大原一三の発言 (金融問題等に関する特別委員会)
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○国務大臣(大原一三君) 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
農水産業協同組合貯金保険制度は、信用事業を行う農協、漁協等が貯金等の払い戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払い及び経営困難な農協、漁協等の合併等に対する適切な資金援助を行うことを内容とするものであり、貯金者等の保護を図り、もって信用秩序の維持に資する上で重要な役割を果たしているものであります。
一方、最近における金融環境の変化の中で、一般金融機関の場合と同様、信用事業を営んでいる農協、漁協等の経営環境は一段と厳しくなるものと予想されております。
政府といたしましては、このような状況に対処して、貯金者等の保護と信用秩序の維持に万全を期するため、農協、漁協等が経営困難に陥った場合における対応措置が適時適切に講じられるよう、展水産業協同組合貯金保険制度を改善することとし、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。
第一に、貯金者等の利便に資するために、農協、漁協等に保険事故が発生した場合に、機構は、貯金者等の有する貯金等債権について回収見込み額を考慮して定めた概算払い額で買い取ることができることとしております。
第二に、保険金の支払いの合理化を図るため、保険金の支払い方法として、他の金融機関に保険金相当額を預貯金として預け入れ、これを貯金者等に譲渡する方法により行うことができることとするほか、貯金者等の負っている債務の額等を保険金額から控除する旨の規定を削除することとしております。
第三に、資金援助の円滑な推進を図るため、機構が経営困難な農協、漁協等を救済するための資金援助を行う対象として、従来の合併等に加え、信用事業の全部譲渡を追加することとしております。
第四に、今後五年間の時限的な措置として、機構が行う資金援助及び貯金等債権の買い取りについての特例措置を講ずることとしております。
第五に、漁協から信用事業を譲り受けた漁業協同組合連合会を、貯金保険の適用対象として追加することとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。