田中節夫の発言 (交通安全対策特別委員会)

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○田中(節)政府委員 御指摘のように、特に高速道路等におきまして制限速度を超えて大変早い速度で走行している車両につきましては、交通の安全あるいは交通流に与える影響にかんがみましても、厳しく取り締まっているところでございます。
 御指摘のような、いわゆる構造的と申しますか、そういうような速度違反の形態につきましては、運転者の違反検挙にとどまることなく、使用者等に対するいわゆる背後責任の追及についても徹底を期しているところでございます。
 取り締まりに当たりましては、お話しのように、警察官の受傷事故の防止にも十分配慮しておりまして、現場での検挙はもちろんでございますけれども、速度違反自動監視装置等の機械を利用する、あるいは料金所間の平均走行速度を換算いたしまして、それで走行速度を割り出すというような手法を用いまして取り締まりをしているという実情もございます。また、今お話しのように、タコグラフでございますけれども、これも事件を立件する場合の有力な資料として用いるというようなこともやっております。
 また、こういうような保冷車等につきましては、大部分が営業用自動車ということもございますので、所管の運輸省等にいろいろ交通の取り締まりの状況あるいは事故の状況等をお知らせして、それを具体的な行政指導に反映させていただいているというような状況もございます。

発言情報

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発言者: 田中節夫

speaker_id: 4706

日付: 1996-06-13

院: 衆議院

会議名: 交通安全対策特別委員会