金融問題等に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成八年六月十一日(火曜日)
午前十時開会
―――――――――――――
委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
本岡 昭次君 国井 正幸君
六月十一日
辞任 補欠選任
荒木 清寛君 山本 保君
出席者は左のとおり。
委員長 坂野 重信君
理 事
中曽根弘文君
前田 勲男君
吉村剛太郎君
直嶋 正行君
林 寛子君
一井 淳治君
筆坂 秀世君
委 員
笠原 潤一君
金田 勝年君
佐藤 静雄君
関根 則之君
楢崎 泰昌君
服部三男雄君
平田 耕一君
保坂 三蔵君
真島 一男君
松村 龍二君
三浦 一水君
阿曽田 清君
荒木 清寛君
牛嶋 正君
海野 義孝君
高橋 令則君
益田 洋介君
山下 栄一君
山本 保君
渡辺 孝男君
伊藤 基隆君
大脇 雅子君
梶原 敬義君
山本 正和君
吉岡 吉典君
国井 正幸君
佐藤 道夫君
奥村 展三君
衆議院議員
発 議 者 保岡 興治君
発 議 者 永井 哲男君
国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
大 蔵 大 臣 久保 亘君
法 務 大 臣 長尾 立子君
外 務 大 臣 池田 行彦君
文 部 大 臣 奥田 幹生君
厚 生 大 臣 菅 直人君
農林水産大臣 大原 一三君
通商産業大臣 塚原 俊平君
運 輸 大 臣 亀井 善之君
郵 政 大 臣 日野 市朗君
労 働 大 臣 永井 孝信君
建 設 大 臣 中尾 栄一君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 倉田 寛之君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 梶山 静六君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 中西 績介君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 岡部 三郎君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 臼井日出男君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 田中 秀征君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 中川 秀直君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 岩垂寿喜男君
国務大臣
(国土庁長官) 鈴木 和美君
政府委員
内閣法制局長官 大森 政輔君
警察庁刑事局長 野田 健君
総務庁人事局長 池ノ内祐司君
防衛庁参事官 別府 信宏君
防衛庁人事局長 大越 康弘君
防衛庁装備局長 荒井 寿光君
法務大臣官房長 頃安 健司君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省刑事局長 原田 明夫君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 西村 吉正君
大蔵省国際金融
局長 榊原 英資君
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
厚生省老人保健
福祉局長 羽毛田信吾君
農林水産大臣官
房長 高木 勇樹君
農林水産省経済
局長 堤 英隆君
郵政大臣官房審
議官 品川 萬里君
郵政省貯金局長 木村 強君
労働大臣官房長 渡邊 信君
建設大臣官房長 伴 襄君
自治大臣官房長 二橋 正弘君
自治大臣官房総
務審議官 湊 和夫君
自治省行政局公
務員部長 鈴木 正明君
自治省行政局選
挙部長 谷合 靖夫君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○公聴会開会承認要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進
等に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送
付)
○金融機関等の経営の健全性確保のための関係法
律の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○金融機関の更生手続の特例等に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停
止等に関する特別措置法案(衆議院提出)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
本岡 昭次君 国井 正幸君
六月十一日
辞任 補欠選任
荒木 清寛君 山本 保君
出席者は左のとおり。
委員長 坂野 重信君
理 事
中曽根弘文君
前田 勲男君
吉村剛太郎君
直嶋 正行君
林 寛子君
一井 淳治君
筆坂 秀世君
委 員
笠原 潤一君
金田 勝年君
佐藤 静雄君
関根 則之君
楢崎 泰昌君
服部三男雄君
平田 耕一君
保坂 三蔵君
真島 一男君
松村 龍二君
三浦 一水君
阿曽田 清君
荒木 清寛君
牛嶋 正君
海野 義孝君
高橋 令則君
益田 洋介君
山下 栄一君
山本 保君
渡辺 孝男君
伊藤 基隆君
大脇 雅子君
梶原 敬義君
山本 正和君
吉岡 吉典君
国井 正幸君
佐藤 道夫君
奥村 展三君
衆議院議員
発 議 者 保岡 興治君
発 議 者 永井 哲男君
国務大臣
内閣総理大臣 橋本龍太郎君
大 蔵 大 臣 久保 亘君
法 務 大 臣 長尾 立子君
外 務 大 臣 池田 行彦君
文 部 大 臣 奥田 幹生君
厚 生 大 臣 菅 直人君
農林水産大臣 大原 一三君
通商産業大臣 塚原 俊平君
運 輸 大 臣 亀井 善之君
