交通安全対策特別委員会

1996-06-13 衆議院 全111発言

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会議録情報#0
平成八年六月十三日(木曜日)
    午前九時三十分開議
出席委員
  委員長 日笠勝之君
   理事 栗原 博久君 理事 栗原 裕康君
   理事 林  幹雄君 理事 井奥 貞雄君
   理事 工藤堅太郎君 理事 土田 龍司君
   理事 網岡  雄君 理事 宇佐美 登君
      片岡 武司君    久野統一郎君
      七条  明君    中村正三郎君
      古屋 圭司君    茂木 敏充君
      左藤  恵君    実川 幸夫君
      樽床 伸二君    藤村  修君
      山本 孝史君    田中 恒利君
      藤田 スミ君
 出席国務大臣
        建 設 大 臣 中尾 栄一君
        国 務 大 臣
        (国家公安委員
        会委員長)   倉田 寛之君
       
        国 務 大 臣
        (総務庁長官) 中西 績介君
 出席政府委員
        警察庁交通局長 田中 節夫君
        総務庁長官官房
        交通安全対策室
        長       五十嵐忠行君
        運輸省運輸政策
        局長      土坂 泰敏君
        運輸省鉄道局長 梅崎  壽君
        運輸省自動車交
        通局長     山下 邦勝君
        建設省道路局長 橋本鋼太郎君
 委員外の出席者
        郵政省電気通信
        局電気通信事業
        部業務課長   桜井  俊君
        消防庁救急救助
        課長      小濱 本一君
        特別委員会第一
        調査室長    田村 勝美君
    ―――――――――――――
委員の異動
六月十三日
 辞任         補欠選任
  実川 幸夫君     左藤  恵君
同日
 辞任         補欠選任
  左藤  恵君     実川 幸夫君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 交通安全対策に関する件
     ――――◇―――――
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日笠勝之#1
○日笠委員長 これより会議を開きます。
 交通安全対策に関する件について調査を進めます。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。左藤恵君。
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左藤恵#2
○左藤委員 私は、交通安全対策の委員会の委員を六、七年前までずっとやっておりましたが、その後いたしておりません。
 自動車によります事故といいますか、そういうことで死亡者が出るということについては一向減るという傾向がありません。昭和六十二年ごろをピークに減少傾向にあったものが、平成三年からまた増加の傾向にあるということがありました。車の数の絶対数がふえてきているというふうなこともいろいろあろうかとも思います。
 最近の事故の傾向、ちょっと見ておりますと、一つは、自動二輪の事故が相変わらず多いということ、それからもう一つは、特に大阪なんかそうだと思いますけれども、十六歳から二十四歳ぐらいの死亡者が非常に多い。ということは、やはり免許の年齢の問題とも関連があるのではないかなということを思います。暴走族が、無免許または自動二輪の免許でもって、あるいは乗用車を運転したりなんかして暴走するということによる事故というのは相変わらず後を絶ちませんが、こういった点から見ても、何か、もう一度運転免許の年齢というものを検討する必要がありゃしないかと思いますが、警察庁は今どういうふうに考えておられるか、まずお伺いをいたしたいと思います。
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田中節夫#3
○田中(節)政府委員 運転免許の年齢一般のお尋ねか、あるいは自動二輪車の運転免許のお尋ねか、ちょっとわかりにくいところがございますけれども、運転免許の年齢につきましては、基本的には、自動車の使用の状態あるいは自動車の使用というものが社会経済上に占める位置等、あるいは外国等の例、自動車の性能等も十分勘案して、それぞれの車種ごとに運転免許年齢を定めているという状況がございます。
 ただ、御指摘のように、前の国会でも御議論いただきましたように、自動二輪につきましては普通自動二輪と大型自動二輪に分けまして、大型自動二輪につきましては、従来の十六歳から十八歳に引き上げたというようなこともございます。したがいまして、運転免許年齢につきましては、今申し上げましたように、いろいろな状況を勘案して定めているというのが実情でございます。
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左藤恵#4
○左藤委員 この問題につきましては、運転免許年齢を引き上げたから事故が少なくなるということではないだろうと思いますし、いろいろな面での、環境の整備とか、例えば教育の問題とか、いろいろなことも関連しているのではないかと私は思います。
