緒方靖夫の発言 (建設委員会)
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○緒方靖夫君 本法律案自体は、一定の改善になるということで賛成いたします。
しかし、深刻化の一途をたどる道路交通公害は、騒音だけをとってもこの法律で対処できるのは部分的な対症療法的な問題にすぎない、そういうことを感じます。
この法改正は、国道四十三号線訴訟の最高裁判決、その内容は周知のことで省略いたしますけれども、その判決を直接の動機として提出されているわけです。震災後の復旧途上で、阪神高速道路神戸線も、また一車線だけ通している国道四十三号線も今工事中なわけですけれども、それが四十三号線の場合は民家の側を通っていくしかも交通の大多数が、半分以上が大型車両というために今でも常時七十デシベル、そういう騒音の状態なんです。
私は現地で確かめましたけれども、工事中の音を除いても判決が受忍限度とした六十五デシベルを超している状態です。兵庫県と尼崎、西宮、芦屋、神戸市などの行政も、また住民側も、道路が完成しても違法状態は間違いなく繰り返される、そう断言しておるわけですね。原告団は、違法状態がクリアされなければまた裁判に訴える、そう述べております。道路局はこうした実態、住民の考えをよく御存じだと思いますけれども、遮音壁の設置も場所によっては効果がなく、遮音壁は設置しないでほしいという住民の声もあります。
抜本的な対策が必要だと思うんですけれども、再び同じ場所で違法状態という判決が出されるようなことになった場合、これはかなり確実だと思うんですが、そういう場合、建設大臣、どのような責任をとられますか。