外務委員会
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会
会議録情報#0
平成八年六月七日(金曜日)
午後一時三十分開会
—————————————
委員の異動
六月六日
辞任 補欠選任
戸田 邦司君 寺澤 芳男君
村沢 牧君 伊藤 基隆君
六月七日
辞任 補欠選任
畑 恵君 戸田 邦司君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 木庭健太郎君
理 事
笠原 潤一君
野沢 太三君
高野 博師君
川橋 幸子君
委 員
岩崎 純三君
大木 浩君
武見 敬三君
成瀬 守重君
宮澤 弘君
田村 秀昭君
寺澤 芳男君
戸田 邦司君
伊藤 基隆君
立木 洋君
武田邦太郎君
佐藤 道夫君
椎名 素夫君
矢田部 理君
国務大臣
外 務 大 臣 池田 行彦君
政府委員
内閣官房内閣外
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房外政審議室
長 平林 博君
防衛庁教育訓練
局長 粟 威之君
防衛庁経理局長 佐藤 謙君
防衛庁装備局長 荒井 寿光君
外務大臣官房審
議官 谷内正太郎君
外務省総合外交
政策局長 川島 裕君
外務省アジア局
長 加藤 良三君
外務省北米局長 折田 正樹君
外務省中近東ア
フリカ局長 法眼 健作君
外務省経済局長 野上 義二君
外務省経済協力
局長 畠中 篤君
外務省条約局長 林 暘君
運輸省海上技術
安全局長 小川 健兒君
事務局側
常任委員会専門
員 大島 弘輔君
—————————————
本日の会議に付した案件
○商業的造船業における正常な競争条件に関する
協定の締結について承認を求めるの件(内閣提
出、衆議院送付)
○商標法条約の締結について承認を求めるの件
(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時三十分開会
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委員の異動
六月六日
辞任 補欠選任
戸田 邦司君 寺澤 芳男君
村沢 牧君 伊藤 基隆君
六月七日
辞任 補欠選任
畑 恵君 戸田 邦司君
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出席者は左のとおり。
委員長 木庭健太郎君
理 事
笠原 潤一君
野沢 太三君
高野 博師君
川橋 幸子君
委 員
岩崎 純三君
大木 浩君
武見 敬三君
成瀬 守重君
宮澤 弘君
田村 秀昭君
寺澤 芳男君
戸田 邦司君
伊藤 基隆君
立木 洋君
武田邦太郎君
佐藤 道夫君
椎名 素夫君
矢田部 理君
国務大臣
外 務 大 臣 池田 行彦君
政府委員
内閣官房内閣外
政審議室長
兼内閣総理大臣
官房外政審議室
長 平林 博君
防衛庁教育訓練
局長 粟 威之君
防衛庁経理局長 佐藤 謙君
防衛庁装備局長 荒井 寿光君
外務大臣官房審
議官 谷内正太郎君
外務省総合外交
政策局長 川島 裕君
外務省アジア局
長 加藤 良三君
外務省北米局長 折田 正樹君
外務省中近東ア
フリカ局長 法眼 健作君
外務省経済局長 野上 義二君
外務省経済協力
局長 畠中 篤君
外務省条約局長 林 暘君
運輸省海上技術
安全局長 小川 健兒君
事務局側
常任委員会専門
員 大島 弘輔君
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本日の会議に付した案件
○商業的造船業における正常な競争条件に関する
協定の締結について承認を求めるの件(内閣提
出、衆議院送付)
○商標法条約の締結について承認を求めるの件
(内閣提出、衆議院送付)
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木
木庭健太郎#1
○委員長(木庭健太郎君) ただいまから外務委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨六日、村沢牧君及び戸田邦司君が委員を辞任され、その補欠として伊藤基隆君及び寺澤芳男君が選任されました。
また、本日、畑恵君が委員を辞任され、その補欠として戸田邦司君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨六日、村沢牧君及び戸田邦司君が委員を辞任され、その補欠として伊藤基隆君及び寺澤芳男君が選任されました。
また、本日、畑恵君が委員を辞任され、その補欠として戸田邦司君が選任されました。
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木
木庭健太郎#2
○委員長(木庭健太郎君) 商業的造船業における正常な競争条件に関する協定の締結について承認を求めるの件及び商標法条約の締結について承認を求めるの件、両件を便宜一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
武
武見敬三#3
○武見敬三君 商業的造船業における正常な競争条件に関する協定の締結について承認を求めるの件でございますけれども、この協定に関連いたしまして、類似のものとしてはWTOがあると考えているわけであります。この新たな協定はこのWTOとどのような形で場合によって内容的に重複をするのか、また重複することによって生じてくる問題はないのか、この点についてお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →野
野上義二#4
○政府委員(野上義二君) 御説明申し上げます。
御承知のように、船舶というのは、注文に応じて一隻一隻つくられたり、それから買い手がその国にいない、便宜置籍船の問題でございますけれども、そういったような問題がございまして、WTOにおけるいわゆる不当廉売関税、アンチダンピングとか、それから補助金相殺関税等に関する措置が極めてとりにくいエリアでございます。そういった意味から、この新たな造船協定をつくって、補助金であるとか不当廉売、ここでは加害的廉売と言っておりますけれども、そういった問題に対応するという形になっております。