 例えば、自動二輪なんか高速道路を走ることができる、このことにつきまして、八の字運転というのですか、非常に危険なことを特に若い年齢の人たちがやるということがあるわけですけれども、そういったものでも、例えば、三車線ならば一番左端の路線を走る、そういうふうなことも何か考えたらどうか、こんなふうにも思いますが、この辺の検討をされたことはありますか。
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田中節夫#5
○田中(節)政府委員 御指摘のように自動二輪の問題、いろいろございますけれども、御案内のとおり、我が国の道路交通というのは混合交通というのが一般的でございまして、特定の車線に特定の車種の車を走らせるということにつきましては、道路構造上非常に難しい問題がございます。ただ、お話しのように、交通事故防止の観点から申しますと、レーンごとに走る車が決まっているというのが好ましい状態であろうかと思いますけれども、現状では、それを規制でもって担保するということにつきましては、道路構造その他で大変難しい問題があるという認識でございます。
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左藤恵#6
○左藤委員 高速道路におきますいろいろな問題、たくさん危険な状況があって、追突事故とかそういうのが後を絶たないわけです。特に、最近、高速道路を見ておりますと、トラックでいろいろなものを運ぶ場合に、特に保冷車なんか多いと思いますが、物すごいスピードで走っておるというふうな問題があります。これで事故を起こしている例がたくさんあると思いますが、競り市の朝の時間に間に合わせるために大変なスピードで走っているというようなことがあると思います。
 昔、私もこの委員会で質問をしたことがあるのですけれども、瀬戸内海を船で、フェリーで、トラックが競り市に合わせるために、運転手はその当時は船に乗っておったわけです。瀬戸内海、よく濃霧がかかるわけです、備讃瀬戸あたりで。そういうときにスピードをダウンするわけです。そうすると、ダウンしたら承知しないということで、運転手が船長室へ駆け上がってスピードを上
げさせるというような、非常に危険なことがありました。
 これが、いろいろ、海上保安庁とかそういったところの人たちの努力でそういったことを排除することができたわけですけれども、それと同じような形で、競りの状況というようなものからあるのだろうと思います。猛スピードで、保冷車が特に多いと思いますが、やっておる。
 こういうことに対しての取り締まり、特に、夜間に走るわけでありますから、警察の方の取り締まりも非常に困難であろうと思います。また、危険でもあります。そういったことがありますので、例えば、現在のトラックにタコグラフをつけて、そしてそれでやるということについては、管理をどういうふうにしておられるのか。これは一体どこの所管でどういうふうにやっておるのか。運輸省の所管なのか、警察庁の所管なのか、この問題もあるかと思います。
 そういった連絡の問題を含めて、何か無謀運転を、大体八十キロなら八十キロの制限のところを百四十キロ近く出しているという例が非常に多いと思います。こういうことについて、警察庁はどういうふうに考えておられるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
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田中節夫#7
○田中(節)政府委員 御指摘のように、特に高速道路等におきまして制限速度を超えて大変早い速度で走行している車両につきましては、交通の安全あるいは交通流に与える影響にかんがみましても、厳しく取り締まっているところでございます。
 御指摘のような、いわゆる構造的と申しますか、そういうような速度違反の形態につきましては、運転者の違反検挙にとどまることなく、使用者等に対するいわゆる背後責任の追及についても徹底を期しているところでございます。
 取り締まりに当たりましては、お話しのように、警察官の受傷事故の防止にも十分配慮しておりまして、現場での検挙はもちろんでございますけれども、速度違反自動監視装置等の機械を利用する、あるいは料金所間の平均走行速度を換算いたしまして、それで走行速度を割り出すというような手法を用いまして取り締まりをしているという実情もございます。また、今お話しのように、タコグラフでございますけれども、これも事件を立件する場合の有力な資料として用いるというようなこともやっております。
 また、こういうような保冷車等につきましては、大部分が営業用自動車ということもございますので、所管の運輸省等にいろいろ交通の取り締まりの状況あるいは事故の状況等をお知らせして、それを具体的な行政指導に反映させていただいているというような状況もございます。
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左藤恵#8