郵 政 大 臣 日野 市朗君
労 働 大 臣 永井 孝信君
建 設 大 臣 中尾 栄一君
自 治 大 臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 倉田 寛之君
国 務 大 臣
(内閣官房長官) 梶山 静六君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 中西 績介君
国 務 大 臣
(北海道開発庁
長官)
(沖縄開発庁長
官) 岡部 三郎君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 臼井日出男君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 田中 秀征君
国 務 大 臣
(科学技術庁長
官) 中川 秀直君
国 務 大 臣
(環境庁長官) 岩垂寿喜男君
国務大臣
(国土庁長官) 鈴木 和美君
政府委員
内閣法制局長官 大森 政輔君
警察庁刑事局長 野田 健君
総務庁人事局長 池ノ内祐司君
防衛庁参事官 別府 信宏君
防衛庁人事局長 大越 康弘君
防衛庁装備局長 荒井 寿光君
法務大臣官房長 頃安 健司君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省刑事局長 原田 明夫君
大蔵省主税局長 薄井 信明君
大蔵省証券局長 長野 厖士君
大蔵省銀行局長 西村 吉正君
大蔵省国際金融
局長 榊原 英資君
文部大臣官房長 佐藤 禎一君
厚生省老人保健
福祉局長 羽毛田信吾君
農林水産大臣官
房長 高木 勇樹君
農林水産省経済
局長 堤 英隆君
郵政大臣官房審
議官 品川 萬里君
郵政省貯金局長 木村 強君
労働大臣官房長 渡邊 信君
建設大臣官房長 伴 襄君
自治大臣官房長 二橋 正弘君
自治大臣官房総
務審議官 湊 和夫君
自治省行政局公
務員部長 鈴木 正明君
自治省行政局選
挙部長 谷合 靖夫君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 正二君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○公聴会開会承認要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進
等に関する特別措置法案(内閣提出、衆議院送
付)
○金融機関等の経営の健全性確保のための関係法
律の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○金融機関の更生手続の特例等に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○預金保険法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停
止等に関する特別措置法案(衆議院提出)
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坂
坂野重信#1
○委員長(坂野重信君) ただいまから金融問題等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨十日、本岡昭次君が委員を辞任され、その補欠として国井正幸君が選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨十日、本岡昭次君が委員を辞任され、その補欠として国井正幸君が選任されました。
―――――――――――――
坂
坂野重信#2
○委員長(坂野重信君) 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案、金融機関の更生手続の特例等に関する法律案、預金保険法の一部を改正する法律案、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案及び特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案、以上六案を一括して議題といたします。
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この発言だけを見る →―――――――――――――
坂
坂野重信#3
○委員長(坂野重信君) この際、公聴会の開会承認要求に関する件についてお諮りいたします。
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案外五案の審査のため、来る六月十四日午後一時に公聴会を開会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案外五案の審査のため、来る六月十四日午後一時に公聴会を開会いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂野重信#4
○委員長(坂野重信君) 御異議ないと認めます。
つきましては、公述人の数及び選定等は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →つきましては、公述人の数及び選定等は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂
坂野重信#6
○委員長(坂野重信君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案外五案の審査のため、明十二日、全国銀行協会連合会会長橋本俊作君、前大蔵省銀行局長寺村信行君及び弁護士田中清隆君をそれぞれ参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案外五案の審査のため、明十二日、全国銀行協会連合会会長橋本俊作君、前大蔵省銀行局長寺村信行君及び弁護士田中清隆君をそれぞれ参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂
