら、若干質疑をさせていただきたいと思います。委員長、よろしいでしょうか。
高
北
北側一雄#4
○北側委員 このお手元にお配りしました資料は、帝国データバンクがことしの二月に、住専七社の大口貸出先三十二社の借入状況について、その調査の結果を発表したものでございます。
ちょっとB4の方のこの表をごらんになっていただきたいのですが、住専からの借入先三十二社につきまして、借入先の方から見て、どこからお金を借りているのかというのを、構成比を出したものでございます。
例えば、このトップにあります富士住建でございますと、住専から二千九百八十八億借りている。この構成比が五三・九%だ。さらに、都銀、長信銀、信託、それから住専以外のノンバンク、その他というふうに借入状況の構成比を出しておるわけでございます。その他のところには、地銀、第二地銀、信金、それから信用組合等が入ってくるわけでございます。
この表の一番最後の「合計」というところをごらんになっていただきますと、この三十二社の借入先、合計でこれは七兆余り、この三十二社で借り入れをしているわけですが、この七兆余りのうち、住専から借りているものは一九・五%でございます。一九・五%しかないというふうに言っていいのかもしれません、約五分の一。そして、都銀が一〇・六%、長信銀が一〇・八%、信託が一五・四%、住専以外のノンバンクが二四・六%。そして、地銀、第二地銀、信用組合、信用金庫等のその他のところが一九・一%となっておるわけでございます。
この報告、結果発表を見まして思いますことは、一つは、住専が一九・五%にすぎないんだということと、それから、住専以外のノンバンク、これが二四・六%もある。さらに、都銀に比べて全体の規模は小さい長信銀だとか信託が、長信銀が一〇・八、信託が一五・四%もあるということでございます。そして、地銀以下の金融機関についても一九・一でございますから、結構大きいというふうなことがわかるわけでございます。
これはあくまで帝国データバンクが調べたものにすぎませんけれども、大蔵省から予算委員会等へ提出されました資料によれば、ここに挙がっている三十二社の借り手に対する住専の債権というのは、大半が不良債権化しております。ということは、住専のこうした借り手に対する債権が不良債権化しているだけではなくて、ほかの業態の金融機関の債権も不良化している可能性が高いわけでございます。そういう意味で、よく住専というのは不良債権問題の氷山の一角だというふうに言いますけれども、それを端的に私はあらわしている調査ではないかなというふうに思うわけですね。
そこで、ちょっとお聞きをさせていただきたいのですが、まず、大蔵省銀行局長にちょっとお聞きしますけれども、これから住専の借り手に対する債権回収を強力に進めていこうとするわけでございます。それは、抵当権を実行したり競売をやったり差し押さえをやったり、場合によっては借り手の破産の申し立てをする等のことをどんどん進めていくわけですよね。そうすると、この借り手の、住専以外の債権者の金融機関またノンバンクに対する不良債権が顕在化をしまして、かなり大きな損失が表面化してくるのではないのかなというふうに思うわけでございます。
大蔵省は、今後債権回収、これはしっかりしていかなければいけないわけでございますが、債権回収を実行した場合に、他の金融機関やノンバンクに対する影響を当然これは分析をしていると思うのですね。これはどう分析しているのか、まず御答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →ちょっとB4の方のこの表をごらんになっていただきたいのですが、住専からの借入先三十二社につきまして、借入先の方から見て、どこからお金を借りているのかというのを、構成比を出したものでございます。
例えば、このトップにあります富士住建でございますと、住専から二千九百八十八億借りている。この構成比が五三・九%だ。さらに、都銀、長信銀、信託、それから住専以外のノンバンク、その他というふうに借入状況の構成比を出しておるわけでございます。その他のところには、地銀、第二地銀、信金、それから信用組合等が入ってくるわけでございます。
この表の一番最後の「合計」というところをごらんになっていただきますと、この三十二社の借入先、合計でこれは七兆余り、この三十二社で借り入れをしているわけですが、この七兆余りのうち、住専から借りているものは一九・五%でございます。一九・五%しかないというふうに言っていいのかもしれません、約五分の一。そして、都銀が一〇・六%、長信銀が一〇・八%、信託が一五・四%、住専以外のノンバンクが二四・六%。そして、地銀、第二地銀、信用組合、信用金庫等のその他のところが一九・一%となっておるわけでございます。
この報告、結果発表を見まして思いますことは、一つは、住専が一九・五%にすぎないんだということと、それから、住専以外のノンバンク、これが二四・六%もある。さらに、都銀に比べて全体の規模は小さい長信銀だとか信託が、長信銀が一〇・八、信託が一五・四%もあるということでございます。そして、地銀以下の金融機関についても一九・一でございますから、結構大きいというふうなことがわかるわけでございます。