この発言だけを見る →御承知のように、船舶というのは、注文に応じて一隻一隻つくられたり、それから買い手がその国にいない、便宜置籍船の問題でございますけれども、そういったような問題がございまして、WTOにおけるいわゆる不当廉売関税、アンチダンピングとか、それから補助金相殺関税等に関する措置が極めてとりにくいエリアでございます。そういった意味から、この新たな造船協定をつくって、補助金であるとか不当廉売、ここでは加害的廉売と言っておりますけれども、そういった問題に対応するという形になっております。
武
武見敬三#5
○武見敬三君 この協定はこれから日本及びアメリカが批准することによって発効するというふうに伺っているわけではありますが、我が国の造船業界の中では、我が国の非常に複雑なあるいはわかりにくい取引慣行等が対象になって、こうした協定が乱用されるようなことがありはしないかというような危惧も伺ったわけでありますが、この点についてはどうお考えでいらっしゃいますか。
この発言だけを見る →野
野上義二#6
○政府委員(野上義二君) いわゆる加害的廉売に対する措置が乱用され、国際貿易に対して不当な障害になるべきでないということは、この協定の重要な原則の一つとして規定されております。
それから、この乱用、悪意的な運用を防止するためには協定上種々の規定が置かれており、恣意的な運用を防止するための措置は協定上に盛り込まれております。例えば、我が国に存在する造船業者に対して他の締約国よりそういった恣意的な加害的廉売に関する納付金の要求というようなものがあった場合には、我が国は当該相手国に対し協議をまず要請いたしますし、協議で解決が得られない場合にはいわゆる紛争に関する小委員会、第三者のパネルの設置を要請することができるようになっております。
この発言だけを見る →それから、この乱用、悪意的な運用を防止するためには協定上種々の規定が置かれており、恣意的な運用を防止するための措置は協定上に盛り込まれております。例えば、我が国に存在する造船業者に対して他の締約国よりそういった恣意的な加害的廉売に関する納付金の要求というようなものがあった場合には、我が国は当該相手国に対し協議をまず要請いたしますし、協議で解決が得られない場合にはいわゆる紛争に関する小委員会、第三者のパネルの設置を要請することができるようになっております。
武
武見敬三#7
○武見敬三君 この協定に関しましては、今お話も伺いまして、基本的に賛成でございます。
次に、商標法条約の締結についてでございますが、この商標法条約というのは申請手続の簡素化を図ることがその目的であって、これだけでは商標権侵害等の知的所有権の侵害に対する効果というものは十分ではないだろうというふうに考えるわけでありますが、実際にこうした知的所有権侵害が多発する加害国において、いかなる国内法上または執行面における整備が必要となるのか、お伺いしたいと思います。また、どういうふうに我が国としてそういうことを働きかけるのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、商標法条約の締結についてでございますが、この商標法条約というのは申請手続の簡素化を図ることがその目的であって、これだけでは商標権侵害等の知的所有権の侵害に対する効果というものは十分ではないだろうというふうに考えるわけでありますが、実際にこうした知的所有権侵害が多発する加害国において、いかなる国内法上または執行面における整備が必要となるのか、お伺いしたいと思います。また、どういうふうに我が国としてそういうことを働きかけるのか、伺いたいと思います。
野
野上義二#8
○政府委員(野上義二君) 今、先生御指摘のように、本商標法条約は手続の簡素化及び調和でございますので、知的所有権の保護とは直接にかかわるものではございません。
しかし、知的所有権につきましては、従来より、工業所有権の保護に関するパリ条約でございますとか、WTO協定に含まれております知的所有権関連の貿易措置に関する協定、TRIPS協定と言っておりますけれども、そういった多数国間の協定が作成されておりまして、知的所有権の侵害についてはこういった条約、多数国間の取り決めに基づいて各国が保護を図っていくということでございます。
また、いわゆる知的所有権の侵害の問題が起こりやすい国につきましては、知的所有権の問題についての啓蒙とか、それから体制整備に関する各種の協力、それに加えまして二国間、多数国間での協議を行っていかざるを得ないと思っております。
我が国といたしましても、そういった観点から、WIPOの場でございますとかWTOの場でございますとか、それから最近のAPECの活動を通じまして、主として開発途上国でございますけれども、そういった国における知的所有権に関する人材育成とか制度の整備といった点について協力している次第でございます。
この発言だけを見る →しかし、知的所有権につきましては、従来より、工業所有権の保護に関するパリ条約でございますとか、WTO協定に含まれております知的所有権関連の貿易措置に関する協定、TRIPS協定と言っておりますけれども、そういった多数国間の協定が作成されておりまして、知的所有権の侵害についてはこういった条約、多数国間の取り決めに基づいて各国が保護を図っていくということでございます。
また、いわゆる知的所有権の侵害の問題が起こりやすい国につきましては、知的所有権の問題についての啓蒙とか、それから体制整備に関する各種の協力、それに加えまして二国間、多数国間での協議を行っていかざるを得ないと思っております。
我が国といたしましても、そういった観点から、WIPOの場でございますとかWTOの場でございますとか、それから最近のAPECの活動を通じまして、主として開発途上国でございますけれども、そういった国における知的所有権に関する人材育成とか制度の整備といった点について協力している次第でございます。
武
武見敬三#9
