戸田邦司の発言 (外務委員会)
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○戸田邦司君 平成会の戸田でございます。
私は、商標法条約と、それから商業的造船業における正常な競争条件に関する協定、いわゆるOECD造船協定について質問したいと思います。
商標法条約につきましては、既にもう国内法が制定されており、それについての国内法の一部改正というようなことで今回措置されるということでありまして、今後運用の適正を図っていただきたい。また、先ほど武見委員からも御指摘ありましたが、諸外国との関係、特に発展途上国との関係については注意深く運用をしていかなければならない点があるのではないかと思いますが、その辺よろしくお願い申し上げたいと思います。
それから、OECDの造船協定でございますが、これにつきましては既に国内法が運輸委員会を通っていまして、法律が成立しております。そこで私も幾つか質問させていただきましたので、それらの点についてはできるだけ重複を避けてお願い申し上げたいと思います。
実は、私はこの協定の交渉当事者でありました。かなり長い期間にわたってアメリカあるいはECと交渉を続けてきたというようなことでありますが、そもそもはこれは一九八九年に、SCAと言っておりますがアメリカの造船業者の協会、これがノルウェーと韓国と当時の西ドイツ、それに日本、これを不公正な助成を行っているということで、あの悪名高き通商法三〇一条によってUSTRに提訴したということに始まっております。
OECDでこれまでそういった競争条件などについて国際的に話し合いが行われてきたというようなこともありましたので、これをOECDの場に移して検討を進めるというようなことになりまして、交渉の仕方がバイからマルチになったということですが、私はこの協定の仕上がりを見ましても、結果的にそれが我が国としては正しい選択であったと思っております。交渉が五年間という非常に長い時間を要しておりますが、これにつきましては、アメリカが途中で政府代表がかわるというようなことがあったり、それからブッシュ政権からクリントン政権にかわって交渉の立ち上がりが非常におくれたといいますか、空白期間ができたというようなこともあったと思います。
そもそも日本については、日本が相当の助成を行っているのではないかという神話に基づいてアメリカがそういうような問題提起をしたわけでありますが、この交渉の途上、ECが日本あるいは韓国のダンピングを取り上げまして、政府助成だけではなく、そのダンピングも問題にしてきたというところが一つの大きな点であったかと思っております。このダンピングにつきましては、ECはダンピングに関する協定を置くべきだということを自分で主張しながら彼らはなかなかドラフトを変えてこなかった、そういうようなこともありまして、非常に長引いた原因ではなかったかと思います。
この造船業界というのはマーケットが一つとよく言われておりますが、世界じゅうの造船業者が造船のクライアントであります海運会社をねらっているというようなことで、先ほどお話がありましたが、海運につきましても便宜置籍というような複雑な運航の仕方をしているということで、その辺がこの協定の最終結論を得るのに非常に難しい点ではなかったかと思います。通常の商品のように輸入されるというようなことで国内市場に与える影響ということであれば、ガットなり現在のWTOなりそういうような場で扱えたと思いますが、国によっては船は外国に発注した場合に国内で通関しない、そういうようなこともある。そういうような点が非常にこの協定を特殊なものにしているかと思います。
交渉の途上で、議長あるいは事務局が中立てなかったというような感も強く持ちました。途中から議長を引き受けましたスウェーデンの駐OECD大使、ソルマン大使ですが、この人はこの協定がまとまらなければ大使をやめるというような決意までしてこの協定の取りまとめに当たったということであります。そういうようなこともありまして、一九九四年十二月二十一日、問題が起こってから五カ年以上を要して、ようやくその協定の採択が可能になったということであるかと思います。
私もこの協定を注意深く読み返してみましたが、我が国の利益といいますか、我々の考え方といいますか、日本の考え方が非常に強く協定の中に刻み込まれているというか、そういう意味では非常によくできた協定ではなかったかと思います。
この協定の中身として二つの柱があります。一つは公的な助成、一つはアンタイダンピングということですが、助成措置としてはヨーロッパ・サイドの直接助成、それとヨーロッパあるいは韓国におけるリストラ助成、それにアメリカの沿岸法、これは間接助成でありますが、その沿岸法によりまして、アメリカのコースタルサービスをする船舶に関する限りはアメリカの造船所で建造しなければならない、そういうようなことになっているわけです。
その中でアメリカがアメリカとして問題にされた沿岸法、これについては交渉の途上でアメリカ側はこれぐらいいいじゃないかというようなことを相当強く言っておりました。鯨とサケという例えをしまして、日本は鯨じゃないか、我々はサケぐらいだというようなことまで言って、これを何とかそのままにしてもらえないかというようなことを言っておりました。
この協定を読みますと、沿岸法は一応認めておりますが、期限を切って見直す、そういうことになっております。アメリカの国内事情を考えますと、これは非常に難しいことではないかと思いますが、その辺について外務省はどのように受け取っておられるか、お願いしたいと思います。