中尾栄一の発言 (建設委員会)
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○中尾国務大臣 ただいま議題となりました幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
近年におけるモータリゼーションの急速な発達、急激な都市化の進展等に伴い、特に都市部の幹線道路においては、道路交通騒音対策が大きな課題となっております。このため、道路交通騒音により生ずる障害を防止するため、バイパスの整備、遮音壁の設置、沿道整備計画制度による沿道環境の総合的整備等の施策を逐次実施してきたところでございますが、道路交通騒音の著しい区間がいまだ多数残されている等、道路交通騒音をめぐる状況は依然として厳しいものとなっております。
さらに、平成七年七月には、国道四十三号及び阪神高速道路の騒音等の訴訟に係る最高裁判所判決が出され、本件道路の環境対策について、「なお十分な効果を上げているとまではいえない」として、道路管理者の瑕疵責任が認められたところであります。
この法律案は、このような道路交通騒音をめぐる厳しい状況にかんがみ、道路交通騒音の著しい幹線道路において道路構造の改善等を進めるとともに、その沿道においても町づくりと一体となった沿道環境の整備を図り、道路交通騒音により生ずる障害の防止と沿道にふさわしい土地利用を実現しようとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、幹線道路の沿道の整備に関する法律の改正についてであります。
その改正の第一点といたしましては、沿道整備道路の道路管理者及び都道府県公安委員会は、道路交通騒音を減少させるための道路構造の改善、交通規制等に関する計画を定めるものとし、両者はこの計画に従ってそれぞれ必要な措置を講ずるものとすることとしております。
第二点といたしましては、沿道整備計画を沿道地区計画とし、その区域及び整備の方針を具体的な土地利用規制を定める沿道地区整備計画に先行して定めることができることとするとともに、建築物の容積を適正に配分することが必要なときに区域を区分して容積率の最高限度を定めることができることとするなど、沿道整備計画制度の拡充を行うこととしております。
第三点といたしましては、沿道地区計画の区域内において緩衝建築物の建築等の適正かつ合理的な土地利用を促進するため、沿道地区計画の実現手法として、市町村の定める計画によって土地に関する権利の移転等を一体的に行う制度を創設することとしております。
第四点といたしましては、緩衝建築物の建築、防音工事等に対する助成措置を拡充することとしております。
第五点といたしましては、市町村長が一定の公益法人を沿道整備推進機構として指定し、これが沿道の整備用地を取得する場合に、国が無利子貸し付けすることができる制度を創設することとしております。
第二に、建築基準法の改正におきましては、沿道地区計画の区域内における建築物の容積率の最高限度の特例に関する規定等の整備を行うこととしております。
第三に、都市再開発法の改正におきましては、高度利用地区と同等の建築規制が行われている沿道地区整備計画等の区域を市街地再開発事業の施行区域に追加することとしております。
第四に、道路法、高速自動車国道法及び道路整備特別措置法の改正におきましては、二以上の道路に係る道路交通騒音により生ずる障害の防止のための共用の施設等について、関係の道路管理者が協議して、管理の方法、費用の分担を定めることができることとしております。
その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。