○武見敬三君 台湾はAPECには加入しておるわけでございますけれども、この商標法条約に参加する権利を現実には有しておりません。この場合、台湾における知的所有権保護の強化等々を考えた場合に、実際にこの条約はどういうふうにかかわりを持ち得るのか、あるいは間接的にではあれ効果を持ち得るのか、その辺をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →野
野上義二#10
○政府委員(野上義二君) 御指摘のように、商標法条約の締約国となり得るのは、WIPOの加盟国であること及びその特定の要件を満たす国及び政府機関のみとなっておりまして、台湾はこれのいずれにも該当いたしません。
台湾につきまして知的所有権の保護をどういうふうに図っていくかという問題につきましては、日本と台湾の関係が非政府的関係、非政府関係であるということを踏まえて対応する必要はございますが、他方、現在台湾はWTOの加盟交渉を行っております。したがいまして、台湾が独立した関税地域としてWTOに参加した場合には、TRIPS協定による知的所有権保護の義務というような問題も出てくると思います。
この発言だけを見る →台湾につきまして知的所有権の保護をどういうふうに図っていくかという問題につきましては、日本と台湾の関係が非政府的関係、非政府関係であるということを踏まえて対応する必要はございますが、他方、現在台湾はWTOの加盟交渉を行っております。したがいまして、台湾が独立した関税地域としてWTOに参加した場合には、TRIPS協定による知的所有権保護の義務というような問題も出てくると思います。
武
武見敬三#11
○武見敬三君 この商標法条約についても了解をいたしました。
一般質問を一つだけ防衛庁の方にしたいと思います。
最近起きた海上自衛隊のリムパック派遣部隊の事故に関連してでありますが、その後の事故調査の現状と今後の対応等についてお伺いをしておきたいと思います。特にその中で、発生原因が人為的なものであったのか、あるいはそうではなかったのか、その辺について、どの時点でそれが明確化され、かつそれによって責任の所在を明らかにして、以後こういうことが起きないような体制を整備していくのか、その考え方についてもお伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →一般質問を一つだけ防衛庁の方にしたいと思います。
最近起きた海上自衛隊のリムパック派遣部隊の事故に関連してでありますが、その後の事故調査の現状と今後の対応等についてお伺いをしておきたいと思います。特にその中で、発生原因が人為的なものであったのか、あるいはそうではなかったのか、その辺について、どの時点でそれが明確化され、かつそれによって責任の所在を明らかにして、以後こういうことが起きないような体制を整備していくのか、その考え方についてもお伺いしておきたいと思います。
粟
粟威之#12
○政府委員(粟威之君) 今回の事故は大変遺憾なことだということで、私ども大変重く受けとめておるところでございます。
事故後、これまでにどういう体制、対応をとったかということでございますが、事故が起きましてすぐ海上自衛隊と米海軍によって現地において事故調査を開始したところでございます。さらに、昨日、海上自衛隊の中に監察官を長とする艦船事故調査委員会というものを設置いたしまして、本格的な究明に当たることとしております。その事故調査委員会のメンバーのうちの四人を、来週の月曜日でございますが、アメリカに派遣して、現地でも事故調査に当たらせるということでございます。
それから、今この船はリムパックという訓練をやっておる最中でございますが、CIWSの実弾を積んだ訓練は、演習はもちろん、国内においてもこの原因がはっきりいたしますまでは当分中止することにしております。
さらに、今、先生の方から人為的とかというときはどうだというお話がありましたが、事故調査の結果につきましては、今申し上げたような体制でさらにアメリカとも協力をしながら事故調査を今やっておりますが、一般的に事故調査の場合には原因の可能性があるものについて総合的に調査をするということからちょっと時間がかかるかもわかりませんので、どういうことが原因で今回の事故が起きたかということについては今まだ申し上げられる段階にはありませんが、私ども、事の重大さにかんがみ、鋭意徹底的に事故調査をやつておるところでございますので、いましばらく時間をいただきたいと思います。
さらに、どういう結果になるかわかりませんが、もしこの事故が人為的ミスを伴うようなものであれば、当然のことながら厳しく処分をされると思いますが、これが機材上のミスでございましたら、これについても徹底的な原因究明によって安全対策を実施したいと思います。
いずれにいたしましても、原因究明をいたしまして、こういう事故が二度と起こらないような十分な安全対策もやりたいと、こういうふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →事故後、これまでにどういう体制、対応をとったかということでございますが、事故が起きましてすぐ海上自衛隊と米海軍によって現地において事故調査を開始したところでございます。さらに、昨日、海上自衛隊の中に監察官を長とする艦船事故調査委員会というものを設置いたしまして、本格的な究明に当たることとしております。その事故調査委員会のメンバーのうちの四人を、来週の月曜日でございますが、アメリカに派遣して、現地でも事故調査に当たらせるということでございます。
それから、今この船はリムパックという訓練をやっておる最中でございますが、CIWSの実弾を積んだ訓練は、演習はもちろん、国内においてもこの原因がはっきりいたしますまでは当分中止することにしております。
さらに、今、先生の方から人為的とかというときはどうだというお話がありましたが、事故調査の結果につきましては、今申し上げたような体制でさらにアメリカとも協力をしながら事故調査を今やっておりますが、一般的に事故調査の場合には原因の可能性があるものについて総合的に調査をするということからちょっと時間がかかるかもわかりませんので、どういうことが原因で今回の事故が起きたかということについては今まだ申し上げられる段階にはありませんが、私ども、事の重大さにかんがみ、鋭意徹底的に事故調査をやつておるところでございますので、いましばらく時間をいただきたいと思います。