これはあくまで帝国データバンクが調べたものにすぎませんけれども、大蔵省から予算委員会等へ提出されました資料によれば、ここに挙がっている三十二社の借り手に対する住専の債権というのは、大半が不良債権化しております。ということは、住専のこうした借り手に対する債権が不良債権化しているだけではなくて、ほかの業態の金融機関の債権も不良化している可能性が高いわけでございます。そういう意味で、よく住専というのは不良債権問題の氷山の一角だというふうに言いますけれども、それを端的に私はあらわしている調査ではないかなというふうに思うわけですね。
そこで、ちょっとお聞きをさせていただきたいのですが、まず、大蔵省銀行局長にちょっとお聞きしますけれども、これから住専の借り手に対する債権回収を強力に進めていこうとするわけでございます。それは、抵当権を実行したり競売をやったり差し押さえをやったり、場合によっては借り手の破産の申し立てをする等のことをどんどん進めていくわけですよね。そうすると、この借り手の、住専以外の債権者の金融機関またノンバンクに対する不良債権が顕在化をしまして、かなり大きな損失が表面化してくるのではないのかなというふうに思うわけでございます。
大蔵省は、今後債権回収、これはしっかりしていかなければいけないわけでございますが、債権回収を実行した場合に、他の金融機関やノンバンクに対する影響を当然これは分析をしていると思うのですね。これはどう分析しているのか、まず御答弁をお願いしたいと思います。
西
西村吉正#5
○西村政府委員 今御指摘の点でございますが、なぜ不良債権問題が早期処理が進まなかったのかという原因には、いろいろな原因があると思いますが、一つには、この住専問題、今お示しの資料では約二割の部分を占める住専問題というものの解決の糸口というものがなかなかつかめなかった、それがゆえに全体の不良債権問題の処理が進まなかったという面もあろうかと存じます。
したがいまして、今御指摘の問題は、別の見方をすれば、不良債権の早期処理のためにこの住専問題が突破口になるということの一つのあかしとも言えるのではないかというふうに思えるわけでございます。
私どもは、我が国の金融機関の抱えております不良債権の全体の姿を皆様にお示しをするという努力を昨年の秋以降してまいっているわけでございますが、今御指摘の点につきましては、そのような資料をも御参酌いただきまして御理解を賜りたいと存じます。
この発言だけを見る →したがいまして、今御指摘の問題は、別の見方をすれば、不良債権の早期処理のためにこの住専問題が突破口になるということの一つのあかしとも言えるのではないかというふうに思えるわけでございます。
私どもは、我が国の金融機関の抱えております不良債権の全体の姿を皆様にお示しをするという努力を昨年の秋以降してまいっているわけでございますが、今御指摘の点につきましては、そのような資料をも御参酌いただきまして御理解を賜りたいと存じます。
北
北側一雄#6
○北側委員 銀行局長、できるだけ私の質問に対する的確な御答弁をお願いしたいのですが、私が聞いておるのは、そんなことを聞いているんじゃないんですよ。
この住専に対する債権回収を強力に進めていった場合には――これまでやってなかったんですよね。今銀行局長もおっしゃったように、やってしまったらほかの金融機関の不良債権が現実化してしまうということもあり、なかなか強力に債権回収できないという問題があるわけなんですよ。それで、現実にこれから強力な債権回収しよう、しなければいけない、そういう中で、やった場合に、他の金融機関、ノンバンクに対する波及性というのは、当然これは具体的にどうなってくるのかということを検討しなければ、金融の問題の論議を今しょうとしているわけですから、全体の金融の問題の、その影響をどう考えているんだというふうに言っているんです。
この発言だけを見る →この住専に対する債権回収を強力に進めていった場合には――これまでやってなかったんですよね。今銀行局長もおっしゃったように、やってしまったらほかの金融機関の不良債権が現実化してしまうということもあり、なかなか強力に債権回収できないという問題があるわけなんですよ。それで、現実にこれから強力な債権回収しよう、しなければいけない、そういう中で、やった場合に、他の金融機関、ノンバンクに対する波及性というのは、当然これは具体的にどうなってくるのかということを検討しなければ、金融の問題の論議を今しょうとしているわけですから、全体の金融の問題の、その影響をどう考えているんだというふうに言っているんです。
西
西村吉正#7
○西村政府委員 この住専問題というまことに複雑に絡まり合っておりました問題を突破口として不良債権問題に取り組みますならば、この特殊な問題が解決した後には、他のノンバンクの不良債権問題はいわば原則に戻りまして、個々の経営の問題として関係当事者の自助努力により処理されることが基本になってくるであろうと考えております。
