西村吉正の発言 (金融問題等に関する特別委員会)
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○西村説明員 木津・大阪信用組合の破綻処理につきましては、昨年の秋にその方針を公表したところでございますが、しかしながら、まだ昨年の秋の段階では私どもも十分な対応方策を持っていなかったわけでございます。
先般、金融三法の成立をお認めいただきましたことによりまして、破綻いたしました信用組合の処理に当たっては、ペイオフコストを超える資金援助やあるいは破綻信用組合の事業を譲り受けその債権の回収に当たる整理回収銀行の整備を図ること等が可能となるようにお認めいただいたわけでございます。
木津・大阪信用組合の処理に当たりましては、その損失額が巨額に上っていることから、前経営陣の私財の提供、関係金融機関の可能な限りの支援、大阪府の財政支援をもってしてもなお不足する部分につきましては、金融三法によって措置をいたしましたペイオフコストを超えた資金援助により処理することを前提にいたしまして、大阪府を中心に処理方策の取りまとめを現在鋭意行っているところでございます。
具体的には、木津信用組合は整理回収銀行への組織全体としての事業譲渡を行い、大阪信用組合につきましては、不良債権部分につきまして整理回収銀行へ売却するとともに、正常債権等の部分につきましては東海銀行への事業譲渡により処理する、そのような方針で臨んでいるところでございます。