○左藤委員 この対策を十分にとっていただかないことには、玉突き事故というのですか、こういうものが非常に後を絶たないわけであります。特に積雪地なんかの場合、非常に危険なことが多いと思いますが、それにもかかわらず非常なスピードで走るということについての規制。トラックの性能からは一定の馬力というものはどうしても必要なものですから、それで空車の場合なんか特にスピードが出るわけでありますから、そういうことについて、それを抑えることができなくても、何かこのことについて、取り締まりを強化することによって実際の事故の防止に努力をしていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
 トラックの運転中の問題もありますけれども、運転中に携帯電話を左手で操作するというふうなことが非常に最近ふえてまいりました。例えば、携帯電話を床に落とした、それを拾おうとしたときに事故が起こっている。これは高速道路の問題ではありません、一般の道路を通るときのことです。この例が非常に最近多いと思います。横断中の子供に気がつかなくてひき殺してしまった、こういうような事例があります。こういったことに対して、一般的に何か周知とかそういうことについての対策というものを警察庁としては考えておるかということが一つ。
 それから、携帯電話に限りませんが、最近自動車電話が大概の車についているわけですが、この自動車電話の場合、やはり同じようなことで、私は何か運転者は運転中には取り扱ってはならないとかいうふうなことができないか。同乗者が通話することについては私はいいのじゃないかと思いますし、交通安全上の心配はないわけですけれども、運転者がこういうことをやっていることについて非常に大きな問題があると思いますが、このことについて、まず、警察庁としてはどういうふうなお考えがあるか、これを伺いたいと思います。
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田中節夫#9
○田中(節)政府委員 自動車電話、いわゆる携帯電話を使用している場合につきまして、自動車運転中に大変支障を及ぼして、それが交通事故の原因になったのではないかというような御指摘でございます。
 御承知のように、携帯電話は大変なスピードで普及しておりまして、府県からの報告によりますと、携帯電話使用中に交通事故を発生させている事例が大変多くなっているという報告を受けております。
 そこで、私どもといたしましては、やはり今後の普及状況を勘案いたしますと、事故防止の観点から何らかの対策が必要ではないかというふうに思っております。
 そこで、現在、人身事故のうち携帯電話を何らかの形で使用するような形の中での事故がどのような状況で起きているのかということにつきまして調査をしております。その調査結果を待ちまして、どのような対策を講ずることができるのかということを検討してまいりたい。
 今お話しのように、自動車運転中は運転手以外の者がそれを使うというような規制はどうかというような御意見がございましたけれども、そういうような御意見も十分考慮に入れながら検討してまいりたいというふうに思っております。
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左藤恵#10
○左藤委員 先ほどお話ししました、トラックで保冷車とかそういったもの、最近はもう助手というのは昔のように乗っておりません、人件費の節約とかいうふうなことで。そうしますと、運転者自身が猛スピードを出しながら電話がかかってくるというときに携帯電話なり自動車電話を使うということで答えて、そしてどこの市場へ何時までに行けとかいうふうな指令をそこで受けているということで、運転しながら通話をしておる。気を片一方にとられるだけでなくて、非常に操作の面でも危険であるということがありますので、一つは、発信は自分の方からしてはいけないということができないか。受信は仕方ない、受話器をとればかかるわけですから。けれども、発信はしてはいけない、一々ボタンを押さなければいかぬでしょうから。そういうことで、非常に危険だと思いますが、そういうふうなことも考えられないかどうか。
 それから、そういうことについて特別の何か、例えば言葉でしゃべれば向こうが出てくるようなものができるかどうか。これは郵政省がそういった開発か何か今やっておるかどうかも伺いたいと思います。
 そしてもう一つは、今の通話の問題について、例えばどうしても通話したいときには、一番端のレーンに寄って、高速道路はなかなかとめることは難しいのかもしれませんけれども、時間帯でどこか休息所とかそういうところへ寄っていって、そこで車をとめて通話するならばいいけれども、走行中はしてはいけないとか、何かそういうふうな規制ができないかどうか。
 この辺のことについて、どんどん今お話しのように携帯電話はふえてきますし、実際問題として、非常に高速でやっておる、何といいますか、危ない綱渡りのようなことをやっているような状況であるわけですけれども、これをほっておくわけにはいかぬと思いますので、警察庁としてはどう考えておるか。
 今の開発問題、それからほかの外国ではどういうふうなことを、何か規制があるかどうか、このことについても警察庁とそれから郵政省から伺い
たいと思います。
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田中節夫#11
○田中(節)政府委員 運転中におきますところの携帯電話の規制の具体的な御提案があったわけでございますけれども、例えば発信規制あるいは音だけでやりますハンズフリーと申しますか、そういうような構造等につきましては、郵政省の方からお答えがあると思います。