さらに、どういう結果になるかわかりませんが、もしこの事故が人為的ミスを伴うようなものであれば、当然のことながら厳しく処分をされると思いますが、これが機材上のミスでございましたら、これについても徹底的な原因究明によって安全対策を実施したいと思います。
いずれにいたしましても、原因究明をいたしまして、こういう事故が二度と起こらないような十分な安全対策もやりたいと、こういうふうに考えている次第でございます。
武
戸
戸田邦司#14
○戸田邦司君 平成会の戸田でございます。
私は、商標法条約と、それから商業的造船業における正常な競争条件に関する協定、いわゆるOECD造船協定について質問したいと思います。
商標法条約につきましては、既にもう国内法が制定されており、それについての国内法の一部改正というようなことで今回措置されるということでありまして、今後運用の適正を図っていただきたい。また、先ほど武見委員からも御指摘ありましたが、諸外国との関係、特に発展途上国との関係については注意深く運用をしていかなければならない点があるのではないかと思いますが、その辺よろしくお願い申し上げたいと思います。
それから、OECDの造船協定でございますが、これにつきましては既に国内法が運輸委員会を通っていまして、法律が成立しております。そこで私も幾つか質問させていただきましたので、それらの点についてはできるだけ重複を避けてお願い申し上げたいと思います。
実は、私はこの協定の交渉当事者でありました。かなり長い期間にわたってアメリカあるいはECと交渉を続けてきたというようなことでありますが、そもそもはこれは一九八九年に、SCAと言っておりますがアメリカの造船業者の協会、これがノルウェーと韓国と当時の西ドイツ、それに日本、これを不公正な助成を行っているということで、あの悪名高き通商法三〇一条によってUSTRに提訴したということに始まっております。
OECDでこれまでそういった競争条件などについて国際的に話し合いが行われてきたというようなこともありましたので、これをOECDの場に移して検討を進めるというようなことになりまして、交渉の仕方がバイからマルチになったということですが、私はこの協定の仕上がりを見ましても、結果的にそれが我が国としては正しい選択であったと思っております。交渉が五年間という非常に長い時間を要しておりますが、これにつきましては、アメリカが途中で政府代表がかわるというようなことがあったり、それからブッシュ政権からクリントン政権にかわって交渉の立ち上がりが非常におくれたといいますか、空白期間ができたというようなこともあったと思います。
そもそも日本については、日本が相当の助成を行っているのではないかという神話に基づいてアメリカがそういうような問題提起をしたわけでありますが、この交渉の途上、ECが日本あるいは韓国のダンピングを取り上げまして、政府助成だけではなく、そのダンピングも問題にしてきたというところが一つの大きな点であったかと思っております。このダンピングにつきましては、ECはダンピングに関する協定を置くべきだということを自分で主張しながら彼らはなかなかドラフトを変えてこなかった、そういうようなこともありまして、非常に長引いた原因ではなかったかと思います。
この造船業界というのはマーケットが一つとよく言われておりますが、世界じゅうの造船業者が造船のクライアントであります海運会社をねらっているというようなことで、先ほどお話がありましたが、海運につきましても便宜置籍というような複雑な運航の仕方をしているということで、その辺がこの協定の最終結論を得るのに非常に難しい点ではなかったかと思います。通常の商品のように輸入されるというようなことで国内市場に与える影響ということであれば、ガットなり現在のWTOなりそういうような場で扱えたと思いますが、国によっては船は外国に発注した場合に国内で通関しない、そういうようなこともある。そういうような点が非常にこの協定を特殊なものにしているかと思います。
交渉の途上で、議長あるいは事務局が中立てなかったというような感も強く持ちました。途中から議長を引き受けましたスウェーデンの駐OECD大使、ソルマン大使ですが、この人はこの協定がまとまらなければ大使をやめるというような決意までしてこの協定の取りまとめに当たったということであります。そういうようなこともありまして、一九九四年十二月二十一日、問題が起こってから五カ年以上を要して、ようやくその協定の採択が可能になったということであるかと思います。
私もこの協定を注意深く読み返してみましたが、我が国の利益といいますか、我々の考え方といいますか、日本の考え方が非常に強く協定の中に刻み込まれているというか、そういう意味では非常によくできた協定ではなかったかと思います。
この協定の中身として二つの柱があります。一つは公的な助成、一つはアンタイダンピングということですが、助成措置としてはヨーロッパ・サイドの直接助成、それとヨーロッパあるいは韓国におけるリストラ助成、それにアメリカの沿岸法、これは間接助成でありますが、その沿岸法によりまして、アメリカのコースタルサービスをする船舶に関する限りはアメリカの造船所で建造しなければならない、そういうようなことになっているわけです。
その中でアメリカがアメリカとして問題にされた沿岸法、これについては交渉の途上でアメリカ側はこれぐらいいいじゃないかというようなことを相当強く言っておりました。鯨とサケという例えをしまして、日本は鯨じゃないか、我々はサケぐらいだというようなことまで言って、これを何とかそのままにしてもらえないかというようなことを言っておりました。
この協定を読みますと、沿岸法は一応認めておりますが、期限を切って見直す、そういうことになっております。アメリカの国内事情を考えますと、これは非常に難しいことではないかと思いますが、その辺について外務省はどのように受け取っておられるか、お願いしたいと思います。
この発言だけを見る →私は、商標法条約と、それから商業的造船業における正常な競争条件に関する協定、いわゆるOECD造船協定について質問したいと思います。