関
関根則之#9
○関根則之君 自由民主党の関根則之でございます。
きょうは、自由民主党を代表いたします質問の一番手を承りまして、金融関係法案等につきまして御質問を申し上げます。テレビが入っておりますので、いつも申し上げますけれども、私に答弁するんではなくて、私の後ろで聞いていらっしゃいます国民の皆様にできるだけわかりやすく御答弁をいただければありがたい、そんなふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、参議院の自民党、社会民主党、新党さきがけ三党は、平成八年度の予算案が通過をいたしました段階で、五月十三日付で、三党の連名をもちまして総理大臣あてに申し入れを行っております。主として住専処理の関連につきましての三項目の申し入れでございます。もう既にあれから約一カ月を経過するわけでございまして、きのうの国会におきます我が党代表の前田先生からの質問の中にもございましたけれども、私どもは真剣にこの問題、この申し入れに当たっているつもりでございます。それをお受けいただきました政府として、総理として、また大蔵大臣として、どのようにこれを受けとめていただき、またどのような対応策をとっていらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。
特に、この申し入れば三点にわたっておりますが、中心的な課題は、住専処理につきまして公的負担六千八百五十億を投入する予算を通しましたけれども、実質的には国民の負担にならないように、国民の負担をなくすように、そういう措置を早急にとっていただきたい、これがこの申し入れの中心的な課題であるわけでございますが、その辺につきましてどのように対応なさいましたか、お尋ねを申し上げます。
この発言だけを見る →きょうは、自由民主党を代表いたします質問の一番手を承りまして、金融関係法案等につきまして御質問を申し上げます。テレビが入っておりますので、いつも申し上げますけれども、私に答弁するんではなくて、私の後ろで聞いていらっしゃいます国民の皆様にできるだけわかりやすく御答弁をいただければありがたい、そんなふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
まず、参議院の自民党、社会民主党、新党さきがけ三党は、平成八年度の予算案が通過をいたしました段階で、五月十三日付で、三党の連名をもちまして総理大臣あてに申し入れを行っております。主として住専処理の関連につきましての三項目の申し入れでございます。もう既にあれから約一カ月を経過するわけでございまして、きのうの国会におきます我が党代表の前田先生からの質問の中にもございましたけれども、私どもは真剣にこの問題、この申し入れに当たっているつもりでございます。それをお受けいただきました政府として、総理として、また大蔵大臣として、どのようにこれを受けとめていただき、またどのような対応策をとっていらっしゃるのか、お伺いをしたいと思います。
特に、この申し入れば三点にわたっておりますが、中心的な課題は、住専処理につきまして公的負担六千八百五十億を投入する予算を通しましたけれども、実質的には国民の負担にならないように、国民の負担をなくすように、そういう措置を早急にとっていただきたい、これがこの申し入れの中心的な課題であるわけでございますが、その辺につきましてどのように対応なさいましたか、お尋ねを申し上げます。
橋
橋本龍太郎#10
○国務大臣(橋本龍太郎君) 参議院の与党三党からお申し入れをいただきました内容は、今まさに委員が御指摘になりましたように、住宅金融専門会社の処理などにつき関係金融機関などに新たな寄与を求めて、結果として国民の負担を可能な限りなくすように努める。同時に、住専処理機構を早急にスタートさせて債権回収などを図るよう促す、同時に金融機関等の関係者に対して徹底した刑事・民事上の責任を追及する。そして、制度を整備した上で新たな金融システムの確立に努める。この三点であったと思います。
政府としても、このお申し入れに対しては、この趣旨を真摯に受けとめながら最大限の努力を払ってまいりました。なお、関係金融機関などによる新たな寄与の問題につきましては、今後ともに結果としてできる限り国民負担の軽減につながるように、関係金融機関などの自主的かつ真剣な取り組みというものを促しているさなかであります。
また、政府といたしましては、住専処理機構序国会で一日も早くお認めをいただき、一日も早く設立をする、そしてあらゆる手段をもって債権回収と責任の追及に取り組んでまいる所存でありまして、関係法案の一日も早い成立に御理解をぜひ賜りたいと心から願っておるところであります。
この発言だけを見る →政府としても、このお申し入れに対しては、この趣旨を真摯に受けとめながら最大限の努力を払ってまいりました。なお、関係金融機関などによる新たな寄与の問題につきましては、今後ともに結果としてできる限り国民負担の軽減につながるように、関係金融機関などの自主的かつ真剣な取り組みというものを促しているさなかであります。
また、政府といたしましては、住専処理機構序国会で一日も早くお認めをいただき、一日も早く設立をする、そしてあらゆる手段をもって債権回収と責任の追及に取り組んでまいる所存でありまして、関係法案の一日も早い成立に御理解をぜひ賜りたいと心から願っておるところであります。
関
関根則之#11
○関根則之君 総理を初め政府のサイドにおきまして、真剣に対応して何らかの解決策を見出したいということで御努力をいただいていることはわかりました。しかし、これは今の時点でまだ解決策としてこうやろうという案は見つかっていないという状況でございますか。
この発言だけを見る →久
久保亘#12
