関根則之の発言 (金融問題等に関する特別委員会)

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○関根則之君 多少の法案の修正は必要だというようなお話ですが、私は、やりようによるとそんなに大きな修正をしなくても済むんじゃないかなと、そんな感じがします、場合によれば。ですから、そういう方式が、うまく話がつけば、それこそ一日、一日ぐらいで修正案をぱんぱんとやるということだって不可能ではないというような感じがいたします。
 しかし、実際問題としては、そういう法案処理ということになると多少ややこしい話になるかなという感じもするわけでございますけれども、ひとつ鋭意そういう点も事務的にも詰めておいていただきたいと思います。
 ところで、日銀にもう少し働いてもらうといいますか、日銀から貸し付けなりなんなりの形でお金を出していただく、こういう方法はとれないかという観点から御質問を申し上げます。
 今、日銀は一千億拠出することになっておりますが、そのために住専処理法の二十五条で法文を設けておりますね。しかし私は、この二十五条の法文というのは本来置かなければいけない条文ではないんじゃないかというような感じがするんです。
 というのは、住専処理法二十五条の規定は、「日本銀行法第二十七条の規定にかかわらず、」と書いてあるんです。ところが、日本銀行法二十七条の規定というのはどういうふうに書いてあるかといいますと、「日本銀行ノ目的達成上必要アル場合二於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ」やってよろしいと書いてあるんです、いろんな仕事を、目的に書いてある仕事以外でも。目的といいますか各条項で書いてある仕事以外でも、日銀の設置目的にかなうときには大蔵大臣の許可さえ得ればやることができますよということが書いてあるんです。
 それで、日銀の目的というのはどういうふうに書いてあるかといいますと、まさに日銀法の第一条で、いろいろありますけれども、「金融ノ調整及信用制度ノ保持育成二任ズルヲ以テ目的トス」と。やや難しい言葉ですけれども、要するに信田制度の保持のために日銀は存在するんですよということが書いてあるんです。それが日銀の目的下すよと書いてあるんです。「信用制度ノ保持」というのは何ですか。まさに今皆さんが、我々がやろうとしている住専処理じゃないですか。金融システムの維持のために、金融制度を安定化させるために国費まで投入して今住専を処理しちゃおうと、こういうことをやっているんでしょう。金融制度の維持のためにやるんですから、その目的はまさに日銀の目的であり、それにかなう仕事をやろうとするのであれば、大蔵大臣さえ認可すればできるんじゃないですか。どうしてこんな規定を、二十五条をわざわざ置く必要があったんですか、お答えください。

発言情報

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発言者: 関根則之

speaker_id: 3254

日付: 1996-06-11

院: 参議院

会議名: 金融問題等に関する特別委員会