 具体的な規制につきましては、例えば今お話しのように、道路の左側端に寄って停止して、そこで電話をかける、あるいは休憩所等におきまして電話をかけるというような具体的な御提案でございますけれども、先ほど申し上げましたように、交通事故の実態というものを多く調査をして、その結果どのような対策を講じ得るのか、あるいはそれを運転手の方に守っていただけるのかどうかということを含めまして、具体的な御提案もございましたので、その中で検討させていただきたいというふうに思っております。
 また、外国の例はどうかというお話がございましたけれども、外国の電話使用の規制につきましては、私ども十分把握しておりません。したがいまして、今後対策を検討する中で外国の状況等につきましても十分調査し、その対策の中に生かしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
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桜井俊#12
○桜井説明員 御指摘の走行中の通話の際の端末機の関係でございますけれども、現在携帯電話事業者各社におきましては、自動車内で携帯電話を持たずに通話することができるハンズフリーユニット、手が自由だという意味でございますが、ハンズフリーユニットというものを提供しているわけでございますが、今後さらにその操作性が向上するという観点からの検討というのを行っているというふうに承知しております。
 郵政省といたしましては、昨年の九月から自動車通信の将来展望に関する調査研究会というのを開催しておりまして、この五月に報告書が取りまとめられているところでございますけれども、その中で自動車通信の利用における安全性向上に資する研究開発の必要性ということが指摘されております。
 具体的には、通信機器と運転者との間のマン・マシン・インターフェースというものの向上のための研究開発、具体的には、その操作手段が運転者の運転の邪魔にならないような技術の開発、あるいはもう少し幅広く、自動車を運転するという人間の行動全体に基づく幅広い研究開発といった必要性という点を指摘されているところでございます。
 今後、郵政省といたしましても、この報告書を踏まえまして、自動車通信の高度化、それに伴う電話の利用による自動車運転の安全性の向上ということについて調査研究を引き続き行いたいと思っておりますし、また関係者と協力いたしまして、安全を確認するための実証実験といったものについても検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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左藤恵#13
○左藤委員 この問題と同時に、最近ナビゲーションシステムというものが非常に普及が始まったということもありますが、これもやはり同じようなことで、地図を衛星中継か何かで受けて今自分の現在位置がどこにあるか、そういうようなものがやれるという便利なシステムですけれども、これを見ながら運転されたのじゃ、前方不注意というようなことが当然起こってくると思いますが、こういうことに対して、とにかく便利になるということ、もう一つは業者がそういうことでもうけられるというようなことについてはどんどん先へ進むけれども、そういうことに対しての安全性とか取り締まりとかいうことがどうしても後手後手を踏んでいるのじゃないかな、こう思います。
 そこで、そういうことについての何かひとつしっかりした対策というものを、そういうものが実際販売されたりするときに、ただメーカーがこういうことができるというふうなものをどんどんディーラーといいますか、それらを売り込みにかかったり何かする以前に、同時に、そういうものをやられたときに交通安全上非常に心配が起こるということについて、警察庁は積極的に何か出なければいかぬのじゃないかな、私はそう思いますが、これに対するお考えがあったら教えていただきたいと思います。
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田中節夫#14
○田中(節)政府委員 お話しのように、カーナビゲーションシステムが非常にネットワーク化されてまいりますと、今お話しのように、カーナビを備えた車というのが大変ふえてくるというふうに思っております。
 カーナビゲーターシステムにつきましては、あらかじめメーカーと私どもとか通産省、運輸省等が入りまして、交通安全に対する支障をできるだけ少なくするようにするというような、カーナビゲーションの表面に出てくるような表示の内容の問題でありますとか、あるいは運転中には細かな表示、より視認性に支障を覚えさせるような表示はできるだけ避けるというようなことをあらかじめ話し合いをし、そのような方向で機器を開発するというような取り組みもしてまいりました。
 ただ、お話しのように、それがだんだんまた発展してまいりますといろいろな問題が出てまいりますし、また、それが一般に普及してまいりますと、我々の予想しなかったような問題も出てくると思います。それはその都度、やはり今御指摘のような問題も踏まえまして、できるだけ早目早目に、問題が大きくならないうちに手を打ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。
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左藤恵#15
