西村吉正の発言 (金融問題等に関する特別委員会)
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○西村政府委員 我が国の金融機関の監督・検査の体制は、主としてお金を預かるという側面、預金者保護という側面に重点を置いて組み立てられております。フランスやスイスにおいては、お金を貸しているという観点に着目して監督・検査をやっているという例もあるわけでございますけれども、我が国の場合には少し体系を異にしているわけでございます。しかしながら、お金を貸すという点についても、社会的な役割、公共性というものもあるわけでございますので、かねてから、私どももそういう側面をも金融行政の大きな視点として、立脚点の一つとしているわけではございます。
ただ、ノンバンクそのものについて見ますと、先ほど申し上げましたように、検査の権限と申しますのは、借り手の利益の保護を図るため、これは貸金業規制法が昭和五十八年に改正施行されました段階での問題意識に基づいているわけでございます。その後、地価の高騰の時期を経まして、平成三年、平成四年に貸金業法の一部改正も行われて、土地融資に関してはそういう点が改正をされてきているところでございますけれども、ノンバンクの経営全体についての実態把握という点につきましては、現行の制度の中におきましても御指摘のような観点から努力を続けてまいりたいと考えております。