○国務大臣(久保亘君) 与党三党から申し入れのございましたことにつきまして、今、総理から御答弁がございましたが、その趣旨に沿って、また、この住専問題処理に関しまして、この国会が始まりましたときから政府としても申し上げてまいった方向に沿って、新たなる寄与について関係金融機関との協議を進めているところでございますが、今まだ具体的な方策についてお話を申し上げる段階まで来ておりません。しかし、できるだけ早く、必要に応じて私どもの方からも具体的な方策についても提示するときかあろうかと考えております。
この発言だけを見る →関
関根則之#13
○関根則之君 ただいまの答弁の中で総理はできるだけ早くこの法案を通していただきたいと、こういうお話がありましたけれども、私どもは違うんですよ、順序が。この法案を通すためには何とかその解決策を、国民の負担をなくす方策を、ああこういうふうにやるんだなということをきちっと確定していただいて、その上でこの法案を通す、そういうやり方はできないかということで一生懸命我々は我々なりに相談もし決議もし、みんなでいろいろと政府側に対しても要望をしている、そういうことなんですよ。その順序をぜひひとつ、いずれは解決をするんだというんじゃなぐて、少なくともこの参議院の審議の途中で、審議の終わるまでの間に、審議終了までの間にその結論を出すということをお願いしたいと思っております。
ところが、いろんな話が出てきていますよね。預金保険料を引き上げるんだとか、あるいは安定化拠出基金に積み増しをするんだとか、場合によると日銀で借り入れをするなり日銀から出させりゃいいんじゃないかとか、そんないろんな話が出ております。そんな中に新しい基金をつくったらどうかというような話も出ておりますね。これはどうなんですか、新しい基金をつくろうというような考え方があるんですか。それとも従来どおりの、預金保険機構の中の安定化基金というものを使ってその枠の中でやっていくという考え方なのか、その辺はどうなんですか。
この発言だけを見る →ところが、いろんな話が出てきていますよね。預金保険料を引き上げるんだとか、あるいは安定化拠出基金に積み増しをするんだとか、場合によると日銀で借り入れをするなり日銀から出させりゃいいんじゃないかとか、そんないろんな話が出ております。そんな中に新しい基金をつくったらどうかというような話も出ておりますね。これはどうなんですか、新しい基金をつくろうというような考え方があるんですか。それとも従来どおりの、預金保険機構の中の安定化基金というものを使ってその枠の中でやっていくという考え方なのか、その辺はどうなんですか。
久
久保亘#14
○国務大臣(久保亘君) 新しい基金をつくって国民負担をできるだけ軽減する方向で運用するということも一つの考えとして存在している方策だと思っておりますが、まだ具体的にこれらの考え方について、この問題について詰めて話をしようという段階まで来ていないということを申し上げているわけでございます。
この発言だけを見る →関
関根則之#15
○関根則之君 新基金をつくるとかあるいは従来の安定化基金を使うとか、まだそういうことについての具体的な判断はできていない、こういうことのようでございます。しかし、大体今週いっぱいぐらいでこの委員会の審議もできたら終えたいというような話もあるぐらいですから、そんなにのんびりしていたらこれはどうにもならなくなってしまう、解決策が見出せない、そういうことになってしまっては困りますので、極力急いでいただきたいと思います。
そこで、仮に、従来から考えております、今の法案の中にも入っております金融安定化基金というものを使って積み増しをして、それを使うことによって公的資金の投入を、予算は通っておりますけれども実際上、実質上使わなくて済むようにするためには、これは事務当局で結構ですけれども、法律上、今の法案に手を入れる必要があるかどうか、その辺お答えください。
この発言だけを見る →そこで、仮に、従来から考えております、今の法案の中にも入っております金融安定化基金というものを使って積み増しをして、それを使うことによって公的資金の投入を、予算は通っておりますけれども実際上、実質上使わなくて済むようにするためには、これは事務当局で結構ですけれども、法律上、今の法案に手を入れる必要があるかどうか、その辺お答えください。
西
西村吉正#16
○政府委員(西村吉正君) 御指摘の点が、現在、法案の中に含まれております金融安定化拠出基金の追加拠出を国庫に還流させるというようなことであるとすればという前提でございますならば、現在の住専処理法第九条におきましては、金融安定化拠出基金は、住専処理機構への出資や住専処理機構の円滑な業務の遂行のための助成金等を行うために設置されたものでございます。したがいまして、直接国庫へ還流するという仕組みにはなっておりませんので、仮にそういう御指摘だとするならば法案の修正が必要になる、こういうことに相なろうかと存じます。
この発言だけを見る →関
関根則之#17
○関根則之君 多少の法案の修正は必要だというようなお話ですが、私は、やりようによるとそんなに大きな修正をしなくても済むんじゃないかなと、そんな感じがします、場合によれば。ですから、そういう方式が、うまく話がつけば、それこそ一日、一日ぐらいで修正案をぱんぱんとやるということだって不可能ではないというような感じがいたします。
しかし、実際問題としては、そういう法案処理ということになると多少ややこしい話になるかなという感じもするわけでございますけれども、ひとつ鋭意そういう点も事務的にも詰めておいていただきたいと思います。
ところで、日銀にもう少し働いてもらうといいますか、日銀から貸し付けなりなんなりの形でお金を出していただく、こういう方法はとれないかという観点から御質問を申し上げます。
今、日銀は一千億拠出することになっておりますが、そのために住専処理法の二十五条で法文を設けておりますね。しかし私は、この二十五条の法文というのは本来置かなければいけない条文ではないんじゃないかというような感じがするんです。