また、過去の事例を見ましても、母体行または主力行を中心といたしまして、法的処理をも含みますさまざまな方策によりまして、このような問題の処理を部分的にであれ行ってきているわけでございまして、今後も、それぞれのケースごとに関係当事者の意欲と努力によりまして、このような個々の問題は解決していけるのではないか、金融システムの中において解決していけるのではないかと理解しているところでございます。
この発言だけを見る →また、過去の事例を見ましても、母体行または主力行を中心といたしまして、法的処理をも含みますさまざまな方策によりまして、このような問題の処理を部分的にであれ行ってきているわけでございまして、今後も、それぞれのケースごとに関係当事者の意欲と努力によりまして、このような個々の問題は解決していけるのではないか、金融システムの中において解決していけるのではないかと理解しているところでございます。
北
北側一雄#8
○北側委員 私が聞いておるのは、まず現状認識を聞いておるんですね。その現状をしっかり認識した上で、こういう状況である、だからこういうふうな形で対応していけばいいんだという結論が出てくるわけでして、その現状をどう認識しているんだということを聞いているわけなんです。
私は、この帝国データバンクがやっているような調査を、本当は大蔵省銀行局がもっときちんとやるべきなんですよ。実際、債権回収を進めていったらどうなるかなんというのは、借り手側の債権者の状況、登記簿謄本なんか見ていったらすぐにわかるわけですよ。それをやっているのかということです。
この発言だけを見る →私は、この帝国データバンクがやっているような調査を、本当は大蔵省銀行局がもっときちんとやるべきなんですよ。実際、債権回収を進めていったらどうなるかなんというのは、借り手側の債権者の状況、登記簿謄本なんか見ていったらすぐにわかるわけですよ。それをやっているのかということです。
西
西村吉正#9
○西村政府委員 私どもの場合には、金融機関というものを通じまして、金融機関の切り口の側から不良債権問題というものを見ているわけでございます。この資料は、借り手というものの側面から見ておられるわけでございますが、もとよりこういう分析は大変に有用であろうかと存じますけれども、私どもが個々の借り手の側に直接アプローチをするということはなかなか難しい点もございますので、私どもは金融機関という側から実態を把握するように努めているわけでございます。
この発言だけを見る →北
北側一雄#10
○北側委員 借り手に直接アプローチをしろなんて、私言っているんじゃないんですよ。
総理、私、末野興産、もう名前を出しちゃいますけれども、末野興産の大阪市内にある登記簿謄本を大半取り寄せまして、その乙欄がどうなっているのか、要するに抵当権の登記が、第一順位がどうなっているのか、第二順位がどうなっているのか、その辺を、かなりの量ありましたけれども、見ました。
見て、一番最初に私が感想を持ったのは、住専というのはしょせんこれは一部だなと。なおかつ、金融機関がいっぱい抵当権登記ついておるわけなんですよ、ノンバンクも。だから、これは一たん抵当権を実行したり、また破産申し立てとかをやった場合には、勢いすぐにほかの金融機関やノンバンクに対して影響を与えてくるなというのが一目瞭然にわかるんです。そんな登記簿謄本を調べるぐらい銀行局はやるべきですよ。ヤジやっていないんですよ。
総理、私、総理にお聞きしたいのは、登記簿謄本を見て思ったのは、第一順位の抵当権を持っているのはやはり都銀とか割と強いところなんですね。問題は、下位の弱い金融機関とかノンバンクが問題なんです。こういうところはもう住専と同じでして、下順位になっている、下位の順位になっている。結局、住専の借り手に対する債権回収を強力に進めていきましたら、不良債権処理に耐えられなくて経営が破綻してくる金融機関やノンバンクがこれは相当出てくるのではないかなという私は危機感を持っております。
私は、だから債権回収しちゃいけないと言っているんじゃないですよ。債権回収はすべきだと思うんです、当然。ただ、その辺の認識を、住専処理の問題とこれから始まる不良債権の顕在化、波及という問題について総理がどう認識されておられるのか、御答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →総理、私、末野興産、もう名前を出しちゃいますけれども、末野興産の大阪市内にある登記簿謄本を大半取り寄せまして、その乙欄がどうなっているのか、要するに抵当権の登記が、第一順位がどうなっているのか、第二順位がどうなっているのか、その辺を、かなりの量ありましたけれども、見ました。
見て、一番最初に私が感想を持ったのは、住専というのはしょせんこれは一部だなと。なおかつ、金融機関がいっぱい抵当権登記ついておるわけなんですよ、ノンバンクも。だから、これは一たん抵当権を実行したり、また破産申し立てとかをやった場合には、勢いすぐにほかの金融機関やノンバンクに対して影響を与えてくるなというのが一目瞭然にわかるんです。そんな登記簿謄本を調べるぐらい銀行局はやるべきですよ。ヤジやっていないんですよ。
