山田昭郎の発言 (決算委員会第四分科会)
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○山田会計検査院説明員 平成四年度運輸省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項一件であります。
これは、兵庫県におきまして、高潮対策事業の実施に当たり、鋼矢板式護岸の施工が設計と著しく相違していて、工事の目的を達していないものであります。
引き続き、平成五年度運輸省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項三件であります。
その一は、地下高速鉄道建設費補助金の算定に関するものであります。
地下高速鉄道事業を営む地方公共団体等に対し新線建設費を補助する事業において、補助対象建設費の算定の取り扱いを明確に定めていなかったため、補助対象建設費から控除することとされている土地の売却収入が控除されておらず、補助金が過大に交付されていました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
その二は、岩盤のしゅんせつ工事における破砕岩の運搬費の積算に関するものであります。
補助事業で行う岩盤のしゅんせつ工事において、しゅんせつした破砕岩の運搬作業に使用する土運船等の規格に係る積算の基準が、砕岩しゅんせつ船の作業能力等に即したものとなっていなかったため、破砕岩の運搬費の積算額が過大になっていました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
その三は、空港に連絡する道路等に設置されている街路灯の点検作業に関するものであります。
空港に連絡する道路等に設置されている街路灯の点検、清掃等を行う工事において、電球等の性能が向上し、定期点検の周期を延ばすことが可能となっているのに、設置基準等を見直す配慮が欠けていたため、街路灯定期点検費の積算額が過大になっていました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
以上をもって概要の説明を終わります。