○左藤委員 そのたびに、例えば道路交通法とかそういうものの法そのものを変えなきゃいかぬとかいうふうなことになってくると、何国会もかかるというようなことになって、実際上、どんどん普及してしまって収拾がつかなくなってしまってからそういうようなことをやってもだめなので、普及する以前にそういうものを当然考えていただかなきゃならないのじゃないかな、このように私は思いますので、これはひとつぜひ実行していただきたいということをお願いしておきたいと思います。
 それから、もう一つの問題としまして 自動車のいろんなことについて取り締まりをしていただいているのですけれども、実際、交差点の直前とか、それからあるいは一車線しかないというようなところの道路の上で、もちろん駐車禁止区域に駐車しておる車があります。こういうものに対して、これを排除するということでやっておるのですが、現実問題として、非常に警察官が少ないとか、そういうふうなこともあるのでしょうし、それからレッカー車が少ないというようなこともあるのでしょうが、取り締まりが非常に徹底していない。私は、これが一番交通安全上も、単に車の流れが悪くなるだけではなくて、事故の非常に原因になるのではないかと思います。
 このことについても、ずっと以前に私はお願いしたことがございます。その結果は、違反に対して点数が一点とられるのが二点になりまして、そういうふうなことがあったわけですが、そういったことについて、実際上、二点取り上げておるというか、そういう事例の取り締まりをどのくらいの実績を上げておられるのか、その実施状況といいますか、そういうのがわかったら教えていただきたいと思います。
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田中節夫#16
○田中(節)政府委員 駐車違反の問題でございますけれども、御指摘のように、違法駐車は、交通の円滑を阻害して、交通渋滞の大きな原因の一つともなっております。また、御指摘のように、歩行者、二輪車等の交通事故の原因ともなっておりまして、特に、交差点付近におきますところの違法駐車と申しますのは、そのような観点で大変大きな問題であるという認識をしております。
 この違法駐車の問題につきましては、国会におきましても大変御議論いただきまして、法律の改正をしていただきましたし、また、いろんな形での市町村での事故防止条例というものもつくっていただきましたので、大都市を中心にいたしまして大変減ってきております。しかしながら、今お話しのように、大都市の中心部では、依然としてやはり駐車違反の状況というのはございます。
 それで、取り締まり件数、これは点数が一点か二点か、ちょっとその辺はつまびらかにしないわけでございますけれども、平成七年中が、全国で駐車違反の取り締まり件数は二百五十三万八千件というふうになっております。これは若干減ってきておりますけれども、これは違反の状況が相当大幅に減ってきているということもあるのではないかというふうに認識をしております。
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左藤恵#17
○左藤委員 実際問題として大変だろうと思いますが、問題は、金曜日の晩、土曜日の晩、こういうところが非常に、レジャーといいますか、そういうようなことで、若い人たちが車をそういったところに、無謀なところへ駐車する、自分さえよければということで人のことを考えないというようなことが非常に多いわけなんです。
 そういったことに対しての駐車というのは、勤務の関係で土曜も休ませなきゃいかぬとかいうような関係もあるだろうと思いますが、何か一つの、警察庁として、そういったところに対する交通違反、特に駐車違反の取り締まりとか、そういうようなものについての指導、全国的な指導というものができないか、非常にそのことが交通渋滞を起こさせる原因にもなっておるし、違反の問題があると思うのです。
 なお、もう一つこの点で、もっと広い道路におきまして、いずれにしても駐車違反の場所につきまして、二重駐車しているという場合があるのです。これは一体、二重駐車を取り締まるときにはどっちを取り締まるのですか。一重目を取り締まるのですか、二重目を取り締まるのですか。この辺のことについての基準みたいなものがあるのですか。指導はどうされているのか、これも伺いたいと思います。
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田中節夫#18
○田中(節)政府委員 まず取り締まりの問題でございますけれども、御指摘のように、週末、特に大都市の盛り場周辺におきますところの駐車違反の状況というのは大変目に余るものがございます。したがいまして、そういう地域を管轄しているところにおきましては、勤務体制を変更する等の措置を講じまして、この悪質・危険性、迷惑性の高い駐車違反を重点的に取り締まっているというような状況にございます。
 ただ、御指摘のように、なかなか体制上の問題もございまして、その全きを期し得ないところがございますけれども、レッカーの移動でありますとか、あるいは国会でお認めいただきました車輪どめ装置を取りつけるというようなことでもってこのような問題に対処しているところでございます。