総理、私、総理にお聞きしたいのは、登記簿謄本を見て思ったのは、第一順位の抵当権を持っているのはやはり都銀とか割と強いところなんですね。問題は、下位の弱い金融機関とかノンバンクが問題なんです。こういうところはもう住専と同じでして、下順位になっている、下位の順位になっている。結局、住専の借り手に対する債権回収を強力に進めていきましたら、不良債権処理に耐えられなくて経営が破綻してくる金融機関やノンバンクがこれは相当出てくるのではないかなという私は危機感を持っております。
私は、だから債権回収しちゃいけないと言っているんじゃないですよ。債権回収はすべきだと思うんです、当然。ただ、その辺の認識を、住専処理の問題とこれから始まる不良債権の顕在化、波及という問題について総理がどう認識されておられるのか、御答弁をお願いしたいと思います。
橋
橋本龍太郎#11
○橋本内閣総理大臣 従来から、どうもこの点が一つ議論としてもかみ合ってこなかったようであります。私は、そこまで特定の謄本をとって調べるといった作業をしておりませんので、これは委員がお調べになりました結果を尊重した上でお答えをさせていただきたいと思います。
我々は、金融機関の不良資産をいかに処理していくかが非常に問題だということを申し上げてまいりました。そして、それが金融の信頼を回復する上でも我々が通り抜けなければならない問題だ、そのように思ってまいりました。そして、本院の御議論の中で、氷山の一角という位置づけに住専を置かれておられる方々もあります。同じことだろうと思うんですけれども、私どもは、これを突破口、そして一番喫緊に解決しなければならない問題、そのようにとらえてまいりました。
当然のことながら、さまざまな波及が起こるであろうことは私も想像にかたくないと思っております。その上でなおかつ私どもは、住専の問題を処理していかなければ、この金融機関の抱える不良資産の問題の処理というものがまた先送りをされる、それはとるべき手法ではない、そのように考えております。
この発言だけを見る →我々は、金融機関の不良資産をいかに処理していくかが非常に問題だということを申し上げてまいりました。そして、それが金融の信頼を回復する上でも我々が通り抜けなければならない問題だ、そのように思ってまいりました。そして、本院の御議論の中で、氷山の一角という位置づけに住専を置かれておられる方々もあります。同じことだろうと思うんですけれども、私どもは、これを突破口、そして一番喫緊に解決しなければならない問題、そのようにとらえてまいりました。
当然のことながら、さまざまな波及が起こるであろうことは私も想像にかたくないと思っております。その上でなおかつ私どもは、住専の問題を処理していかなければ、この金融機関の抱える不良資産の問題の処理というものがまた先送りをされる、それはとるべき手法ではない、そのように考えております。
北
北側一雄#12
○北側委員 今の総理の御答弁は、やはり、私が今申しました債権回収を強力にやった場合に、他の金融機関やノンバンクに対しての波及性はこれはあるぞという認識はしっかり持ってますよ、だから住専処理を急がないといけないんだというお話ではないかなというふうに思う。
それで私、この資料に基づいて一番思いますのは、心配しますのは、やはりノンバンクなんですね、特にノンバンクです。住専とノンバンクというのは、これは構造的には全く私は同じだと思います。銀行等の金融機関から多額の融資を受けて、それを原資に不動産業等の借り手に貸し出しをする、構造的には住専もノンバンク、ノンバンクといっても事業者向けのノンバンクですけれども、もう全く本質的に同じだというふうに思います。
さらに言いますと、これまで予算委員会等で問題になった紹介融資、ございますね。銀行等の金融機関が、融資枠をもう超えてしまったとかそれからリスクが高いとか、そういう融資案件を自分が貸すのではなくて、自分の系列の住専、自分の支配下にある住専、自分の系列下のノンバンク、自分の支配下にあるノンバンクに融資させていた場合が多いわけでございます。これも住専と全く同じ。住専と事業者向けのノンバンクの地位というのは、構造的には何ら変わらないというふうに思うんですね。
そこで、ちょっと住専以外のノンバンク問題についてお聞きをしますけれども、ノンバンクの融資残高というのはどの程度あるんでしょうか。そのうち、事業者向けのノンバンクというのはどの程度の融資残高があるんでしょうか。
この発言だけを見る →それで私、この資料に基づいて一番思いますのは、心配しますのは、やはりノンバンクなんですね、特にノンバンクです。住専とノンバンクというのは、これは構造的には全く私は同じだと思います。銀行等の金融機関から多額の融資を受けて、それを原資に不動産業等の借り手に貸し出しをする、構造的には住専もノンバンク、ノンバンクといっても事業者向けのノンバンクですけれども、もう全く本質的に同じだというふうに思います。
さらに言いますと、これまで予算委員会等で問題になった紹介融資、ございますね。銀行等の金融機関が、融資枠をもう超えてしまったとかそれからリスクが高いとか、そういう融資案件を自分が貸すのではなくて、自分の系列の住専、自分の支配下にある住専、自分の系列下のノンバンク、自分の支配下にあるノンバンクに融資させていた場合が多いわけでございます。これも住専と全く同じ。住専と事業者向けのノンバンクの地位というのは、構造的には何ら変わらないというふうに思うんですね。
