一井淳治の発言 (金融問題等に関する特別委員会)
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○一井淳治君 都道府県が破綻処理、預金者保護等のためにお金を出す、これは今まさに言われたとおり、信用組合が地域経済に貢献しておりますから、地域経済を守っていかなきゃならないという公益性の観点からお出しになる。これはまさしくそのとおりであるというふうに思います。
しかし、今申し上げましたように全くずさんな監督をしている。役所の人が月給をもらっておるのは、監督をすると、それで月給をもらっているわけですから、それが十分に監督をしていないとなれば、これは何のための役所だということになるわけでありまして、今申し上げましたように十分な監督を尽くしていない、大変ずさんな監督しかしていないという場合には、私は損害賠償責任があるんじゃなかろうかと。
そして、その損害賠償を払ってもらわないと、結局住専処理機構の方へ影響してきて、また税金の投入という問題があるわけですから、そういったことがないように今後完全な監督責任を遂行してもらいたい。そのためにも、大蔵省が都道府県に対してさらに指導を強めていただきたいというふうにお願いしたいわけでございます。
そして、東京都あるいは大阪府の職員の方も、最悪の場合には損害賠償を払わにゃいかぬというふうな気持ちを持ってやっていただきたいし、今後とも強力な監督をして、今回の木津信組のようなことが起こらないように特別の今後の配慮をお願いしたいと思うわけでございます。
次に、これもこの間最後のときに一つ研究課題としてお願いしたわけでありますけれども、商法二百八十五条ノ四と法人税法三十三条との関係でございます。
バブルの崩壊後に銀行や信用組合あるいは住専等のノンバンクの倒産が続出したわけでありますけれども、私はその決算書に、事前に倒産状態になっているということがはっきり決算書に表現されておったということを聞かないわけであります。もし、倒産したこういった金融機関、ノンバンクが、倒産しそうだということを反映した決算書になっておるということを大蔵省の方で把握しておられたら、それを私お聞きしたいわけでありますけれども、残念ながら粉飾決算になっておったというふうに思うわけであります。
その最大の原因は、これまで何遍も指摘されておりますけれども、商法二百八十五条ノ四、これは金銭債権が取り立て不能になった場合にはその金額を控除しなくちゃならないという趣旨の規定でありますけれども、そういうふうに決算書が金銭債権の正しい額を記載しておったら問題ないんですけれども、そうはなっていない。その主な原因がこの法人税法三十三条の関係ではなかろうか。
法人税法三十三条によりますと、原則として減額を認めないというふうになっているわけですけれども、この法人税法三十三条との関係で、商法二百八十五条ノ四をそのとおりに解釈して金融機関等の決算書に表現をしていっていいのかどうか、そこのところの見解をお聞きしたいわけであります。