 それから、二重駐車の問題を御指摘いただきました。これは、駐車違反の、駐車禁止の場所でございますと、そもそも左側端に沿って駐車している車、これは違反でございます。また、二重駐車しているその車は、道路交通法で、車をとめるときには、「できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」こう書いてございますので、二重駐車している車も違反となるわけでございます。
 それで、どちらが悪いのか、あるいは取り締まる場合にどちらからかというようなお話でございますけれども、これはなかなか難しい問題がございまして、いずれもこれは悪い車でございますので、一概にどちらがどうということは申し上げられませんけれども、現場におきましては、より限られた人数の中におきますと、より交通の妨害になっておるもの、あるいはより危険性の高いものから順番に取り締まりをしていく、あるいはレッカーでそれを引っ張っていくというようなことを行っているというふうに認識をしております。
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左藤恵#19
○左藤委員 公平な立場から判断していただいて大変だろうと思いますけれども、こういうことについての一つの取り締まりのやり方ということは、ケース・バイ・ケースということじゃなくて、一つの基準みたいなものをやはりお示しいただいた上で取り締まっていただきたいな、このように思います。
 それから、今度は車の問題のことにつきまして、最近、RVというのですか、レジャービークルというのですか、レジャー用のいろいろな車が普及しております。特に若い人たちに非常に人気があって、売れ行きも非常にいいというふうに思うわけでありますが、この車自体がどうだとかいうことはないと思いますけれども、その車を改造するのでしょうか、どうするのでしょうか、わかりませんが、大変大きなタイヤをつけておるということがあって、そしてそれが町の中をどんどん走っておる、オフロードというふうな形で走っておるということにつきまして、これが非常にいろいろな問題を起こしているのじゃないかと私は思います。
 メーカーがそういうものをつくっておるのか、あるいはまた整備工場でもって改造するのかわかりませんが、改造した場合には、いろいろな取り締まりの問題は、これは運輸省の関係のところで、改造する業者というふうな問題との関係が出てくるだろうと思います。
 とにかく、そういうことをしますと、一つには、高いところから運転をしますから低いところがよく見えないということで、あるいは運転する立場から見たら非常に何かこう見おろすような気持ちで運転するということになるのかもしれませんが、スピードを出し過ぎたり、いろいろなことをしかねないということがありまして、そういうことで、左折するときに子供をひき殺したり、そういうことの問題が起こってくるのではないかと思います。
 今から二十年以上前だったかもしれませんが、私はこの委員会でもって、トラックが左折するときに三輪車の子供をひき殺したという事例が幾つも出まして、そういうことで何とかこのことについての対策を考えてくれということで何回も質問いたしまして、やっとトラックのタイヤとタイヤの間にバーをつけるということを実行していただいて、現在、少なくともそれがあれば、例えばはじき飛ばしてしまう、けがはするでしょうけれども、殺されるということまではいかないというような、そういう対策を講じていただいた。この精神があれば、この今のような大きなタイヤをつけた、これはバーも何もないし、それこそひき殺してしまうような心配があると私は思います。
 さらに、これは大きなタイヤですけれども、全然泥よけもないわけですから、場合によったら道路の水たまりのところで通行人に泥をはね飛ばしまして迷惑をかけるというふうなこともあり得ると思います。こういう一つの大きな問題があります。
 何か伺いますと、こういったオフロードの車で、地上高、底をすらないための一般的な地上高の高さは十二センチは確保しなければいかぬという規定はあるらしいけれども、この上限がないわけです。これは、私は、非常に問題じゃないかな、やはり一定の上限というものをつくるべきじゃないかというふうに思います。
 そして、都会の中を走っているときはそういった問題がありますが、もう一つ、若い人のことですから、レジャー用ですから、オフロードに行きますと、田舎の方に行きますと、砂丘とかそういうところへどんどん乗り入れして、おもしろ半分といいますか、そういうことでやっていく。それでまた環境の破壊というような問題が起こっているんじゃないか、こう思います。そしてさらに、海岸のところなんかに乗り入れたりしてやっておるということで、ウミガメの卵とかそういうようなものを踏みつぶしたりしているような事例があるというふうに聞いています。
 それから、きのうですか、テレビを見ていましたら、東京都のあきる野市のところでも、秋川の河川敷のところへ今車を乗り入れしておる、レジャーでたくさん入ってくるということで、これは別にRVの車だけじゃないと思いますが、たくさん入ってくるということで、そういうことについて規制したいけれども、なかなか東京都も規制をしてくれないというふうなことがあって、町の方で、車を管理するという意味において入場料を取っている、こういうふうな事例があるようであります。