というのは、住専処理法二十五条の規定は、「日本銀行法第二十七条の規定にかかわらず、」と書いてあるんです。ところが、日本銀行法二十七条の規定というのはどういうふうに書いてあるかといいますと、「日本銀行ノ目的達成上必要アル場合二於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ」やってよろしいと書いてあるんです、いろんな仕事を、目的に書いてある仕事以外でも。目的といいますか各条項で書いてある仕事以外でも、日銀の設置目的にかなうときには大蔵大臣の許可さえ得ればやることができますよということが書いてあるんです。
それで、日銀の目的というのはどういうふうに書いてあるかといいますと、まさに日銀法の第一条で、いろいろありますけれども、「金融ノ調整及信用制度ノ保持育成二任ズルヲ以テ目的トス」と。やや難しい言葉ですけれども、要するに信田制度の保持のために日銀は存在するんですよということが書いてあるんです。それが日銀の目的下すよと書いてあるんです。「信用制度ノ保持」というのは何ですか。まさに今皆さんが、我々がやろうとしている住専処理じゃないですか。金融システムの維持のために、金融制度を安定化させるために国費まで投入して今住専を処理しちゃおうと、こういうことをやっているんでしょう。金融制度の維持のためにやるんですから、その目的はまさに日銀の目的であり、それにかなう仕事をやろうとするのであれば、大蔵大臣さえ認可すればできるんじゃないですか。どうしてこんな規定を、二十五条をわざわざ置く必要があったんですか、お答えください。
この発言だけを見る →しかし、実際問題としては、そういう法案処理ということになると多少ややこしい話になるかなという感じもするわけでございますけれども、ひとつ鋭意そういう点も事務的にも詰めておいていただきたいと思います。
ところで、日銀にもう少し働いてもらうといいますか、日銀から貸し付けなりなんなりの形でお金を出していただく、こういう方法はとれないかという観点から御質問を申し上げます。
今、日銀は一千億拠出することになっておりますが、そのために住専処理法の二十五条で法文を設けておりますね。しかし私は、この二十五条の法文というのは本来置かなければいけない条文ではないんじゃないかというような感じがするんです。
というのは、住専処理法二十五条の規定は、「日本銀行法第二十七条の規定にかかわらず、」と書いてあるんです。ところが、日本銀行法二十七条の規定というのはどういうふうに書いてあるかといいますと、「日本銀行ノ目的達成上必要アル場合二於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ」やってよろしいと書いてあるんです、いろんな仕事を、目的に書いてある仕事以外でも。目的といいますか各条項で書いてある仕事以外でも、日銀の設置目的にかなうときには大蔵大臣の許可さえ得ればやることができますよということが書いてあるんです。
それで、日銀の目的というのはどういうふうに書いてあるかといいますと、まさに日銀法の第一条で、いろいろありますけれども、「金融ノ調整及信用制度ノ保持育成二任ズルヲ以テ目的トス」と。やや難しい言葉ですけれども、要するに信田制度の保持のために日銀は存在するんですよということが書いてあるんです。それが日銀の目的下すよと書いてあるんです。「信用制度ノ保持」というのは何ですか。まさに今皆さんが、我々がやろうとしている住専処理じゃないですか。金融システムの維持のために、金融制度を安定化させるために国費まで投入して今住専を処理しちゃおうと、こういうことをやっているんでしょう。金融制度の維持のためにやるんですから、その目的はまさに日銀の目的であり、それにかなう仕事をやろうとするのであれば、大蔵大臣さえ認可すればできるんじゃないですか。どうしてこんな規定を、二十五条をわざわざ置く必要があったんですか、お答えください。
西
西村吉正#18
○政府委員(西村吉正君) 関根委員御指摘のとおり、現在の日銀法第二十七条のただし書きにおきましては、「日本銀行ノ目的達成上必要アル場合二於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキ」は日銀法に規定する業務以外の業務を行うことができるとされているところでございます。今、委員の御指摘は、業務そのものではないかという御指摘でございましたが、業務以外の業務につきましてもこのようにされているところでございます。
ところで、日銀法二十七条の認可を受ければ、住専法案第二十五条によります日銀の拠出のための根拠規定は不要ではないかという御指摘かと存じますが、現在提案申し上げております住専処理法案では、日銀の拠出は住専処理機構への出資の原資となるものでございまして、その重要性にかんがみ、拠出の根拠及び金額を明確にするという観点からあえて明文上の規定を置いたものでございます。
この発言だけを見る →ところで、日銀法二十七条の認可を受ければ、住専法案第二十五条によります日銀の拠出のための根拠規定は不要ではないかという御指摘かと存じますが、現在提案申し上げております住専処理法案では、日銀の拠出は住専処理機構への出資の原資となるものでございまして、その重要性にかんがみ、拠出の根拠及び金額を明確にするという観点からあえて明文上の規定を置いたものでございます。
関
関根則之#19
○関根則之君 事務当局だから余りはっきりした答弁をいただけなかったんですけれども、要するに、基本的には日銀の目的の範囲内だし、これでいっていけないことはないかもしれないけれども、より明確にするために明文の規定を置いたんだと、こういう説明ですよね。私は、法制局の法案審査のやり方の問題だとは思いますけれども、こういう今までの既定の法律があって、その中でその法文を使ってやれるときには全然別な新しい法律なんかっくる必要はないと思うんですよ。そのためにやっぱり法案審査に時間を要しますし、職員だって大変ですよ。細かいことを言えば、印刷費だつて余計にかかるわけですからね。私は、そういうものは既存の体系の中で処理できるような法律をつくるべきだというふうに考えていますよ。
