山田昭郎の発言 (決算委員会第四分科会)
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○山田会計検査院説明員 平成四年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項五件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。
まず、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号二二七号は、北海道常呂郡置戸町におきまして、橋梁整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二二八号は、岩手県稗貫郡大迫町におきまして、緊急地方道路整備事業の実施に当たり、施工が設計と著しく相違していたため、モルタル吹きつけ工が工事の目的を達していないものであります。
検査報告番号二二九号は、山梨県甲府市におきまして、緊急地方道路整備事業の実施に当たり、橋台の設計が適切でなかったため、堤防に欠陥をもたらすおそれがあるものであります。
検査報告番号三二〇号は、愛知県豊田市におきまして、橋梁整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋脚が不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二三一号は、奈良県におきまして、緊急地方道路整備事業の実施に当たり、設計及び施工が適切でなかったため、擁壁が不安定な状態になっているものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
その一は、公営住宅等家賃対策補助金の算定に関するものであります。
公営住宅等の家賃負担軽減のため地方公共団体の経費の一部を補助する事業において、補助金交付要綱で交付額の算定方法を明確に示していなかったなどのため、交付額の算定の基礎となる家賃限度額を誤って算出したり、収入超過者が入居していて補助対象とならない戸数を補助対象としたりして、補助金が過大に交付されていました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
その二は、連続立体交差事業における負担金の支払いに関するものであります。
都道府県等が鉄道と道路の平面交差踏切を除去するために補助事業で行う立体交差事業において、鉄道の高架化工事を施行する鉄道事業者に負担金を支払うに当たり、両者の協定で定めるべき事項を具体的に示していなかったなどのため、工事の内容や出来高を十分確認しておらず、負担金が過大に支払われる結果となっていました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
次に、平成五年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令もしくば予算に違反しまたは不当と認めた事項六件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
まず、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項について御説明いたします。
検査報告番号二〇九号は、埼玉県狭山市におきまして、公共下水道事業の実施に当たり、管布設工費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一〇号は、千葉県夷隅郡夷隅町におきまして、緊急地方道路整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、ボックスカルバートが不安定な状態になっているものであります。
検査報告番号二一一号は、神奈川県川崎市におきまして、河川改修工事の実施に当たり、仮桟橋等の覆工板の損料の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一二号は、新潟県佐渡郡佐和田町におきまして、離島道路改良事業の実施に当たり、間詰め床版コンクリートの養生工費の積算を誤ったため、工事費が割高となっているものであります。
検査報告番号二一三号は、福岡県におきまして、海岸環境整備事業の実施に当たり、護岸コンクリートブロックの設計が過大となっていたため、工事費が不経済になっているものであります。
検査報告番号二一四号は、沖縄県におきまして、橋梁整備事業の実施に当たり、設計が適切でなかったため、橋脚が不安定な状態になっているものであります。
次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
これは、下水道終末処理場建設工事における床掘り費の積算に関するものであります。
補助事業で行う下水道終末処理場建設工事において、地盤の床掘りが人力でなく機械を主体として施工されている実態を積算に反映させるよう措置していなかったため、床掘り費の積算額が過大になっていました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります。
引き続きまして、平成四年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項三件であります。
これらはいずれも、団地住宅購入資金、公社分譲住宅購入資金の貸し付けにおいて、貸し付けの対象とならない者に対して貸し付けられていたり、住宅が貸し付けの目的外に使用されていたりしていたものであります。
次に、平成五年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項三件であります。
これらはいずれも、団地住宅購入資金の貸し付けにおいて、貸し付けの対象とならない者に対して貸し付けられていたり、住宅が貸し付けの目的外に使用されていたりしていたものであります。
以上、簡単でございますが、説明を終わります。