西村吉正の発言 (金融問題等に関する特別委員会)

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○政府委員(西村吉正君) 関根委員御指摘のとおり、現在の日銀法第二十七条のただし書きにおきましては、「日本銀行ノ目的達成上必要アル場合二於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキ」は日銀法に規定する業務以外の業務を行うことができるとされているところでございます。今、委員の御指摘は、業務そのものではないかという御指摘でございましたが、業務以外の業務につきましてもこのようにされているところでございます。
 ところで、日銀法二十七条の認可を受ければ、住専法案第二十五条によります日銀の拠出のための根拠規定は不要ではないかという御指摘かと存じますが、現在提案申し上げております住専処理法案では、日銀の拠出は住専処理機構への出資の原資となるものでございまして、その重要性にかんがみ、拠出の根拠及び金額を明確にするという観点からあえて明文上の規定を置いたものでございます。

発言情報

speech_id: 113614059X00319960611_018

発言者: 西村吉正

speaker_id: 9347

日付: 1996-06-11

院: 参議院

会議名: 金融問題等に関する特別委員会