商標法条約につきましては、既にもう国内法が制定されており、それについての国内法の一部改正というようなことで今回措置されるということでありまして、今後運用の適正を図っていただきたい。また、先ほど武見委員からも御指摘ありましたが、諸外国との関係、特に発展途上国との関係については注意深く運用をしていかなければならない点があるのではないかと思いますが、その辺よろしくお願い申し上げたいと思います。
それから、OECDの造船協定でございますが、これにつきましては既に国内法が運輸委員会を通っていまして、法律が成立しております。そこで私も幾つか質問させていただきましたので、それらの点についてはできるだけ重複を避けてお願い申し上げたいと思います。
実は、私はこの協定の交渉当事者でありました。かなり長い期間にわたってアメリカあるいはECと交渉を続けてきたというようなことでありますが、そもそもはこれは一九八九年に、SCAと言っておりますがアメリカの造船業者の協会、これがノルウェーと韓国と当時の西ドイツ、それに日本、これを不公正な助成を行っているということで、あの悪名高き通商法三〇一条によってUSTRに提訴したということに始まっております。
OECDでこれまでそういった競争条件などについて国際的に話し合いが行われてきたというようなこともありましたので、これをOECDの場に移して検討を進めるというようなことになりまして、交渉の仕方がバイからマルチになったということですが、私はこの協定の仕上がりを見ましても、結果的にそれが我が国としては正しい選択であったと思っております。交渉が五年間という非常に長い時間を要しておりますが、これにつきましては、アメリカが途中で政府代表がかわるというようなことがあったり、それからブッシュ政権からクリントン政権にかわって交渉の立ち上がりが非常におくれたといいますか、空白期間ができたというようなこともあったと思います。
そもそも日本については、日本が相当の助成を行っているのではないかという神話に基づいてアメリカがそういうような問題提起をしたわけでありますが、この交渉の途上、ECが日本あるいは韓国のダンピングを取り上げまして、政府助成だけではなく、そのダンピングも問題にしてきたというところが一つの大きな点であったかと思っております。このダンピングにつきましては、ECはダンピングに関する協定を置くべきだということを自分で主張しながら彼らはなかなかドラフトを変えてこなかった、そういうようなこともありまして、非常に長引いた原因ではなかったかと思います。
この造船業界というのはマーケットが一つとよく言われておりますが、世界じゅうの造船業者が造船のクライアントであります海運会社をねらっているというようなことで、先ほどお話がありましたが、海運につきましても便宜置籍というような複雑な運航の仕方をしているということで、その辺がこの協定の最終結論を得るのに非常に難しい点ではなかったかと思います。通常の商品のように輸入されるというようなことで国内市場に与える影響ということであれば、ガットなり現在のWTOなりそういうような場で扱えたと思いますが、国によっては船は外国に発注した場合に国内で通関しない、そういうようなこともある。そういうような点が非常にこの協定を特殊なものにしているかと思います。
交渉の途上で、議長あるいは事務局が中立てなかったというような感も強く持ちました。途中から議長を引き受けましたスウェーデンの駐OECD大使、ソルマン大使ですが、この人はこの協定がまとまらなければ大使をやめるというような決意までしてこの協定の取りまとめに当たったということであります。そういうようなこともありまして、一九九四年十二月二十一日、問題が起こってから五カ年以上を要して、ようやくその協定の採択が可能になったということであるかと思います。
私もこの協定を注意深く読み返してみましたが、我が国の利益といいますか、我々の考え方といいますか、日本の考え方が非常に強く協定の中に刻み込まれているというか、そういう意味では非常によくできた協定ではなかったかと思います。
この協定の中身として二つの柱があります。一つは公的な助成、一つはアンタイダンピングということですが、助成措置としてはヨーロッパ・サイドの直接助成、それとヨーロッパあるいは韓国におけるリストラ助成、それにアメリカの沿岸法、これは間接助成でありますが、その沿岸法によりまして、アメリカのコースタルサービスをする船舶に関する限りはアメリカの造船所で建造しなければならない、そういうようなことになっているわけです。
その中でアメリカがアメリカとして問題にされた沿岸法、これについては交渉の途上でアメリカ側はこれぐらいいいじゃないかというようなことを相当強く言っておりました。鯨とサケという例えをしまして、日本は鯨じゃないか、我々はサケぐらいだというようなことまで言って、これを何とかそのままにしてもらえないかというようなことを言っておりました。
この協定を読みますと、沿岸法は一応認めておりますが、期限を切って見直す、そういうことになっております。アメリカの国内事情を考えますと、これは非常に難しいことではないかと思いますが、その辺について外務省はどのように受け取っておられるか、お願いしたいと思います。
野
野上義二#15
○政府委員(野上義二君) 委員御指摘のように、アメリカの沿岸法の問題というのは非常に長い歴史を持った非常に難しい問題でございます。しかし、本協定におきましては、三年後に加盟国の権利義務が沿岸法によってその均衡が保たれるのかということを考慮して見直すということが規定されております。見直しの結果によって、締約国団は、沿岸法のもとで製造される船舶の引き渡し量についての年間の基準量というものが設定されていますけれども、それをまた見直すことも規定されております。
これから三年先に、昔からあるこの沿岸法の問題がどういう形で対応され得るかということについて見通しをすることは、正直申し上げて非常に難しゅうございますけれども、取り決めの協定の規定に従って見直して、各国と協調してこういった問題について対応をしていくということだと思います。
いずれにしても、アメリカは御指摘のように船の生産量の非常に低い国でございますので、そういった点も考慮に入れるということになるかと思います。
