菅沼清高の発言 (決算委員会第三分科会)
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○菅沼政府委員 お答えいたします。
御指摘のとおり、都道府県警察の経費は、独自の県費によるものと補助金、それから国庫が直接支弁する経費から成っているわけでございます。
補助金、補助につきまして超過負担の御指摘等がございましたが、警察庁が補助金として各都道府県警察に出しておりますものは、これは治安についての国の責任という観点から、全国的な一定の水準を維持するという観点から、それぞれの都道府県警察の警察署の数、警察官の数等を勘案をいたしまして算定して、必要と思われる経費の二分の一に相当する経費、これは人件費等を除いておりますけれども、いわゆる職員設置経費以外のものにつきまして、必要とする経費の二分の一を
補助するという形をとっているところでございます。したがいまして、私どもといたしましては、必要と思われる経費の二分の一は補助がされている、このように考えております。
ただ、県におきまして、例えば施設なんかの場合に、私どもが考えております基準以上のものをいろいろな事情でつくる場合もあろうかと思いますので、結果的に二分の一を超えるということがあろうか、このように考えております。
それから、国庫支弁経費につきましては、これは特別な重要事件の捜査等、これは施行令の二条に規定されておりますけれども、そうした経費につきましては国庫が直接支弁をするという形になっております。
情報公開との関係でございますけれども、警察活動全体として、国民の理解と協力を得るためには、可能な限り情報公開には努力してまいっておりますし、また、していくべきものというように考えておるところでございます。
ただ、内容的に公開になじまない部分も警察業務の特質上ございますので、その点は御理解をいただきたい、このように考えておりますが、御指摘のとおり、可能な限り、公開のできるものは積極的に公開をしていくという方向で対応いたしてまいりたいと思っております。