だから、この次さらに、あるいは日銀が単なる一千億の出資だけではなくて、これだけ日本の金融システムを守るために、大変な住専処理という大きな課題なんですよね。だから、さらに日銀が出資をしようとか、あるいは拠出をしようとかそういうときには、まさに日銀法の第一条の規定により、しかも日銀法の二十七条で大蔵大臣の認可が得られれば、そういう寄与を日銀がすることができるんじゃないかと思うんですけれども、大蔵大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →だから、この次さらに、あるいは日銀が単なる一千億の出資だけではなくて、これだけ日本の金融システムを守るために、大変な住専処理という大きな課題なんですよね。だから、さらに日銀が出資をしようとか、あるいは拠出をしようとかそういうときには、まさに日銀法の第一条の規定により、しかも日銀法の二十七条で大蔵大臣の認可が得られれば、そういう寄与を日銀がすることができるんじゃないかと思うんですけれども、大蔵大臣、いかがですか。
久
久保亘#20
○国務大臣(久保亘君) 新たなる寄与をどのような具体的な方策に基づいて進めるかということがまだ確定できる段階でございませんが、今後新たな寄与について具体的に検討が進む中で、日本銀行の役割についても検討することになろうと考えております。
この発言だけを見る →関
関根則之#21
○関根則之君 ぜひ日本銀行も含めて、日本銀行は、私は知らないのよと言うのは本当におかしいと思うんですよ。日本銀行法の第一条の目的が、さっき申し上げましたように、日本における金融の調整と信用制度の維持のために存在する、それが日銀なんですから、まさに日銀がしょっぱなを切ってやらなきゃいけない。
私は、この法律の組み方を見ていて、ひよっとすると日銀の方から、認可申請を出すなんというのはばからしいから国で法律をつくってくださいと、そういうことになったんじゃないかというような感じがするんですが、そういうことはありませんか。
私に言わせれば、現在の法律の中でもできるんですよ、大臣の認可さえもらえば。読んだとおり、繰り返しませんけれども。それを、わざわざ置かなくてもいい規定を、明示的により明確にするためにこんな規定を置いたというのでしょう。これは、日銀の方から、実は少し協力したいから、お金を出したいから、大臣、認可してくださいという認可申請を出さなきゃだめなんですよね、今までの法律では。それを日銀の方からは出せないから、それじゃあんたの方で法律でもつくって出せるようにしてくださいよと、そういうふうにしたんじゃないかというような感じがしますが、そういうことはありませんか。
この発言だけを見る →私は、この法律の組み方を見ていて、ひよっとすると日銀の方から、認可申請を出すなんというのはばからしいから国で法律をつくってくださいと、そういうことになったんじゃないかというような感じがするんですが、そういうことはありませんか。
私に言わせれば、現在の法律の中でもできるんですよ、大臣の認可さえもらえば。読んだとおり、繰り返しませんけれども。それを、わざわざ置かなくてもいい規定を、明示的により明確にするためにこんな規定を置いたというのでしょう。これは、日銀の方から、実は少し協力したいから、お金を出したいから、大臣、認可してくださいという認可申請を出さなきゃだめなんですよね、今までの法律では。それを日銀の方からは出せないから、それじゃあんたの方で法律でもつくって出せるようにしてくださいよと、そういうふうにしたんじゃないかというような感じがしますが、そういうことはありませんか。
西
関
関根則之#23
○関根則之君 余り細かい法律のつくり方の問題で時間をつぶす余裕はありませんからそれはいいんですけれども、今御答弁をいただきましたように、ぜひひとつ大臣、日銀法をも含めて積極的な対応をしていただきたい。
また、法制局長官にもお願いをしておきますけれども、ぜひそういうときに、わざわざ寝た子を起こすような形であちこちひっくり返して、膨大な法律をあちこち手当てしなきゃできませんよと、そういうことじゃなくて、既定の体系の中でできるときには既定の体系を生かして使うといいますか、弾力的に対応する、そういう方向で法案作業をやっていただきますようにお願いをしておきます。
ところで、母体行を初めとして住専をつくった銀行が、今以上の負担をすることは株主代表訴訟の対象になってしまって、その訴訟で負けるかもしれないなんというようなことを言っているんですよね。私はそんなことは全然ないと思います。
これは、セントラルファイナンスの経営が悪化したときに、親銀行の東海銀行が支援をしたわけです。株主代表訴訟が起こったわけです、去年ですよ、平成七年。名古屋の地裁も高裁も決定段階で、そんなものは大丈夫ですよと、金融秩序の安定のために、また、自分の金融業をその中で続けていく、存続のために必要のあることはやっても構わないんですという判決が出ていますよね、判決というか決定でしょうけれども。
自分がその中で金融業をやっているんでしょう、金融界の中で。その金融界という屋根がぶっつぶれちゃったら自分の金融業というのは成り立たないじゃないですか。銀行業務ができなくなるわけでしょう。そのまさに業界の立て直しのために自分がほどほどの出絹をする、お金を出すということは、それはまさに会社の利益にかなうこと、銀行の利益にかなうことですから、仮に少しへその曲がった株主がいて株主代表訴訟を起こしたって、負けるはずないじゃないですか。
今までそういった金融システムの安定のために銀行なり金融機関がお金を出して、そのために経営責任が問われて株主代表訴訟で負けちゃったなんという例がございますか。
この発言だけを見る →また、法制局長官にもお願いをしておきますけれども、ぜひそういうときに、わざわざ寝た子を起こすような形であちこちひっくり返して、膨大な法律をあちこち手当てしなきゃできませんよと、そういうことじゃなくて、既定の体系の中でできるときには既定の体系を生かして使うといいますか、弾力的に対応する、そういう方向で法案作業をやっていただきますようにお願いをしておきます。