そこで、ちょっと住専以外のノンバンク問題についてお聞きをしますけれども、ノンバンクの融資残高というのはどの程度あるんでしょうか。そのうち、事業者向けのノンバンクというのはどの程度の融資残高があるんでしょうか。
西
西村吉正#13
○西村政府委員 平成六年の三月末で、ノンバンクの貸付金の合計が八十九兆三千四百四十一億円ございますが、そのうち事業者向けは六十四兆七千五百十二億円となっております。
この発言だけを見る →北
北側一雄#14
○北側委員 ノンバンクの事業者向けの貸し出しが六十四兆余り、約六十五兆円ですか、あるということでございます。
大蔵省からいただいている資料によりましたら、ノンバンクの貸付金のうちの約六割が不動産担保であるなんというようなことも聞いておりまして、やはり約六十五兆のうちにどの程度の不良債権があるのか、これが本当に大きな問題ではないかなというふうに思うわけでございます。
金融機関のこのノンバンクに対する貸出金額とそのうちの不良債権額について、どの程度あるのでしょうか、もう一遍確認したいと思います。
この発言だけを見る →大蔵省からいただいている資料によりましたら、ノンバンクの貸付金のうちの約六割が不動産担保であるなんというようなことも聞いておりまして、やはり約六十五兆のうちにどの程度の不良債権があるのか、これが本当に大きな問題ではないかなというふうに思うわけでございます。
金融機関のこのノンバンクに対する貸出金額とそのうちの不良債権額について、どの程度あるのでしょうか、もう一遍確認したいと思います。
西
西村吉正#15
○西村政府委員 主要二十一行のノンバンクヘの貸付額で申し上げますと三十一兆三千億円でございまして、これは七年九月末の数字でございますが、そのうち都市銀行が十三兆一千億円、長期信用銀行が八兆四千億円、信託銀行が九兆九千億円でございます。その中で不良債権となっておりますものは、都市銀行四兆一千億円、長期信用銀行九千億円、信託銀行二兆円、合わせて七兆一千億円となっております。
この発言だけを見る →北
北側一雄#16
○北側委員 今のは主要二十一行だけの話なんですよね。先ほど申し上げたように、先ほどの銀行局長の答弁だと、八十九兆の融資残高のうち事業者向けが約六十五兆あるということなんでございまして、私はぜひこの主要二十一行だけではなくて、やはりきちんとほかの金融機関についてもしっかりと調べていただきたいと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →西
西村吉正#17
○西村政府委員 従来から、私どもも金融機関の側からノンバンクに対する貸し出しの状況を見ているわけでございますけれども、他方におきまして、ノンバンクの側における実態も立入検査などによって把握をするよう努めているところでございます。
しかしながら、立入検査につきましては、現在の法制下におきましては、資金需要者、すなわち借り手の利益の保護を図るためのものに限定されているというような面もございまして、健全性の確保のための検査や調査という点では必ずしも十分ではない点もあろうかと存じますが、与えられた役割の中で努力をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →しかしながら、立入検査につきましては、現在の法制下におきましては、資金需要者、すなわち借り手の利益の保護を図るためのものに限定されているというような面もございまして、健全性の確保のための検査や調査という点では必ずしも十分ではない点もあろうかと存じますが、与えられた役割の中で努力をしてまいりたいと考えております。
北
北側一雄#18
○北側委員 その問題はまたちょっと後で聞くことにして、この主要二十一行だけではなくて、大蔵省が行政指導できる金融機関につきましては、同様にその銀行を通して、ノンバンク向けの不良債権がどの程度あるんだ、これは調べられるでしょう。これはやはりこれからきちんとやっていただきたい。もう御答弁は結構ですけれども、やっていただきたい、やるべきです。先ほどの、特に六十五兆なんというふうな事業者向けの残高を聞いたらなおさらそう思いますね。
次に、ちょっと農林大臣にお聞きいたしますけれども、同じように系統の金融機関のノンバンクに対する貸出金額とそのうちの不良債権額、これはどの程度掌握されておられますか。
この発言だけを見る →次に、ちょっと農林大臣にお聞きいたしますけれども、同じように系統の金融機関のノンバンクに対する貸出金額とそのうちの不良債権額、これはどの程度掌握されておられますか。
大
大原一三#19
○大原国務大臣 せっかく御指名がありましたので、私からお答えいたしたいと思います。
