安倍基雄の発言 (金融問題等に関する特別委員会)

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○安倍(基)委員 つまり、金融三法もしくは四法というのは、できるだけそういう当事者間の話し合いでやらせようよ、しかし話し合いが成立しなかった場合には法的処理でやろうよということを言っているのですよ。これが基本原則であり、我々新進党が言っているのも同じなのです。これがすなわちお互いに対案を出してきたのと同じなのですよ。そういう非常に異例な形である案件につきまして、いわば話し合いが成立しないところで、本来は法的処理にいくべきところを特別のいわば介入というか行政判断を含めてこういう処理にしましょうという話になっているのです。
 でございますから、住専処理は緊急を要するから法的処理にしなくてみんなの話し合いでやったということは理屈になっていないのです。金融三法こそ原則なのです。大原則なのです。それに対して、住専処理はまあ鬼子みたいなことになるわけです。そこをしきりと自民党の方は対案を出せ出せと言いますけれども、まさに対案がそれなのです。そこで、もし本当に経営困難になれば預金者の保護のために出動するというのは一つの考えです。預金者に対して要するに財政を投入する。
 ここで金制調、いろいろ議論がございましたね。最終答申では住専の問題がうまく書かれています。書かれているというのは、政府・与党の決定どおり書いてあります。しかし、中間段階で果たして住専に公的資金導入の議論がされておるのか。非常にあいまいな形で、金融機関が危なくなったときにはある程度いわば公的資金の導入も考えられるという議論に対して、また反論があった。北側委員も指摘しておりましたけれども。
 そういう意味で、私はこの金制調の答申を見ると、途中までと住専処理で全くフィロソフィーが違っているのです。というのは、政府・与党の決定をそのまま受けて最終答申をやっている。それまでの過程では、いわば公的資金の導入は考えていなかったと思わざるを得ない。やはり自己責任原則なのだということです。
 もう一度、まず大臣に聞きますけれども、金融三法におきましては、一般の原理原則においては基本的には法的処理というのをうたいながら、いわば住専にだけ新しい法律をつくってこういう処理をした。急を要する、急を要すると言いますけれども、これからノンバンクの問題が起こってくるのです。その意味で、そのはっきりした理由、どうして原理原則がこうなのに住専だけに特別のいわば公的資金の導入を考えたか、そこをきちっとお答えください。

発言情報

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発言者: 安倍基雄

speaker_id: 15834

日付: 1996-06-03

院: 衆議院

会議名: 金融問題等に関する特別委員会