ところで、母体行を初めとして住専をつくった銀行が、今以上の負担をすることは株主代表訴訟の対象になってしまって、その訴訟で負けるかもしれないなんというようなことを言っているんですよね。私はそんなことは全然ないと思います。
これは、セントラルファイナンスの経営が悪化したときに、親銀行の東海銀行が支援をしたわけです。株主代表訴訟が起こったわけです、去年ですよ、平成七年。名古屋の地裁も高裁も決定段階で、そんなものは大丈夫ですよと、金融秩序の安定のために、また、自分の金融業をその中で続けていく、存続のために必要のあることはやっても構わないんですという判決が出ていますよね、判決というか決定でしょうけれども。
自分がその中で金融業をやっているんでしょう、金融界の中で。その金融界という屋根がぶっつぶれちゃったら自分の金融業というのは成り立たないじゃないですか。銀行業務ができなくなるわけでしょう。そのまさに業界の立て直しのために自分がほどほどの出絹をする、お金を出すということは、それはまさに会社の利益にかなうこと、銀行の利益にかなうことですから、仮に少しへその曲がった株主がいて株主代表訴訟を起こしたって、負けるはずないじゃないですか。
今までそういった金融システムの安定のために銀行なり金融機関がお金を出して、そのために経営責任が問われて株主代表訴訟で負けちゃったなんという例がございますか。
西
西村吉正#24
○政府委員(西村吉正君) あるいは法務当局からの御回答が適当かもしれませんが、私の承知しておりますところでは、株主代表訴訟は最近において盛んになってきたと言われている事例でございますが、最近の株主代表訴訟におきまして取締役が敗訴いたしました事例は二つほどございまして、いずれも明白な贈賄等の違法行為の事例であるというようなことでございます。
この発言だけを見る →関
関根則之#25
○関根則之君 そんな例はないんですよ。私も全部調べたわけじゃありませんけれども、いろいろ学問の先輩や後輩の皆さんから教えていただいておりますけれども、そんな例はないと言うんですね。だから、これは単なる隠れみのなんですよ。母体行その他の関係者の隠れみのですよ。そこのところを大蔵省はもっと詰めて、大蔵省だけでは答弁できないと思いますよ、法務省もいるわけですから。この株主代表訴訟の主管省は法務省でしょう。法務省とも連絡をとりながらいろんなことを研究して、そんなことはないんだということをしっかり詰めるべきだと思うんですよ、必要があれば法制局も入って。そういう詰めをやってあるのかないのか、法律上の解釈として。
金融システム維持のために、まさにその中で自分が働いて御飯を食べさせていただいているその業界を守るために、業界という言葉は余りよくないけれども、まさにその中で仕事をしているわけでしょう、金融業というのは。だから、金融業という世界を、その秩序をきちんと守っていく、そのために自分が応分の協力をしていくということが、それが株主代表訴訟で負けるなんということはあり得ないと、そういうことをはっきり宣明すベきだと思うんですよ。その詰めがなされているのかどうか、これからするつもりかどうか、ちょっとお答えください。
この発言だけを見る →金融システム維持のために、まさにその中で自分が働いて御飯を食べさせていただいているその業界を守るために、業界という言葉は余りよくないけれども、まさにその中で仕事をしているわけでしょう、金融業というのは。だから、金融業という世界を、その秩序をきちんと守っていく、そのために自分が応分の協力をしていくということが、それが株主代表訴訟で負けるなんということはあり得ないと、そういうことをはっきり宣明すベきだと思うんですよ。その詰めがなされているのかどうか、これからするつもりかどうか、ちょっとお答えください。
西
西村吉正#26
○政府委員(西村吉正君) 株主代表訴訟については、私どももいろいろな方の御意見を伺ってはおりますが、その代表訴訟の結果がどうなるかにつきましては、定量的な基準があるわけではございませんで、個々の事例ごとに裁判所において判断されるものと考えております。この点については法務省当局も同様の御見解であると伺っております。
いずれにいたしましても、この株主代表訴訟という問題をどう考えるか、どう判断するかという点に関しましては、その判断の結果につきまして責任を問われることになります銀行の取締役等の当事者がまず考えるべきものであろうかと存じておるところでございます。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、この株主代表訴訟という問題をどう考えるか、どう判断するかという点に関しましては、その判断の結果につきまして責任を問われることになります銀行の取締役等の当事者がまず考えるべきものであろうかと存じておるところでございます。
関
関根則之#27
○関根則之君 銀行局長の答弁の限界だろうと思いますからこれ以上深追いしませんけれども、ともかく裁判というのは、裁判官がいて、弁護人がいて、両当事者がいて、そこで具体的に証拠を挙げて弁論を闘わせて決めることだから、どういう裁判でどっちが勝つなんということは言えないんです。しかし、法律の姿といいますか、法律は何を言っているんだということは、そんなものはみんなだれだって自分の範囲というか考え方というのは決めているじゃないですか。
だから、大学における法学部の授業なんというのが成り立つんでしょう、この解釈はこうですよということになっているんだから。少なくもそのぐらいのものは役所の方で銀行を指導し、あるいは株主代表訴訟という制度を持っている法務省と連絡をとり合いながら確定解釈というのはできるじゃないですか。そういうものを私はきちっと立てていくべきだと思います。これは要望をしておきます。