既に委員も御存じのとおり、平成七年一二月は、一応我々の把握は七・七兆円と把握をしております。それから最近の、これは調査じゃございませんで報告ということでございますが、六・六兆、約一兆円減っておるという数字がございます。不良債権部分については、昨年の報告で約六百億円、一昨日の答弁で六百数十億と申しましたが、六百億円弱ございますという報告でございます。御承知のように、これは自主的な報告でございまして、強制力もないし、さらにまた委員御存じのとおり、協同経営にはいわゆるディスクロージャーということが行われていない経緯もあり、今後十分その辺について我々は関心を持ってディスクロージャーも進めていかなければならぬな、こう思っております。
この発言だけを見る →既に委員も御存じのとおり、平成七年一二月は、一応我々の把握は七・七兆円と把握をしております。それから最近の、これは調査じゃございませんで報告ということでございますが、六・六兆、約一兆円減っておるという数字がございます。不良債権部分については、昨年の報告で約六百億円、一昨日の答弁で六百数十億と申しましたが、六百億円弱ございますという報告でございます。御承知のように、これは自主的な報告でございまして、強制力もないし、さらにまた委員御存じのとおり、協同経営にはいわゆるディスクロージャーということが行われていない経緯もあり、今後十分その辺について我々は関心を持ってディスクロージャーも進めていかなければならぬな、こう思っております。
北
北側一雄#20
○北側委員 今大臣おっしゃったように、ディスクロージャーをぜひ系統金融機関におかれましても積極的に推進をしていただきたいわけでございますが、このノンバンクに対する不良債権がどの程度あるのか。六・六兆と今おっしゃいましたけれども、六・六兆の融資残がある。このうちどれぐらい不良債権化しているのか。本当にこれ、六百数十億ですか。これはそうすると一%になるのですね。先ほどの二十一行の話でも三十一・三兆の貸出金額のうち七・一ですから、主要二十一行でさえ不良債権化の率が約二割ぐらいあるのですか、二割ちょっとありますね。そうすると、この系統の一%というのは余りにも少な過ぎる。
ここは私は今回の金融問題の一つの大きなポイントの部分だと思うのです。私は、ここはしっかり農水省として、一体系統の金融機関、農林中金、各信連がどの程度ノンバンクに対する債権を持っていて、それがどの程度不良化しているのか、その実態をしっかり調べていただきたい。これは調査すべきであると思うのです。いかがですか。大臣、これは大臣にぜひ御答弁をお願いします。
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堤
堤英隆#21
○堤政府委員 大臣の方から今数字につきましても御説明を申し上げたところでございますが、私どもとしましても、また一昨日の大臣の御答弁におきましても、ノンバンク等に対します不良債権の実態あるいは貸し付けの実態ということにつきまして、さらに正確にその実態等をつかんでいきたいということのお答えがございましたけれども、そういう気持ちを体してやってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →大
大原一三#22
○大原国務大臣 昨日でございましたが、この問題については我々としても重大な関心を委員御指摘のとおり持っておりますので、早速事務局に対して、報告ではなくてもう少ししっかりした数字は把握できないかということで直ちに私も指示を出し、恐らくそういう調査を進めてくれるものと思っております。
この発言だけを見る →北
北側一雄#23
○北側委員 ぜひそれは早急に進めていただいて、ぜひ御報告をお願いしたいと思います。
そこで、このノンバンク問題で、先ほどちょっと銀行局長が答弁の中で言っておったのですけれども、今我々がここで論議しようというのは、住専問題だけではなくて、日本のこの金融秩序の不安定をどう解消していくのか、そして全体の金融の不良債権がどれぐらいあるのかということをしっかり議論しないといけないと思うのですが、その中でやはりノンバンクの持っている意味というのは非常に私は大きいと思うわけでございます。
ところが、このノンバンクに対して余り、先ほど銀行局長も答弁していましたけれども、現在の貸金業法ではなかなかノンバンクそのものに対して入っていけないんですね。入っていける場合も、法律で規定しているのは、先ほど御答弁ありましたようにノンバンクの借り手、要するに消費者の保護をするためには入っていけますよというふうな規定になっているのです。
ところが、今のこのような実態から考えて、やはりこの金融問題というものを、金融秩序を回復をしていくためには、やはりノンバンク、特に巨額の融資を金融機関から受けているノンバンク、特に事業者向けノンバンク、こういうノンバンクについては、一定の要件のもとで立入調査が私はできるように検討すべきじゃないかなと思うんですね。