この発言だけを見る →これから三年先に、昔からあるこの沿岸法の問題がどういう形で対応され得るかということについて見通しをすることは、正直申し上げて非常に難しゅうございますけれども、取り決めの協定の規定に従って見直して、各国と協調してこういった問題について対応をしていくということだと思います。
いずれにしても、アメリカは御指摘のように船の生産量の非常に低い国でございますので、そういった点も考慮に入れるということになるかと思います。
戸
戸田邦司#16
○戸田邦司君 アメリカというのは時々そういうようなものを非常に強く主張するといいますか、そういうところがあるように思います。今、WTOで海運問題をやっておりますが、あれもその一つのあらわれかと思います。各国にそういうようなきちっとしたフェアコンペティションを要求するということであるなら、やはり自分たちの方もそういう点は例外なしにきちっとすべきじゃないかと我々は思うんですが、彼らの理屈ではなかなかそういかない点があるようです。また、アメリカは行政府と立法府との関係が非常に難しいというようなところもあるかと思いますが、この見直しについては締約国団で注意深く見守りながら運用していただきたい、そういうふうに思います。
それから、この協定は相当膨大な、しかも全く新しいコンセプトといいますか、そういうようなもので書き上げられた協定でありますが、この協定を締結するに当たりまして、我が国は、外国造船事業者の不当廉売、我が国の海運業者または関係会社に対する不当廉売を防止する、そういう法律を制定したわけであります。それで我が国として協定を十分に運用していけるという判断でやられたと思いますが、差し支えが起こるようなことはないだろうと思いますが、その辺、外務省はどういうふうにお考えになっておられるか、お願いします。
この発言だけを見る →それから、この協定は相当膨大な、しかも全く新しいコンセプトといいますか、そういうようなもので書き上げられた協定でありますが、この協定を締結するに当たりまして、我が国は、外国造船事業者の不当廉売、我が国の海運業者または関係会社に対する不当廉売を防止する、そういう法律を制定したわけであります。それで我が国として協定を十分に運用していけるという判断でやられたと思いますが、差し支えが起こるようなことはないだろうと思いますが、その辺、外務省はどういうふうにお考えになっておられるか、お願いします。
野
野上義二#17
○政府委員(野上義二君) 御承知のように、この造船協定のもとでの加害的廉売、不当廉売、アンチダンピングに関する手続というのは初めて出てきた手続でございますし、それから船舶の取引というのは非常に複雑な経路をとって行われるもので、資料等の把握等についてはいろいろなかなか難しい点があるかと思います。しかし、この点については関係省庁間で協力して、情報の収集、交換、そういったものを図りつつ、経験を積んでいくということになるかと思います。
この発言だけを見る →戸
戸田邦司#18
○戸田邦司君 国の権限によっていろいろやることが出てくるだろうと思いますが、その辺についてはひとつ落ちのないように運用していっていただきたい。初めての経験でもありますからなかなか難しい点があるかと思いますが、その辺お願いしたいと思います。
それから、造船協定の発効の見通しでありますが、昨年の暮れに、この協定を七月十五日に発効させたいということで、この協定の参加国となるべき国が集まって、七月十五日というターゲットデートを設定しているようであります。そういうことでありますと、六月十五日までに各国は批准書を寄託しなければならないということになるかと思います。我が国は今ここでこういう検討がされていまして間もなくと思いますが、一番難しいのはアメリカではないかと思います。先日もちょっとお伺いしておりますが、その後アメリカの状況に変化があれば、またどんな状況になっているかについてお話しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それから、造船協定の発効の見通しでありますが、昨年の暮れに、この協定を七月十五日に発効させたいということで、この協定の参加国となるべき国が集まって、七月十五日というターゲットデートを設定しているようであります。そういうことでありますと、六月十五日までに各国は批准書を寄託しなければならないということになるかと思います。我が国は今ここでこういう検討がされていまして間もなくと思いますが、一番難しいのはアメリカではないかと思います。先日もちょっとお伺いしておりますが、その後アメリカの状況に変化があれば、またどんな状況になっているかについてお話しいただきたいと思います。
野
野上義二#19
○政府委員(野上義二君) 御承知のように、米国の上院の財政委員会ではこの法案は通過しております。マークアップは終わっております。それから、下院におきましては歳入委員会、ウェーズ・アンド・ミーンズ・コミッティーとそれから国家安全保障委員会の両方がこの問題を検討しておりまして、それぞれ可決しております。昨日、この下院の両委員会の間で議事運営委員会が行われまして、我々の持っております一番新しい情報では、来週下院の本会議で法案が表決に付されるということでございます。
この発言だけを見る →戸
戸田邦司#20
○戸田邦司君 一番難しいアメリカがそういう方向に行っているということで、六月十五日といいますか、七月十五日そのものが守れるかどうか別にしまして、余り大きな違いなしに発効できるということではないかと思います。
次に、これも先ほど武見委員の方からお話がありましたが、この協定の運用上のダンピング提訴を乱用いたしますと、非常にいろんな問題が起こってくると思います。
私は、交渉の途上、各国にこのダンピングの提訴を乱発するとこの協定は事実上効力を失うことになるということを機会をとらえてはお話ししてまいりました。この協定の範囲が非常に広いというのが一つの大きな問題ではないかと思いますが、百総トン以上の船舶を対象にしている。百総トンというと相当の数に上りまして、私は、途中で、できれば五百トンとか二千トンとかそういうところで切るべきではないかという話もしましたが、アメリカは、最初百トンで始まったんだから百トンで通すべきだというようなことも言っておりましたし、それから北欧は、漁船などを考えると百総トンという敷居が必要だというようなことも言っておりました。