 私は、こういうふうに車が自由にどんどんいろいろなところへ入っていけるということについて、環境の破壊という点からも何か考えなければいかぬのじゃないかな、こう思います。今、RVの車が大変売れて人気がある、若い者に迎合するといいますか、そういうふうな傾向があると思います。やはりそういうことについて、我々が社会生活をしていく上において、環境を守っていくとか、秩序というようなものに反するようなものについては厳しい取り締まりをする必要があるのじゃないかと思いますが、これは自動車交通局長にお伺いしたいと思います。
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山下邦勝#20
○山下政府委員 今先生御指摘になられましたように、最近非常にRV車がふえてきておりまして、もちろん、こういったものの安全基準への適合性につきましては、きちんとした審査を行っております。
 ただ、今御指摘ございましたように、その後いろいろな改造をするということが行われるケースがございまして、そういったものにつきまして、基準に適合していないものについては、街頭におきます検査を警察当局の協力も得まして実施をいたしておりまして、基準に適合しないようなものについては、整備命令を出すなど厳しく対応しておるところでございます。また、不正改造に協力をいたしました整備工場等につきましても、厳正に対応をしておるところでございます。
 次に、車の高さの問題かと思いますが、今御指摘になりましたように、低い方は、下をするということがございますので、きちんとした規制をやっておるところでございます。
 高い方につきましては、例えばトラックが小さい車を中に入れてしまうというようなことがございますので、一定の措置をとっておりますが、それ以上の問題につきましては、例えば今御指摘になりましたような巻き込みの問題、それから視覚が阻害されるような問題、こういった点については、それぞれ一定の、例えば巻き込みが予想されるものについては、そういう防止装置、また、視覚の問題がございますものについてはミラーの設置等の措置をとっておるところでございます。
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左藤恵#21
○左藤委員 私は、やはり、そういうことについて、改造を認めるということ自体が非常に問題だろうと思いますので、そういった場合には、車検証を取り上げてしまうとかいうことがあるだろうと思いますが、こういうものに対しての取り扱いということ、これは多分警察庁だろうと思います。例えば車検証がなくて運転するということについては道路交通法違反だろうと思いますが、そういうことで、改造したり、改造して問題になったというような車に対しては、例えば車検証を取り上げて、何カ月間か運転させないとか、改造をもとに戻せば許可するとか、そういうようなことについての取り扱いはどうなっているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
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山下邦勝#22
○山下政府委員 先ほど申し上げましたように、保安基準に適合しないような車につきましては、整備命令を出すということになっております。それで、その内容どおりやっていただけばそれで結構なわけでございますが、それが行われていない場合は、車の使用の停止でございますとか使用の制限ということをやりますし、これがもし実行されていないということになれば、罰則によって担保するということにいたしております。
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左藤恵#23
○左藤委員 車に対するそういう整備の問題についての車検証の取り扱いということ、それと、当然それは運転者がそういうことを注文するわけですから、運転者に対して、例えば運転免許を一時的に停止するというようなことも、道路交通法はそういうことは関連がないのじゃないかと思いますけれども、やはり関連をつけて何かできないか。つまり、整備不良の車を運転した場合には、そして車検証を取り上げられたときはどうなるのか、そのときには運転者はどうなるのかということについての取り扱いを何か考えていただく必要があるのじゃないかな、私はこのように思います。
 無免許運転を起こした場合、一般的に次の免許が取れるまで一定の期間が必要だろうと思いますが、こういったことについても、今の車検証なしに運転した場合とのつながりといいますか、そういうようなものも、もう少し現実に沿った取り扱いというものが何かできないかどうか。この点について、検討しておられるのか、あるいは、現行法上もできるのか、この辺についてちょっと伺いたいと思います。
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田中節夫#24
○田中(節)政府委員 いわゆる整備不良車両と申しますか、保安基準に違反して交通の安全を損なうおそれのある車を運転してはいけないという条項は道交法の中にございます。したがいまして、今お話しのように、保安基準に違反をして交通の安全上問題がある車を運転した場合につきましては、道交法で罰則の適用もございますし、また行政処分の対象にもなり得ます。
 ただ、お話しのように、それが直ちに無免許運転と同じような高い点数をつけているという状況ではございませんので、そういう違反が重なりますと、そこで、運転免許の停止とか、あるいは、場合によりましては取り消しをする、さらには、そういうような整備不良車両を運転をいたしまして人身事故を起こすというようなことになりますと、今申し上げましたような観点から行政処分ができるというような仕掛けにはなっているところでございます。
