池田行彦の発言 (外務委員会)
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○国務大臣(池田行彦君) 先ほど政府委員の方から御答弁申し上げましたとおり、これは有事、平時という切り口から決めているわけじゃございません。しかし、いわゆる戦闘状態にあるというような事態の中で、それに参加している米軍部隊、戦闘行動を行っている米軍に対するいわゆる物品や役務の提供ということはできない、これは当然のことでございます。しかし、仮にそういった状態、状況が極東のどこかであったとしましても、共同訓練とかPKOとかいう活動についてこの協定に基づく物品・役務の提供ができないかといいますと、私はそういうものはこの協定では排除されているものではない、こう思います。
ただ、この協定でそういった物品・役務などを提供するか否かという判断の前に、そもそも共同訓練なりなんなりがそういう事態のもとで行われるかどうかという判断がまずあるんだと思います。ただ、委員がおっしゃるように、そういうことは当然あってもいいんじゃないかという御指摘でございましたけれども、確かに当然それが行われるのが適当だと思われるようなケースもあり得ると思います。
その典型的な例をとってみますと、まず我が国周辺で事が起こっているときに新たに共同訓練なりPKO活動をするのはどうかという設定ではなくて、事態を逆にいたしまして、何もない平時に、例えばアフリカとか中東なんかで我が国がPKO活動をやっておるときに、それを継続中に、たまたま我が国の周辺地域で何か戦闘状態、いわゆる有事の事態になり米軍も出たというときに、そんなことがあったからといってこちらの遠隔地であるPKO活動をまずやめるべきかどうか。それをすぐやめろというのは余り現実的ではないと思いますし、これが行われているときに従来から行われておった物品・役務の提供をやめろというのも決して常識的ではないと思います。そのことは共同訓練についても同様のことはあり得るんだと思います。
例えば、自衛隊が米国へ参りまして日米の共同訓練が行われておって、そこでこの協定に基づく物品・役務の提供が行われておるときに、その過程において我が国周辺のどこかでいわゆる有事の事態になり、共同訓練に参加している米軍とは全く別の米軍の部隊が戦闘状態に対処しているというときに、この共同訓練そのものをやめなくちゃいけないのか、あるいはそこで行われているこの協定に基づく物品・役務の提供がとまらなくちゃいけないのかと申しますと、それは個別具体的なケースを見なくちゃいけませんけれども、これをとめるというのは決して常識的な判断ではないと、こう考える次第でございます。協定上はそういったものはできると、こう思っております。