漁船も国によっていろんな設計がありますから一律に船価を推定できないというような困難な問題もありますので、できれば漁船も切りたいと思ったんですが、実はヨーロッパ・サイドでは漁船自身も相当問題になっているというような点もありまして、その辺、範囲が広まったまま最終的に結論を得ていくというようなことですから、今後この協定を運用していく上でそういったことを考えますと、締約国団が常時監視をしながら知恵を出して運用していかないとダンピング提訴が乱発される、そういうようなことにもなるかと思います。
我が国は造船関係では指導的な立場にもあるわけですから、外務省の方としても今後の折衝の上で注意深く見守っていただきたいと思いますが、ひとつその辺についてお話しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、これも先ほど武見委員の方からお話がありましたが、この協定の運用上のダンピング提訴を乱用いたしますと、非常にいろんな問題が起こってくると思います。
私は、交渉の途上、各国にこのダンピングの提訴を乱発するとこの協定は事実上効力を失うことになるということを機会をとらえてはお話ししてまいりました。この協定の範囲が非常に広いというのが一つの大きな問題ではないかと思いますが、百総トン以上の船舶を対象にしている。百総トンというと相当の数に上りまして、私は、途中で、できれば五百トンとか二千トンとかそういうところで切るべきではないかという話もしましたが、アメリカは、最初百トンで始まったんだから百トンで通すべきだというようなことも言っておりましたし、それから北欧は、漁船などを考えると百総トンという敷居が必要だというようなことも言っておりました。
漁船も国によっていろんな設計がありますから一律に船価を推定できないというような困難な問題もありますので、できれば漁船も切りたいと思ったんですが、実はヨーロッパ・サイドでは漁船自身も相当問題になっているというような点もありまして、その辺、範囲が広まったまま最終的に結論を得ていくというようなことですから、今後この協定を運用していく上でそういったことを考えますと、締約国団が常時監視をしながら知恵を出して運用していかないとダンピング提訴が乱発される、そういうようなことにもなるかと思います。
我が国は造船関係では指導的な立場にもあるわけですから、外務省の方としても今後の折衝の上で注意深く見守っていただきたいと思いますが、ひとつその辺についてお話しいただきたいと思います。
野
野上義二#21
○政府委員(野上義二君) 今御指摘のように、世界の造船量を百トン以上で切りますと二千万トンぐらいございますので、非常に大きな規模でございます。ただし、漁船はこの協定から外されました。漁船は外れております。
こういったいわゆるアンチダンピングの調査に関する手続の恐意性を排除するために、先生御指摘のように、協定自身にいろいろな規定も入っておりますが、やはり加盟国間の、締約国団の間の協議でそういった恣意性を排除していくということで、OECDの委員会の場等を通じてきちっと対応をしていく必要があると思っております。
この発言だけを見る →こういったいわゆるアンチダンピングの調査に関する手続の恐意性を排除するために、先生御指摘のように、協定自身にいろいろな規定も入っておりますが、やはり加盟国間の、締約国団の間の協議でそういった恣意性を排除していくということで、OECDの委員会の場等を通じてきちっと対応をしていく必要があると思っております。
戸
戸田邦司#22
○戸田邦司君 次に、ダンピングが問題にされるとすれば、非常に競争の激しい韓国の造船業が一番注目されるところではないかと思いますが、韓国との競争力その他を考えて、韓国のダンピング行動といいますか、その辺は運輸省ではどのように受けとめておられるか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →小
小川健兒#23
○政府委員(小川健兒君) まず、日本と韓国との船の価格競争力についてちょっと申し上げますと、一般的に言って賃金水準は韓国の方が安くて有利になっておりますけれども、生産性では日本の方がまさっております。
総合的な価格競争力というのは、為替相場によって大きく影響を受けるわけです。昨年前半の急激な円高の際には、我が国造船業に対して韓国が競争力において非常に有利でございましたが、現在の為替水準では、船によっていろいろ異なりますが、例えばVLCCと言われている超大型タンカー、こういったものなどの競争力はほぼ互角というふうに見ておりますし、またパナマックス型といっているバルクキァリア、これらの中小型の船舶では日本が有利というふうに考えております。
こういったことで、韓国が有利な分野あるいは日本が有利な分野、そういった差がございます。
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こういったことで、韓国が有利な分野あるいは日本が有利な分野、そういった差がございます。
戸
戸田邦司#24
○戸田邦司君 今後の運用の問題はいろいろあるかと思いますが、外務省、運輸省の方でその辺ひとつ落ちのないようにお願いしたいと思います。
また、六月十五日まで間に合うか間に合わないかですが、ひとつ外務大臣にもその辺の手続について御努力いただけますようにお願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
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池
高
高野博師#26
○高野博師君 平成会の高野でございます。
二つの協定、条約については賛成でございます。
時間の許す中で、中東情勢その他についてお伺いしたいと思います。
中東情勢については、世界の平和と安定にとって非常に重要な意義を持っている位置を有すると思います。また、我が国も中東和平に貢献しているということで、国民の関心も高いと思います。
