西村吉正の発言 (予算委員会)

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○西村政府委員 事務的に論点を整理して申し上げたいと存じます。
 一般的に申し上げまして、金融制度調査会でも明確に議論されたところでございますが、金融機関の破綻処理におきましては預金保険が発動されることとなりますが、預金保険の発動により保護されるべきは預金者、信用秩序であり、破綻金融機関ではない、経営者でもない、株主、出資者でもないという原則が明らかにされているわけでございます。その場合に、破綻金融機関は存続させない、そして経営者の退任及び民事、刑事上の厳格な責任追及が行われる、また株主、出資者の損失負担が行われる、このような原則が明記されているところでございます。これが預金受け入れ金融機関の破綻の原則でございます。
 さて、住専を含みますノンバンクにつきましては、これは預金受け入れ金融機関ではございませんので、本来であるならばこのような預金保険の発動であるとかあるいはそれが不可能な場合の公的関与とかいう問題にはならないわけでございますけれども、住専という緊急かつ象徴的な課題につきましては、これは国際的な問題もございますし、また、日本の不良債権問題を解きほぐす糸口をつけるということもございまして、ノンバンクではございますけれども、その処理について今回公的な資金の導入をもお願いして早急な解決を図りたいという御提案も申し上げているところでございます。
 しかしながら、そのほかのノンバンク、住専を含めまして八十九兆円ばかりノンバンクの貸し出しというものはあるわけでございますが、住専以外のノンバンクにつきましては、あくまでも原則に戻りまして、ノンバンクの破綻をしたという段階では公的な資金の問題についてお願いはすることはいたしません。それは原則に戻って、ノンバンクの破綻が預金受け入れ金融機関の破綻につながる、そういう段階になって初めて議論をするという原点に戻らせていただきますというのがただいま大臣が申し上げた趣旨でございます。

発言情報

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発言者: 西村吉正

speaker_id: 9347

日付: 1996-04-08

院: 衆議院

会議名: 予算委員会