ノンバンク、金融機関からの融資残の多い主要ノンバンクについては、その不良債権の状況いかんが我が国の金融システムに与える影響というのは大きいわけですから、一定の要件のもとで当局が立入調査もできるように検討すべきではないかなというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、このノンバンク問題で、先ほどちょっと銀行局長が答弁の中で言っておったのですけれども、今我々がここで論議しようというのは、住専問題だけではなくて、日本のこの金融秩序の不安定をどう解消していくのか、そして全体の金融の不良債権がどれぐらいあるのかということをしっかり議論しないといけないと思うのですが、その中でやはりノンバンクの持っている意味というのは非常に私は大きいと思うわけでございます。
ところが、このノンバンクに対して余り、先ほど銀行局長も答弁していましたけれども、現在の貸金業法ではなかなかノンバンクそのものに対して入っていけないんですね。入っていける場合も、法律で規定しているのは、先ほど御答弁ありましたようにノンバンクの借り手、要するに消費者の保護をするためには入っていけますよというふうな規定になっているのです。
ところが、今のこのような実態から考えて、やはりこの金融問題というものを、金融秩序を回復をしていくためには、やはりノンバンク、特に巨額の融資を金融機関から受けているノンバンク、特に事業者向けノンバンク、こういうノンバンクについては、一定の要件のもとで立入調査が私はできるように検討すべきじゃないかなと思うんですね。
ノンバンク、金融機関からの融資残の多い主要ノンバンクについては、その不良債権の状況いかんが我が国の金融システムに与える影響というのは大きいわけですから、一定の要件のもとで当局が立入調査もできるように検討すべきではないかなというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
久
久保亘#24
○久保国務大臣 今日の不良債権の問題を真剣に考えてまいりますときに、今御指摘がございましたノンバンクに対する検査や指導のあり方というものを、現行の貸金業法でよいのかどうかということについては、検討すべき課題になってきていると考えております。
この発言だけを見る →北
北側一雄#25
○北側委員 私は、現在のこの金融秩序の回復のためにノンバンクが持つ意味を考えたら、やはりノンバンクそのものに対する、もちろん全部じゃないですよ、一定の、例えば融資残が五千億以上だとか、そういう住専並みの、また住専に近い規模のノンバンクについてはやはり立入調査ができるように検討すべきである、貸金業法の改正を検討すべきであると思います。
それで、さらに、この法律の改正を待っていられませんから、少なくとも、今金融秩序の回復をしなければいけない、システムの改革が重要課題になっているという今日においては、臨時特例の措置として、幾つかの、問題になっているノンバンクがもう出ています、名前が幾つか。そういうところについては、やはり私は当局が調査を、昨年住専に対してやったようにとは言いませんけれども、やるべきではないのか。また、そうでなくても、仮にそれがだめだというのであれば、詳細な情報開示を、融資残がたくさんある心配なノンバンクに対して情報開示をきちんと求めていくというふうなことを検討すべきじゃないのかな、この法改正とは別にですよ。いかがですか。
この発言だけを見る →それで、さらに、この法律の改正を待っていられませんから、少なくとも、今金融秩序の回復をしなければいけない、システムの改革が重要課題になっているという今日においては、臨時特例の措置として、幾つかの、問題になっているノンバンクがもう出ています、名前が幾つか。そういうところについては、やはり私は当局が調査を、昨年住専に対してやったようにとは言いませんけれども、やるべきではないのか。また、そうでなくても、仮にそれがだめだというのであれば、詳細な情報開示を、融資残がたくさんある心配なノンバンクに対して情報開示をきちんと求めていくというふうなことを検討すべきじゃないのかな、この法改正とは別にですよ。いかがですか。
西
西村吉正#26
○西村政府委員 我が国の金融機関の監督・検査の体制は、主としてお金を預かるという側面、預金者保護という側面に重点を置いて組み立てられております。フランスやスイスにおいては、お金を貸しているという観点に着目して監督・検査をやっているという例もあるわけでございますけれども、我が国の場合には少し体系を異にしているわけでございます。しかしながら、お金を貸すという点についても、社会的な役割、公共性というものもあるわけでございますので、かねてから、私どももそういう側面をも金融行政の大きな視点として、立脚点の一つとしているわけではございます。
