梅崎壽の発言 (交通安全対策特別委員会)
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○梅崎政府委員 ただいま御指摘ございましたとおり、踏切道改良促進法に基づく具体的な改良に関しましては、省令で基準を定めております。
立体交差化と構造改良に関しましては、私ども運輸省と建設省の共同省令で定めるということになっておりますが、この立体交差化と構造改良に関する基準につきましては、従来の指定基準を踏襲いたしまして、今後ともこの改良の促進に努めていきたいと考えております。
それから、保安設備の整備にかかわる基準でございますが、これは運輸省令で定めております。この点に関しましては、現在まで踏切遮断機の整備を進めてまいりまして、平成六年度末で、全踏切の八割強に踏切遮断機が整備されている状況にございます。しかしながら、ただいま先生御指摘ございましたとおり、列車ごとの踏切道におきます警報時間の差を必要最小限にいたします踏切警報時間制御装置に関する規定を新たに整備いたしまして、踏切遮断機つきのいわゆる第一種踏切道の質の向上を図っていくということをしたいと考えております。そういうことによりまして、警報時間が長いことによるいらいら感の防止をいたしまして、交通の円滑化に寄与していきたいと考えております。
それから、踏切保安設備の関係であと一点ございますが、実際には、踏切道につきまして、保安設備を整備する場合、第一種化を行うというのがほとんどでございます。すなわち、自動遮断機つきの踏切道にするというのがほとんどでございます。自動遮断機ではなくて警報機だけを整備する踏切道といいますのは、すなわち第三種化でございますけれども、これは技術的に困難な場合に限られている。このような状況にかんがみまして、今後は、原則といたしまして踏切遮断機の設置を義務づけるよう基準の改正をしたいと考えております。