中尾栄一の発言 (本会議)
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○国務大臣(中尾栄一君) 公営住宅法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
公営住宅制度は、従来から、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定と居住水準の向上のために大きな役割を果たしてきたところでありますが、急速な人口の高齢化など大きく変化する経済社会情勢に対応するため、諸般の改正措置を講ずることが必要であります。
この法律案は、このような観点から、真に住宅に困窮する者に対し、良好な居住環境を備えた公営住宅の的確な供給を図るため、所要の改正を行うものであります。
次に、法律案の要旨を申し上げます。
第一に、長寿社会の到来等に対応するため、高齢者等に配慮して入居収入基準を弾力化するとともに、適切な負担のもとで居住の安定が図られるよう、公営住宅の家賃を入居者の収入及び公営住宅の立地条件、規模等に応じて設定するほか、公営住宅の社会福祉事業への活用や、建てかえ事業における社会福祉施設、公的賃貸住宅との併設を促進することとしております。
第二に、既存住宅の有効活用等により需要に応じた的確な供給を図るため、民間事業者等が保有する住宅を買い取りまたは借り上げて公営住宅として供給する方式を導入するとともに、公営住宅の種別区分を廃止するほか、建てかえ事業の要件を緩和することとしております。
第三に、地方公共団体の自主的な政策手段の拡大を図るために、高齢者等の入居収入基準を一定の上限のもとで地方公共団体が条例により設定できるようにするほか、家賃の改定等についての建設大臣への報告義務を廃止するなどをあわせて行うこととしております。
これらの改善措置に伴い、今国会に提出されました平成八年度予算案に盛り込まれているとおり、公営住宅の供給に係る国の補助制度を整備する等所要の改正を行うこととしております。
以上が、公営住宅法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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公営住宅法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