ただ、ノンバンクそのものについて見ますと、先ほど申し上げましたように、検査の権限と申しますのは、借り手の利益の保護を図るため、これは貸金業規制法が昭和五十八年に改正施行されました段階での問題意識に基づいているわけでございます。その後、地価の高騰の時期を経まして、平成三年、平成四年に貸金業法の一部改正も行われて、土地融資に関してはそういう点が改正をされてきているところでございますけれども、ノンバンクの経営全体についての実態把握という点につきましては、現行の制度の中におきましても御指摘のような観点から努力を続けてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただ、ノンバンクそのものについて見ますと、先ほど申し上げましたように、検査の権限と申しますのは、借り手の利益の保護を図るため、これは貸金業規制法が昭和五十八年に改正施行されました段階での問題意識に基づいているわけでございます。その後、地価の高騰の時期を経まして、平成三年、平成四年に貸金業法の一部改正も行われて、土地融資に関してはそういう点が改正をされてきているところでございますけれども、ノンバンクの経営全体についての実態把握という点につきましては、現行の制度の中におきましても御指摘のような観点から努力を続けてまいりたいと考えております。
北
北側一雄#27
○北側委員 大蔵大臣、今のノンバンク問題につきまして、先ほど来申し上げていますように、金融機関から相当規模の融資を受けている、そんなもう小さな金額じゃなくて、先ほど申し上げた住専並み、また住専と近いぐらい融資を金融機関から受けている、それが事業者向けの融資で不動産を担保に使っている、こういう例があるわけですね。それでまた、そういう例というのは、ノンバンクといってもそんなたくさんあるわけじゃないんですね。
ですから、我が国金融全体の状況をやはりしっかり認識しなければそれに対する対応だって出てこない、的確な対応も出てこないわけですから、私は、今この時期に、金融問題が大きな議論になっているこのときに、やはり臨時異例の措置としても、幾つかのノンバンク、問題ノンバンクについては調査をすべきである、また、調査がだめだというのであれば、詳細な情報開示をそのノンバンクから求めていく、こういう指示をやはり大臣は出すべきであると思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →ですから、我が国金融全体の状況をやはりしっかり認識しなければそれに対する対応だって出てこない、的確な対応も出てこないわけですから、私は、今この時期に、金融問題が大きな議論になっているこのときに、やはり臨時異例の措置としても、幾つかのノンバンク、問題ノンバンクについては調査をすべきである、また、調査がだめだというのであれば、詳細な情報開示をそのノンバンクから求めていく、こういう指示をやはり大臣は出すべきであると思いますが、いかがですか。
久
久保亘#28
○久保国務大臣 先ほど帝国データバンクの資料に基づいてお話がございましたけれども、あの資料を見ましても、都銀、長信銀、信託といったようなところは、ノンバンク、住専などと並んで、債権者であると同時に、この債権者同士で今度は債権債務の関係がまたございます。非常に複雑な関係だと思って見させていただきましたけれども。
それで、このノンバンクにつきましても、法律上どこまで監督庁としての権限が及ぶのかということは、これは大蔵省としてはやはり慎重でなければならないと思っております。
しかし、実際に、債権債務の複雑な関係の中で、社会的な影響、特に金融機関における預金者に影響が及んでいくというような問題について、情報等をしっかり把握をして、必要な、法的に可能な立入検査等については、今御指摘のありましたことを念頭に置きながら検討させていただきたい、こう思っております。
この発言だけを見る →それで、このノンバンクにつきましても、法律上どこまで監督庁としての権限が及ぶのかということは、これは大蔵省としてはやはり慎重でなければならないと思っております。
しかし、実際に、債権債務の複雑な関係の中で、社会的な影響、特に金融機関における預金者に影響が及んでいくというような問題について、情報等をしっかり把握をして、必要な、法的に可能な立入検査等については、今御指摘のありましたことを念頭に置きながら検討させていただきたい、こう思っております。
北
北側一雄#29
○北側委員 貸金業法の先ほどの改正の検討とともに、これはちょっと急ぐ話ですから、ぜひしっかり検討を進めていただきたいし、もうこれは私は早く調査に入るべきだというふうに思っております。
そこで、さらに質問をさせていただきますが、今までお話ししてきましたように、住専とノンバンクというのは、先ほど申し上げたように、ノンバンク、特に事業者向けのノンバンクですけれども、住専と事業者向けのノンバンクというのは、構造的にも本質的にも私は全く同じであると思っております。同じと言わざるを得ないと思います。
そこで、大蔵大臣、これは予算委員会でも議論されていましたけれども、もう一度確認しますけれども、ノンバンクの破綻処理には公的資金は拠出はしないんですね。
この発言だけを見る →そこで、さらに質問をさせていただきますが、今までお話ししてきましたように、住専とノンバンクというのは、先ほど申し上げたように、ノンバンク、特に事業者向けのノンバンクですけれども、住専と事業者向けのノンバンクというのは、構造的にも本質的にも私は全く同じであると思っております。同じと言わざるを得ないと思います。
そこで、大蔵大臣、これは予算委員会でも議論されていましたけれども、もう一度確認しますけれども、ノンバンクの破綻処理には公的資金は拠出はしないんですね。