そこでまず、先般のイスラエルの首相選挙で和平か治安かをめぐって国論が二分され、右派のリクードのネタニヤフ党首が僅差で労働党のペレス首相に勝利した。これについては、ラビン前首相は二度殺された、こういう論評もあります。国民の半数は、戦争という大きな暴力をなくす和平よりもテロという小さな暴力をなくす治安の方を選んだということが言えるかと思います。選挙結果については、ことしの二月、三月のパレスチナのイスラム原理主義組織ハマスによる連続自爆テロ等が大きく影響したとも言われております。
この選挙結果によって中東の和平プロセスがとんざしかねないという懸念が世界じゅうに広がっているわけでありますが、政府はこの結果をどうとらえているんでしょうか。
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時間の許す中で、中東情勢その他についてお伺いしたいと思います。
中東情勢については、世界の平和と安定にとって非常に重要な意義を持っている位置を有すると思います。また、我が国も中東和平に貢献しているということで、国民の関心も高いと思います。
そこでまず、先般のイスラエルの首相選挙で和平か治安かをめぐって国論が二分され、右派のリクードのネタニヤフ党首が僅差で労働党のペレス首相に勝利した。これについては、ラビン前首相は二度殺された、こういう論評もあります。国民の半数は、戦争という大きな暴力をなくす和平よりもテロという小さな暴力をなくす治安の方を選んだということが言えるかと思います。選挙結果については、ことしの二月、三月のパレスチナのイスラム原理主義組織ハマスによる連続自爆テロ等が大きく影響したとも言われております。
この選挙結果によって中東の和平プロセスがとんざしかねないという懸念が世界じゅうに広がっているわけでありますが、政府はこの結果をどうとらえているんでしょうか。
池
池田行彦#27
○国務大臣(池田行彦君) 委員御指摘のとおりネタニヤフ候補が勝利したわけでございますけれども、これから政策にどういうふうな変化が出てくるか、とりわけ中東和平のプロセスにどういうふうな姿勢で臨むか注視してまいらなくちゃいけないと、こう考えております。
確かにネタニヤフ候補あるいはリクードは、選挙戦のさなかにおいては従来のイスラエル政府に比しまして極めて慎重なといいましょうか、そういった姿勢を示しておったわけでございますけれども、選挙における勝利後は若干発言に変化も見られるという面もあると思います。和平プロセスは大切にしていくんだということを言っております。しかしながら、具体的にどう対応するかとなりますと、まだいろいろ不分明なところもやはりありますので、これから動向を注視してまいりたいと思うわけでございます。
我が国といたしましても、これまで進められてきました和平プロセスをきちんと継承していくと同時に、さらにそれを進展させるような方向に、方法といいましょうか、そういった姿勢をとることを強く期待しているところでございます。
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我が国といたしましても、これまで進められてきました和平プロセスをきちんと継承していくと同時に、さらにそれを進展させるような方向に、方法といいましょうか、そういった姿勢をとることを強く期待しているところでございます。
高
高野博師#28
○高野博師君 当分は様子を見るということかと思うんですが、ネタニヤフ次期首相は、二日の勝利演説の中で、安定した平和、真の平和、治安の伴う平和を達成するために近隣諸国との対話を進展させる、こう述べておりますけれども、PLOについては一切言及しなかった。それから、エルサレムの帰属に関しては統一された不可分のイスラエルの首都だ、こう力説したと伝えられております。これもまた様子を見てからということになるかもしれませんが、和平の中核になるパレスチナ自治交渉が困難に直面するだろう、こういう観測もあります。
ネタニヤフ党首は、聖地ヘブロンからのイスラエルの早期撤兵を否定している、あるいは自治の拡大も認めない、さらにはパレスチナ国家樹立には反対だ、さらにユダヤ人入植地の扱い等についても譲歩する気配がない、こう思われますが、そうなるとパレスチナとイスラエルの武力による闘争という最悪のシナリオも考えられるかなと。中東が再び力の論理に支配されることが懸念されているわけですが、この辺についても政府の見解をお伺いします。
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池
池田行彦#29
○国務大臣(池田行彦君) 先ほど一般論としては和平プロセスを大切にすると言っておるけれども具体的なところはいろいろ問題があるということをおっしゃいましたけれども、文字どおり、ただいま委員が御指摘されましたように、特にパレスチナとの関係をどういうふうにするか、パレスチナ国家を認めないとか、そういったことも言っておるわけでございますので、そういった点では我々は和平プロセスの進展に好ましからざる影響を与えるんじゃないかという点は懸念しております。
しかし、ネタニヤフ首相御自身がこれまで歩んでこられた道から見ましても、国際社会あるいは外交についても十分な知識なり識見をお持ちの方と理解しておりますので、これから具体的な対応において国際社会のこの地域における和平、安定を求める流れ、何よりもあの地域に居住する住民の方々の立場ということも考えて適切な対応をすることを強く期待しておりますし、我が国としても、関係各国ともよく連絡をとりながら、でき得る働きかけがあればそういうことをやってまいりたいと、こう考えている次第です。
この発言だけを見る →しかし、ネタニヤフ首相御自身がこれまで歩んでこられた道から見ましても、国際社会あるいは外交についても十分な知識なり識見をお持ちの方と理解しておりますので、これから具体的な対応において国際社会のこの地域における和平、安定を求める流れ、何よりもあの地域に居住する住民の方々の立場ということも考えて適切な対応をすることを強く期待しておりますし、我が国としても、関係各国ともよく連絡をとりながら、でき得る働きかけがあればそういうことをやってまいりたいと、こう考えている次第です。