梅崎壽の発言 (交通安全対策特別委員会)
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○梅崎政府委員 ただいまの費用の負担の問題でございますが、踏切道の改良のうち立体交差化と構造改良に関する費用につきましては、鉄道事業者と道路管理者とが協議により負担割合を決めるというのが基本的な考え方でございます。
その負担割合でございますけれども、改良が必要となりました原因、それから地域の状況、鉄道事業者側の受益の範囲などの違いによりまして一概には決めがたいわけでございます。したがいまして、両者の協議によって個々の場合について負担割合を定めるというぐあいに基本的な考え方はなっているわけでございます。
ただ、しかしながら、個々のケースにつきましてその都度協議をするということでは多大の時間と労力を要するということから、標準的な費用負担割合を算出いたしましてある程度の安定性を確保した方が適切であるということから、各種の協定等が、鉄道事業を監督する私ども運輸省と道路事業を管理する建設省の間で締結されているわけでございます。
それらの主なものといたしましては、都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する協定、いわゆる運建協定と言っておりますが、そういった協定、それから道路と鉄道との交差に関する運輸省・建設省協定、それから踏切道の拡幅に係る指針等々があるわけでございます。
その内容でございますけれども、踏切道改良の費用負担方式の内容につきましてごく大まかに申し上げますと、連続立体交差につきましては、既設の鉄道の場合は、鉄道事業者側の負担は五ないし一四%、道路管理者及び都市計画事業者の負担が九五ないし八六%、こうなっております。それから、鉄道を新しくつくる場合、鉄道が増設される場合でございますけれども、これは鉄道の事業者側の負担が一〇〇%でございます。
それから、単独立体交差の場合でございますけれども、既設の鉄道の場合でございますが、この場合は鉄道事業者の負担の割合は受益相当分ということでございます。その残余を道路管理者と都市計画事業者が負担をするということでございます。それから、鉄道を新しくつくる場合、この場合は鉄道事業者の負担割合は一〇〇%でございます。
それから、構造改良の場合でございますけれども、これは拡幅の原因者が負担をするという考え方でございます。
さらに、保安設備でございますが、これにつきましては鉄道事業者が一〇〇%負担する、こういう考え方になっております。