北側一雄の発言 (金融問題等に関する特別委員会)
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○北側委員 私は、現在のこの金融秩序の回復のためにノンバンクが持つ意味を考えたら、やはりノンバンクそのものに対する、もちろん全部じゃないですよ、一定の、例えば融資残が五千億以上だとか、そういう住専並みの、また住専に近い規模のノンバンクについてはやはり立入調査ができるように検討すべきである、貸金業法の改正を検討すべきであると思います。
それで、さらに、この法律の改正を待っていられませんから、少なくとも、今金融秩序の回復をしなければいけない、システムの改革が重要課題になっているという今日においては、臨時特例の措置として、幾つかの、問題になっているノンバンクがもう出ています、名前が幾つか。そういうところについては、やはり私は当局が調査を、昨年住専に対してやったようにとは言いませんけれども、やるべきではないのか。また、そうでなくても、仮にそれがだめだというのであれば、詳細な情報開示を、融資残がたくさんある心配なノンバンクに対して情報開示をきちんと求めていくというふうなことを検討すべきじゃないのかな、この法改正とは別にですよ。いかがですか。