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左藤恵#25
○左藤委員 取り締まりということについては、非常に御苦労も多いし件数も多いので大変だろうと思いますけれども、私は、やはりそういったことを一つずつ積み上げていくことによって交通の安全というものを確保することができるのじゃないかな、こう思います。
 一般的に、最近、規制緩和とかいろいろな問題があるわけですし、また、行政改革というふうな問題で、もう少しいろいろな点で手続を簡素化するとかいろいろな問題があるわけですけれども、中央地方を通じまして、お役所の仕事といいますか、そういうので、官庁というのが一体何のためにいろいろな規制とか許可、許認可制とかいうふうなものをやっておるか。運輸省は許認可の権限を持ち過ぎるぐらいたくさん持っておられるらしいですが、こういった問題について、私は、基本的には、一つは国益、これは外交問題とかそういうような問題であるとか、これを守るための問題が一つ、もう一つは、やはり人命、人間の命というものと関連して、それに危険があるという問題についての安全を確保するための規制というものはやらなければならないのじゃないか、それ以外のものはもうどんどん緩和をしていくべきだ、私はこのように思います。
 行政改革のときにも、基本的なそういう問題、人命の問題については十分配慮していただきたい、少々いろいろなことがありましても、まずそれを優先して考えるべきだ、こういうふうな見地から、最近、いろいろな自動車の事故が非常に多い、そのための死者も相変わらず多いという点から、私は、きょう数点お尋ねしたわけですが、新しい時代の新しいものについて、そういうものを認める以前に、警察庁、また運輸省、それをそれぞれのところで十分検討していただきたい、このことを特にお願いして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。
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日笠勝之#26
○日笠委員長 山本孝史君。
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山本孝史#27
○山本(孝)委員 おはようございます。
 新進党の山本孝史でございます。きょうは、救急救命の制度についてお話をお伺いさせていただきたいと思います。
 いわゆる交通戦争と言われている中で、昭和三十九年に救急告示病院制度ができまして、医療機関の救急体制の整備に取りかかったわけですけれども、四十年代、いわゆる病院のたらい回しというのが大変問題になりまして、それ以降、厚生省として、一次救急医療体制、二次救急医療体制、三次救急医療体制の整備が進んできたのだと思うのです。片一方で、消防庁の救急自動車の体制の整備も進めていただきまして、お伺いをしますと、五・八分で現場に到着して、通報から病院に届けるまで二十三・六分という時間で、今動いて
いるのだそうです。ただ、これは全国の平均でしょうから、大変短いところもあれば、もっと長くかかっているところもきっとあるだろうというふうに思います。
 問題は、二通りの考え方があって、できるだけ早く病院に収容しようというのがこれまでずっとやってきたやり方だと思うのですけれども、片一方で、できるだけ早く事故現場において救急救命処置が始まればもっと多くの人が助かるではないか、この両方の考え方がやはりあると思うのです。その意味で、救急救命士の制度を平成三年四月につくられて、四年七月から実際に動き始めている。
 全国の救急隊の数が、平成七年四月一日現在の数でございますけれども、四千三百八十七。そうしますと、今どのぐらいの救急救命士の方がおられて、実際にどのぐらいの方を必要としておられて、必要数を満たすのに今後何年ぐらいかかるという予測を立てておられるのか。まず、その数字のところを教えてください。
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小濱本一#28
○小濱説明員 お答えいたします。
 現在の救急救命士の数でございますが、現在運用されているのが、消防本部でいいますと、三百二十六消防本部、七百九十九の救急隊で、約二千四百名余りの救急救命士が活躍しているところでございます。
 それから、今後の目標でございますけれども、将来的には、すべての救急車に少なくとも常時一名の救急救命士を乗車させる体制をとりたいというふうに考えております。そのためには、極めてラフな数字でございますが、救急救命士はおよそ一万五千人程度必要なのではないかというふうに考えておるところでございます。
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山本孝史#29
○山本(孝)委員 一万五千人必要という数字目標に対して、現在二千四百人。そうしますと、まだ一万二千六百人足りないという形です。
 年間の養成人数がどのぐらいになっておられて、今の御予定でいくと、何年にはこの目標を達成したいというふうにお考えなのか、お聞かせください。
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