そんな心配は全くない、銀行の経営者が責任を免れるために隠れみのとして使っている論理にすぎないということだけを申し上げておきたいと思います。
ところで、次に移りますけれども、最近の銀行の経営というのは物すごくいいようですね。史上最高の利益を上げているということでございますけれども、業務純益、最近どうなっているか、ちょっと教えてください。
この発言だけを見る →だから、大学における法学部の授業なんというのが成り立つんでしょう、この解釈はこうですよということになっているんだから。少なくもそのぐらいのものは役所の方で銀行を指導し、あるいは株主代表訴訟という制度を持っている法務省と連絡をとり合いながら確定解釈というのはできるじゃないですか。そういうものを私はきちっと立てていくべきだと思います。これは要望をしておきます。
そんな心配は全くない、銀行の経営者が責任を免れるために隠れみのとして使っている論理にすぎないということだけを申し上げておきたいと思います。
ところで、次に移りますけれども、最近の銀行の経営というのは物すごくいいようですね。史上最高の利益を上げているということでございますけれども、業務純益、最近どうなっているか、ちょっと教えてください。
西
西村吉正#28
○政府委員(西村吉正君) 部長銀、信託、大きな銀行二十一行の七年度の決算について申し上げますと、債券の相場が堅調に推移したことによります国債関係損益の増加、これは増加率で一六〇%程度ございますが、そういう国債関係損益の増加を主因といたしまして業務純益は前年同期比約七二%の増加、増加額で約二兆円ということでございます。その結果、二十一行の業務純益は四兆七千億円となってございます。
しかし、多額の不良債権処理、これは十一兆円程度不良債権処理に充てているわけでございますけれども、それを行いました結果、経常利益は約三兆二千億円の赤字という戦後初めての状況になっておりまして、なお当期利益は約三兆五千債円の赤字と、このような状況になっております。
この発言だけを見る →しかし、多額の不良債権処理、これは十一兆円程度不良債権処理に充てているわけでございますけれども、それを行いました結果、経常利益は約三兆二千億円の赤字という戦後初めての状況になっておりまして、なお当期利益は約三兆五千債円の赤字と、このような状況になっております。
関
関根則之#29
○関根則之君 国民の皆様に誤解があるといけないから、私はそこのところははっきりさせたいんですよ。
今のように、大蔵省に聞きますと、確かに単年度の業務純益は四兆七千億の業務純益が上がっているけれども、不良債権を抱えていてそれを償却したから決算は赤字ですと、こう言っているんですよね。しかし、不良債権なんというのは過去何十年間、私に言わせれば相当長い期間にわたってためてきたやつなんですよ。それで、これは毎年毎年繰り越し繰り越しで来ているわけですよ。それを一挙に平成七年度で何兆円も償却して、その結果として決算上赤が出ているだけで、経営そのものは大黒字なんですよ。
しかも、今、数字として四兆七千億と言いましたけれども、こんなものは全国の都市銀行だけでしょう。全国にはそのほかに地銀もあれば第二地銀もあるし、信用金庫もあれば信用組合もあるわけですよ。そういうものを全部含めたいわゆる預金を取り扱っている金融機関の業務純益は平成七年度において八兆四千七十億なんですよ。八兆四千億なんですよ、皆さん。そこのところを国民の皆さんによく理解してもらいたいと思うんですよ。
八兆四千億の黒字が業務純益として単年度、銀行業務の営業の結果出ている。それだけの史上空前の利益を上げていると言ったって過言ではないんですよ。それを、業務純益はどうですかという質問をすると、四兆七千億ですという本当にごく一部の、都市銀行だけの数字で説明をする。そういう態度というのは余りよくないと思いますよ。国民に本当のことを知らしめようとしない。ディスクロージャーとかなんとか言っている、透明性を行政に確保するとか言っているけれども、できるだけそれを国民に教えないようにする、教えようとしない、そういう態度がにじみ出ているんじゃないかと思いますよ。そういう態度は改めてもらいたいと思います。
ところで、そういう史上空前の銀行利益、業務純益が上がっているその原因は何だと思いますか心
この発言だけを見る →今のように、大蔵省に聞きますと、確かに単年度の業務純益は四兆七千億の業務純益が上がっているけれども、不良債権を抱えていてそれを償却したから決算は赤字ですと、こう言っているんですよね。しかし、不良債権なんというのは過去何十年間、私に言わせれば相当長い期間にわたってためてきたやつなんですよ。それで、これは毎年毎年繰り越し繰り越しで来ているわけですよ。それを一挙に平成七年度で何兆円も償却して、その結果として決算上赤が出ているだけで、経営そのものは大黒字なんですよ。
しかも、今、数字として四兆七千億と言いましたけれども、こんなものは全国の都市銀行だけでしょう。全国にはそのほかに地銀もあれば第二地銀もあるし、信用金庫もあれば信用組合もあるわけですよ。そういうものを全部含めたいわゆる預金を取り扱っている金融機関の業務純益は平成七年度において八兆四千七十億なんですよ。八兆四千億なんですよ、皆さん。そこのところを国民の皆さんによく理解してもらいたいと思うんですよ。
八兆四千億の黒字が業務純益として単年度、銀行業務の営業の結果出ている。それだけの史上空前の利益を上げていると言ったって過言ではないんですよ。それを、業務純益はどうですかという質問をすると、四兆七千億ですという本当にごく一部の、都市銀行だけの数字で説明をする。そういう態度というのは余りよくないと思いますよ。国民に本当のことを知らしめようとしない。ディスクロージャーとかなんとか言っている、透明性を行政に確保するとか言っているけれども、できるだけそれを国民に教えないようにする、教えようとしない、そういう態度がにじみ出ているんじゃないかと思いますよ。そういう態度は改めてもらいたいと思います。
ところで、そういう史上空前の銀行利益、業務純益が上がっているその原因は何だと思いますか心