伏屋和彦の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(伏屋和彦君) お答え申し上げます。
今委員が言われましたように、財政法はまず第四条第一項の本文で「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」と定めまして、いわゆる非募債主義の考え方を原則としているわけでございます。その例外として、公共事業費等の財源につきましては建設公債の発行を財政法上認めているという書き方でございます。
このように財政法が建設公債の発行を例外的に認めておりますのは、先ほど委員も言われましたが、公共事業費等が消費的な支出ではなくて国の資産を形成する公共財というものでございまして、通常、その資産からの受益も先ほど御指摘がありましたように長期にわたるものでございますので、これらの経費につきましては公債発行という形でその財源を賄い、その元利償還を通じて後世代にも相応の負担を求めることを許しているものと、そういう考え方が基本的にあるというぐあいに理解しております。
しかしながら、建設公債といえども、これは別の側面でございますが、やはり多額の元利償還負担を伴うものであることから、現在は極めて厳しい財政事情のもとでやむを得ざる措置として建設公債のほぼ満度発行を行わざるを得ない状況にあるものの、やはり建設公債対象経費の財源につきましても財政の事情が許す範囲内においてできる限り税財源を充当すべきであり、公債の発行を極力抑制していくことも大事なことであるというぐあいに考えております。